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亡くなった父の借金・・・

父が借金を残して、亡くなったのですが その場合、その残りの借金は支払わなくてはいけないのでしょうか?? 連帯保証人等はありません。。

みんなの回答

  • tedium164
  • ベストアンサー率51% (17/33)
回答No.5

消費者金融からの借金ということでしょうか。 消費者金融に限定しての事ですが、契約者以外には請求はされないはずです。 お父様が契約した際に、消費者信用団体生命保険がその契約ついていれば 死亡診断書を提出する必要はあるはずですが、それで終わりますし、 もし特約がないとしても貸し倒れ処理となり、契約者以外に請求する事は ないはずです。 断定できないのが申し訳ないのですが、死亡の連絡を消費者金融へ連絡 することで督促などはなくなると思います。

  • gsx_rider
  • ベストアンサー率40% (53/130)
回答No.4

全ての相続を放棄する単純承認 という方法もありますが プラスの相続分でマイナスの相続分を返済して残りは相続出来る 限定承認という方法があります 相続する財産を計算し その他の費用も考慮しプラスが出た場合は この方法がよろしいと思います  ちなみに 相続人は相続を知った日から3ケ月以内に裁判所に相続放棄等の申請を行わない場合 負債も含めて相続を承認したと見なされますのでご注意を

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>その残りの借金は支払わなくてはいけないのでしょうか?? 父親が死亡した場合、妻・子供が財産を相続します。 財産には、資産だけでなく質問の負債(借金)も相続します。 資産だけ相続して夫妻は相続しない!という事は不可能です。 支払いの法的な義務が生じます。 >連帯保証人等はありません。。 今回の場合、相続ですから保証人・連帯保証人は関係ありません。 相続手続き開始には、亡父の財産状況を確認します。 結果として借金が残っている事が分かったのでしよう。 相続対象資産<相続対象負債の場合は、相続放棄を行って下さい。 相続放棄をすると、資産の相続もしませんが負債(借金)の支払い義務も無くなります。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

お父さんの遺産を相続するのかどうか。と言う事になります。 遺産の相続とは、土地建物、預貯金、車などの相続と共に、借金なども含まれる事になります。 ですので、プラスの遺産(土地建物、預貯金など)と、マイナスの遺産(借金)を比べて、相続を行なうのかを決めます。 プラスの遺産は相続するけど、マイナスの遺産は相続しないと言う事は出来ません。 遺産の相続を放棄(相続しない)と言う場合は、裁判所に対して、相続放棄の申請を行ないます。 これを行なえば、借金の返済を行なう必要はなくなります。

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.1

遺産を相続すれば、支払い義務が発生します。 資産より負債が多ければ相続放棄をした方がいいです。相続の発生を知った日から3ヶ月以内に手続きしないといけませんが。

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