- 締切済み
年金記録に誤りがあったのですが。。。
独身時代は仕事都合で転勤が多く、結婚、離婚、離婚後も元夫の追跡から逃れて仕事も住居も転々としました。そんな事情もあって年金記録の照会をしてみたのですが、照会記録には5ヶ月間の未納表示。 この5ヶ月間は元夫と入籍直後の5ヶ月間で、結婚期間中に未納通知が届き、夫の会社に問い合わせをした経緯があります。その時の会社側の説明は、私が退職後、失業保険の手続きをしたためだということでした。実際お金は受給しなかった(体調を崩していた時期だったので、認定日に登庁出来ないことが続き、受給を断念)のですが、夫の給与からの天引きもなかったようなので、遅延納付しようとする私と、もらえるあてもない年金なんか支払うな!という夫と大ゲンカとなり、結果私のへそくりから支払った経緯があるので未納のはずがない!と記憶は確かです。 独り身の老後を考えると、年金は頼みの綱です。第三者委員会に申請したいのですが、その結果、元夫に連絡が行き、再び身の安全が侵されるようでは本末転倒です。第三者委員会とは、どの程度、何を調べて審議するのでしょうか?このような場合、どうすればベストでしょう? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- garoneko
- ベストアンサー率75% (6/8)
国民年金保険料納付記録の照会申出書を社会保険事務所に提出して下さい。 第三者委員会に申し立てる前に、もう一度社会保険事務所に詳しく調べてもらう方法です。 この申出をすると、社会保険事務所が保存している特殊台帳(一部が未納だったり還付した記録等が載っている台帳)を見たり、旧姓で記録が無いか確認したり、当時の市町村に記録が無いか照会したりします。 あなたの場合は、「未納と表示されていた」ということなので、他に年金番号がある可能性は少ないと思いますが、平成9年1月1日以前の未納なら、 旧姓で他の年金番号があるかもしれません。 もう一度社会保険事務所に行って調べる事をお勧めします。
確からしいや記憶しているでは、全く、通用いたしません。
お礼
回答ありがとうございます。
勿論、質問文のようなことで未納となっていた場合、支払いをされたという証拠が必須条件となりますので、その時のご主人にも、確実に問合せられると思われます。一度、未納と分かった時の社会保険事務所へ出向かれて、相談した上で、ご主人には連絡はしないと確実に、書類にでも書いて頂ければ調査していただく事です。当然ですが、支払いしたと言う記憶だけでは、納付済みには、どんな社会保険事務所ですら致しかねますし、その当時の調査は、必須事項となるでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。やはり、元夫への連絡はかなりの確率で行われるのですね。。。支払の領収書は、5年以上経過していますので残っておりません。「確からしい」なら認めてもらえるんでしょ?と、申請を勧めてくれる友人が多いのですが、心配です。納付も認められず、元夫に再び発見されてしまったら最悪です。 やはり、断念せざるを得ないのでしょうか。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 会社の労務士さんに相談したところ、雇用保険の参照等でも証明できるとのことでしたが、5年以上経過しているため資料が残っていませんでした。現在社会保険事務所で調査してもらっており、過去の健康保険の履歴等も見てもらっています。 全く取りつく島がない感じではなく、何かしらの方策がありそうで安心しました。ありがとうございます。