現在調停中の立場の、30代後半、小学生の子供1人の男です。先日第1回目を終え、今月半ばに第2回目を迎える予定です。
まず、調停委員ですが、法律家ではありません。一言で言えば、一般人です。裁判所が選出した「見識のある一般の方」が男女1名づつ、そしてそこの裁判官1名が加わって、貴方の事案を担当する「調停委員会」を組織します。ただ、裁判官は調停調書をまとめる時、即ち調停の終局や、相当に揉めてしまう等の状況がない限り、平素は顔を出しません。(私の第1回目の時にも裁判官は不在でした)
また、調停は原則、夫婦同日、同時刻に呼び出されますが、待合室は別々、そして調停委員と話をする時も別々なので、原則裁判所で夫婦が顔を合わせることはありません。
大抵の場合は申立人がまず、話を聞かれ、次に相手方とチェンジして相手方の主義主張を聞いてもらい(当然、調停を申し立てるに至った経緯等は相当詳しく聞かれます)、調停委員の口を通じて双方の言い分、主義、主張が伝えられ、その際に裁判所としての見解や意見、アドバイスなども併せ伝えられます(調停は原則、それの繰り返しです)。
質問者様の場合、既に調停を申し立てられたとのことですが、申し立てられたのは、円満調停ですか?それとも離婚調停ですか?(因みに当方は円満調停を申し立てています)
私が申し立てを行う際に裁判所で聞いたところでは、調停1回で終わってしまう、というケースも少なからずあるようです。それは特に離婚調停で、どちらかが過大な慰謝料や財産分与金などを要求している、或いは一切の支払いを拒否している等の、「極端な事例」に多いそうです。裁判所は勿論個々の事情に応じて判断をしてくれるところですが、しかし例えば子供の養育費の金額などは、ご主人の年収額にてある程度は自動的に算出されるものですので(裁判所には、当該人の年収に応じた額の一覧表を持っており、原則それに基づき判断します)、一方がいくら過大な要求をしても、一覧表に基づきサクッと額を決めます。こういうパターンではそれほど時間も要しません。
ですので、逆に言えば、長引かせず早急に事を進めたい、ということであれば、調停委員から求められる前から、ご主人の源泉徴収票(共働きの場合には、当然質問者様の分も)や、分与すべき財産(夫婦関係になってから双方共同して築いた財産)がある場合には、例えば預金なら預金通帳、不動産なら権利書や現在価格の分かる資料(買値ではなくて、現在の不動産相場における「現在価値」が分かるもの。不動産屋に言って査定して貰い、書面を作成して貰うと良いと思います)及び、ローンを組んでいるのであればその残額が分かる資料など、予め用意して、持参して第1回目に臨めばよいと思います。
何かのご参考になれば幸いです。
補足
詳しく教えて頂き、ありがとうございます。 私の方はずいぶん迷いましたが、円満調停にしております。申し立てをした時は、旦那は戻ってくるかどうかを確認して、戻ってこないなら、家を出たいという主張をしていくつもりでした。戻らないと思っていますが・・・。 最近離婚された方の話を聞く機会があり、離婚したほうが、スッキリするような気もしてきて、相手の出方次第では、離婚でもいいと思っています。こちらの条件は譲るつもりはありませんが・・・。その前に調停に出てこないかもしれません。