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「知っていたまたは知ることができた場合」について教えてください
法律の勉強をはじめたばかりの初心者です。 条文に、「知っていたまたは知ることができた場合」という文言が良く出てきますが、「知っていた」ことと「知ることができた」ということの違いが理解できません。 また、「知っていた場合に限り」という文言もでてきますが、「知っていたまたは知ることができた場合」とどうちがうのでしょうか。 法律に詳しい方、具体的な例を挙げてわかりやすく教えてくださいませ。
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質問者が選んだベストアンサー
「知っていた」場合というのは、現実的に知っていた場合です。例えば、質問者さんが朝、テレビのニュースを見て、夜のうちにある重大な事件が起こったという報道を見た場合は、質問者さんはその事件を「知っていた」ことになります。これにたいし、質問者さんがその朝テレビをつけなかったためにその事件のことを知らなかったとします。その場合であっても、質問者さんは、その朝テレビを見ていればその事件について知ることはできたわけですが、事件について「知ることができた場合」に該当します。 知っていた場合に限り、という場合は、現実的にテレビのニュースを見て、事件について知っていた場合に限られ、たまたまニュースを見なかったために知らなかった場合は対象外ということになります。
お礼
早速ご回答をいただき、ありがとうございました。 身近な例で教えていただき、とてもよくわかりました。 法律の用語用法は独特で独学ではわかりにくいところがあります。 また教えてください。