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マンションの駐車場問題
以前下記の質問をして、みなさんからの回答を参考に電話をしたりしました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3161732.html 何度も管理会社に電話し揉めたりしましたが、やっと管理会社が動いてくれて、無断に止めてる自転車、バイクに張り紙、契約者用にシールを作ってくれました。(4ヶ月前の話です。) そこで半分くらいの人は契約したみたいですが、残りの半分は未だに未契約です。 それから今まで様子をみてきたのですが、特に前と状況は変わっていません。 管理会社も最初の2,3日だけでそれ以来何もしていないようです。 管理組合もでき期待しましたが、契約してとめましょうと壁に張り紙が張ってあるくらいです。 (管理組合の会長が無断でバイクを置いてる人っぽいです・・・) 自分としては、もう直接未契約の人に文句を言ってやろうと思っているのですが、 ウチのマンション&近所は、韓国人&在日の方が多く、嫁が一人の時に怖いのでやめてくれ、と言われ直接文句はやめています。 もう管理会社に電話するのにも疲れました。 この件で何度も電話して文句を言っているので、クレーマー扱いだし・・・ もうどうしたら良いのか分からず困っています。 (1)もう何も言わずこのまま諦める (2)自分も契約を解除し無断で置く 今自分で考えているのは、この2択なんですけど、みなさんならどうしますか?
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質問者が選んだベストアンサー
真面目に駐車料払っているのが馬鹿らしくなりますもんね。 無断でもいいってことだと思いますので、わたしなら解除して堂々と無断駐車しますね。だって無断でもいいんですもん。
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- bouhan_kun
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賃貸か買ったのか知りませんが、そういう土地とわかってやったのでしょう。それをそういう人たちを蔑む言動は、まったく理解に苦しみます。 で、積極的には何もしない(立場が弱い=逆切れしない管理会社にクレーム入れるだけ=自分は常に安全圏)で、愚痴るだけでは、何も解決しませんよ。
お礼
買いました。 こういった土地だとは知りませんでした。 もっと良く調べていれば・・・と後悔しています。 私もここに住むまでは何も思っていませんでしたが、自分に害がでてくると好意的に見れなくなってしまいます。 みなさんの意見を総合すると危険を承知でも動かなくてはいけないって事ですね。 みなさんの意見を参考に良く考えたいと思います。 ありがとうございました。
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
<今住んでいる所は、某掲示板でもコリア・タウンなどと言われるくらい在日・韓国人が多いです。実際治安もすごく悪いです。> ↑ だからこそ管理組合が大事なのですよ。貴方が理事になるのはその問題に対処するためです。今、目をつぶって放っておいたらもっと大きな問題が起こるかもしれません。それと、そのような問題は地域的な問題ではなくどこでも起きる問題です。私見ですが、そのあたりは考え方を改めないと問題に対処出来ないかも。
お礼
地域的な問題ではなくどこでも起きるでしょうか? 実際今まで色々な県に住みましたが、こんな事は初めてです。 管理組合の理事に私はなっても良いですが、嫁に一人の時は怖いといわれると・・・ 実際こちらに越してきてから危険な目あった事は何度かありますし。。。 やはり危険を承知でやるしかないのですかね。。。 それが出来ないなら諦めるしかないですね。 お返事ありがとうございました。
- nachiguro
- ベストアンサー率33% (621/1841)
こんばんは。 元分譲管理会社の者です。 前回の内容も踏ませて読ませていただきました。 まず管理会社と管理組合の前提になるのが「管理会社はサポート、組合が主導権を握り運営を行っていく」ことであって管理会社が全て解決することで無いことを知って貰いたいのです。 しかしながら「管理会社の存在意義は?」と問われた場合、様々なケースなどを法令に照らし合わし、それによって答えを導き出すいわばツールとして考えて欲しいのです。 さて今回に関してですが、まず理事長の権限について問題が出てきそうですね。 あくまでも標準管理規約を採択している場合ですが標準規約45条~47条にこのような条文が記載されております。 (役員の誠実義務及び業務倫理) 第45条 役員は,法令,規約及び使用細則並びに総会及び理事会の決議に従い,組合員のため,誠実にその職務を遂行するものとする。 2.役員は,管理組合役員としての業務倫理を十分自覚し,自らの職業に関わって,管理組合に対し営業並びに契約等の公平性を害する行為を行うことは厳に慎まなければならない。 (理事長) 第46条 理事長は,管理組合を代表し,その業務を統括する。 2.理事長は,区分所有法第25条に定める管理者とする。 (理事長の業務) 第47条 理事長は,次の各号に掲げる業務を遂行する。 一 規約,使用細則又は総会もしくは理事会の決議により,理事長の職務として定められた事項 二 通常総会において,組合員に対し,前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。 三 理事会の承認を得て,職員を採用し,又は解雇すること 2.次の各号において理事長はその職務に関し,組合員のために理事会の決議を経て原告又は被告となることができる。この場合には,その旨遅滞なく組合員に通知しなければならない。 一 区分所有者等が、この規約にもしくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者もしくは区分所有者等以外の第三者が、敷地及び共用部分において不法行為を行ったときは、行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟その他法的措置をとること 3.理事長は,その職務に関し,組合員を代理し次の業務を行う。 一 第27条による損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領 二 未納の管理費等の請求に関する訴訟その他法的措置の追行 三 敷地及び共用部分について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領 4.前2項に定める訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5.前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等諸費用に相当する収納金は、第31条(管理費の用塗)に定める費用に充当する。 6.理事長は,理事会の承認を受けて,他の理事にその職務の一部を委任することができる。 そして規約違反者などに対する措置としてはこのような条文があります。 (義務違反者に対する措置) 第85条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為,その他建物の管理又は使用に関し,区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合,又はその行為をする恐れがある場合には,区分所有法第57条から60条までの規定(義務違反者に対する措置)に基づき必要な措置をとることができる。 (理事長の勧告及び指示等) 第86条 区分所有者もしくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者,もしくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が,法令,規約又は使用細則に違反したとき,又はマンション内における共同生活の秩序を乱す行為に行ったときは,理事長は理事会の決議を経て,その区分所有者等に対し,その是正等のため必要な勧告又は指示もしくは警告を行うことができる。 2.区分所有者は,その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者,もしくはその同居人が前項の行為を行った場合には,その是正等のために必要な措置を講じなければならない。 もし管理会社がこのようなことを理事会に提起しなかったりした場合は管理会社担当者の器量不足(管理会社では新人でも担当者に委ねるケースが多い)ということがあり、規約に無い場合は規約外事項(90条)として区分所有法に立ち返り、解決に向かわなければ下記条例を理事長に突きつけてください。 (管理規約及び関係法令の理解と適正化) 第38条 管理規約はマンション管理の最高自治規範である。管理組合は,組合員に対し区分所有法等の関係法令とともにそれらの理解を促し,組合員の共通認識とするよう努めるものとする。 2.管理組合は,関係法令に則り,本マンションの実態及び組合員の意向を踏まえ適切な規約を作成し,必要に応じ,その改正を行うように努めるものとする。 3.管理組合は,快適な居住環境を目指し,居住者間のトラブルを未然に防止するため,使用細則等マンションの実態に即した具体的な住まい方のルールを整備するよう努める。 それでも埒があかない場合は理事長解任と駐車場の問題としてこの様な手段に訴えることも出来ます。 (組合員の総会招集権) 第54条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第56条第1項(組合員は1住戸につき1議決権を有する)に定める議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て,会議の目的である事項並びに議案の要領及び招集の理由を示した書面(様式第11)でもって,理事長に対し総会の招集を請求したときは,理事長は2週間以内に総会を招集しなければならない。その場合,総会の開催日は請求があった日から4週間以内の日とする。 2.前項にかかわらず,会議の目的が建替えに関する事項である場合は,第81条によるものとする。 3.理事長が第1項の通知を発しない場合には,前項の請求をした組合員は,臨時総会を招集することができる。 4.第1項及び第3項により招集された臨時総会においては,議長は総会に出席した組合員の議決権の過半数をもって組合員の中から選任する。 ただ、何れも区分所有者同士の団結と管理会社の協力が必要であり、それも出来ないようならば管理会社を変更するなり高層住宅管理業組合に相談するなりしたほうが良いかと思います。 普通ならここまでは行かないと思うんですが・・・
お礼
ありがとうございます。 とても参考になりました。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
今ある理事会で理事長してますが・・・ そこまで言うのなら、わたしもあなたが理事会の構成員にならなかったことは、たいへん疑問です。管理会社主導で輪番制などがしかれたのでしょうか? で、確かに区分所有者ですから、注意する権利はあるでしょうが、それをやっても話がややこしくなるだけだと思います。 まずは理事会として、以降の駐車、駐輪問題の是正を宣言し、ルール化し(これは総会の決議が必要かも)、従わせるしかないでしょう。反対意見は、正々堂々とは出せないでしょうから、決議に回せば決まるはずです。 で、管理会社の件ですが、期待しすぎです。あくまで主体は管理組合であり、その構成者である区分所有者なのですから、あちらが動かなくても、こちらが動けば済むことです。決まったことを、委託して、実行しない場合のみ、糾弾できますが。 やり方や、もって行き方が、何かずれてるような気がしないでもありません。住民の動きが悪いと言う意見もありますが、都心のマンションはどこもそんなものです。逆に言えば、やる気がある理事会の意向は、多少行き過ぎたものでも、白紙委任として議決できるぐらいです。
お礼
やはり理事会のメンバーになって言うしかないみたいですね。 私一人ならそうしていたのですが、嫁と相談した結果やめました。 今住んでいる所は、某掲示板でもコリア・タウンなどと言われるくらい在日・韓国人が多いです。実際治安もすごく悪いです。 嫁は今の土地では静かにやっていきたいようです。 管理会社の件は、当事は組合がまだなく管理会社に言うしかなかったのです。 他のマンションの方の話を聞くと適当な管理会社だと思いました。 期待しすぎだったんですかね・・・ 理事長をされている方のご意見とても参考になりました。 ご意見ありがとうございました。
- kukineko
- ベストアンサー率28% (81/286)
先のご質問も拝見しましたが、何故あなたが管理組合の会長に立候補されなかったのでしょう? 面倒なことは嫌だけど自分の権利は主張したいというのは少し子供のような気がしますが... 区分所有の建物について、管理会社は通常何一つ権限を持っておりません。先の質問で原付を移動できたのは移動者に管理権があったからです。 マンション等の場合その管理権を持っているのは管理組合ですから、管理会社へ全権を委任する契約を結ぶ(当然管理費は増大します)若しくは管理組合で取り仕切る必要があると思います。 で、本題の今回の質問ですが 私なら、管理組合の理事会に参加させてもらい不法行為を排除する規則を作ってもらいます。 もっとも、規則変更も住民総会を開いて多数の賛成を得られないといけないような規則になっていると思いますので難しいとは思いますが^^; 他には、スペースを区切りチェーン等で契約者以外が止められないように改良してもらうか、全てを無料で統一してもらうかですね。
お礼
>>面倒なことは嫌だけど自分の権利は主張したいというのは少し子供のような気がしますが... 組合の会長になろうともしましたが、嫁にとめられました。 他の回答者様にも書きましたが、報復などが怖い為です。 例え会長になって動いたとしても、kukineko様の言う通り難しいと思います。 理事会に参加して言っても良いのですが、注意紙を貼ってる理事会の人ほぼ全員が違反しているので、難しそうです。 (そんな場所で発言して、こうなった流れがウチにあるなんてバレたら、報復されると嫁はびびっています。) 全てを無料で統一が、私も一番良いなと思っています。 ご意見ありがとうございました。
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
私なら(1)も(2)もなく引越しを考えます。 問題はバイク駐輪云々だけではなく住人のモラルの低さだと思います。 おそらくバイク駐輪以外でも自分勝手な事をする住人が多いのではありませんか? そんな環境で暮らしたり子育てをしたくありませんので、私なら引越すと思います。
お礼
私も本当はすぐにでも引越したいのですが、お金が・・・ 一応出て行く事は考えていますが、何年かは住むしかなさそうです。 管理会社を調べてみましたが、大きい会社なのに、あまり良い噂がない会社でした。 マンションを買うときは管理会社も見なくてはいけないのですね。。。
- junkg7
- ベストアンサー率26% (90/342)
管理組合の中で駐車場問題に対応する為のチームを作りましょう。 駐車場検討委員会など適宜分会を設け、其の権限の元活動すると宜しいでしょう。 管理会社主導では解決は難しいと思います。 選択肢の一つにご検討いただければ幸いです。
お礼
私も自分が主になって組合で活動していけば良いと思った事もあるのですが、マンションの住人のほとんとが無断で置いている人達なので、それもウマクいくか・・・ (最初にう半分くらいは登録していると書きましたが、一家で2台もっている場合1台のみみたいな感じです。) またあまり目立った活動をすると、報復が怖いのでできません。。。
お礼
やっぱりそうなりますよね。 同じ気持ちの方がいて良かったです。 ご意見ありがとうございました。