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国民保険 扶養

病院に入院・治療を行ったのですが、そのときは保険を使わずに支払いをしたのですが、後で保険を申請する場合、私は親の扶養となっているのですが、私だけでは申請ができないのでしょうか? また、その後も入院し、このときは保険を使用して入院費が1日15,000円で2週間程入院した(月はまたいでいません)のですが、確か入院費が7万いくらを超えると超えた分が返却される高額医療費の申請というのがあると思うのですがこういった申請関係は親の扶養になっている場合、私だけでは申請できないのでしょうか?教えて下さい。 親と疎遠な為私で申請可能なら申請したいのですが・・・・

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

#1の方も書かれておりますが、文章が判りにくいです。 『親の扶養』と言う文言は、「疎遠になっている親から仕送りを受けている」「所得税法上の扶養家族」「健康保険の被扶養者」等を連想いたします。 ご質問は 1 被保険者証を使わずに診療した場合の手続き 2 高額療養費の請求手続き の2点ですね。 題名から察すると、あなたは現に「国民健康保険」に加入しているのですね。それならば、あなたは被保険者ですから、単独で手続きできます(但し、国保組合や退職者被保険者制度だったら、話を白紙に戻して下さい)。 質問1は、国民健康保険法第54条に定める『療養費』の請求 質問2は、国民健康保険法第57条の2に定める『高額療養費』の請求 【横浜市国民健康保険の仕組み】 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/system.html 【療養費の支給】 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/care.html 【高額療養費支給制度】 http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/kokuho/high-cost.html 一応念のために・・・ あなたが、両親のいずれかが加入する「健康保険」の被扶養者だとしたら、 ・あなたが単独で申請するのは可能です ・しかし、健康保険の被保険者である親が勤める会社を経由して社会保険事務所若しくは健康保険組合に書類を提出いたします。 ・(法律の条文では)お金はご両親に支払われます。 質問1は、健康保険法第110条に定める『家族療養費』の請求 質問2は、健康保険法第115条に定める『高額療養費』の請求 【社会保険庁 保険給付(制被扶養者に関する給付)】 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu10.htm 【社会保険庁 健康保険給付関係申請書一覧】ケース1及び2を見てください。 http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/kyufu.htm

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

主語が書いてありません。 誰が何をどうした、ということをはっきりさせてください。 〉病院に入院・治療を行ったのですが、そのときは保険を使わずに支払いをしたのですが 誰が? 「治療を行った」のは医師ですよ? 「入院し、治療を受けた」でしょうか? 見出しにある「国民保険」が本文に出てきません。 「国民保険」などという制度そのものが存在しませんが、それが「国民健康保険」の間違いだとすると「被扶養者」という制度がありません。 ※退職者医療でしょうか? 保険証に「……被保険者証」と書いてあると思うのですが、その「……」の部分の名前と保険証に書いてあるあなたの立場を補足で書いてください。 そもそも親と別世帯だとすると、どういう立場で国保に加入しているのやら?

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