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休暇中出勤がある場合の育児給付について

現在育児休暇中ですが、会社で要請のあった日に月10日以内の出勤をする予定です。 この場合、育児給付金の計算方法はどうなるのか教えてください。

みんなの回答

  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

 参考URLをご紹介します。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(2・3ページ:第14育児休業給付 2育児休業基本給付金 (3)支給額:愛知労働局)) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付(PDF)):愛知労働局)  「ただし、支給対象期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金(育児休業期間のみを対象とした賃金)の額が休業開始時賃金月額の50%を超えるときは、支給額が減額され、80%以上のときは、給付金は支給されません(注)。  算定される賃金日額が14,140円を超える場合は、当該額を上限として、2,070円を下回る場合は、当該額を下限として支給額が決定します。(これに伴い、1支給対象期間(休業終了日が含まれない支給単位期間)あたりの上限額は127,260円、下限額は18,630円となります。)  また、この額は毎年8月1日に変更されます。 (注)休業期間中に事業主から賃金が支払われた場合、具体的には次のようになります。 賃金が休業開始時の賃金月額(※)の  50%以下の場合・・・・・・・・・・賃金月額の30%相当額を支給  50%を超えて80%未満の場合・・・賃金月額の80%相当額と賃金の差額を支給  80%以上の場合・・・・・・・・・・支給されません ※ 休業終了日が含まれる期間については<休業開始時賃金日額×当該支給対象期間の日数>の額となります。」(愛知労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(4 支給額:千葉労働局) http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.php(5 支給額:大阪労働局) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法第61条の4第5項)

leonmaru
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考URLも、とてもわかりやすかったです。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

出勤して支払われた賃金の額により育児休業基本給付金の額は変わります。 参考にどうぞ。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#b-1

leonmaru
質問者

お礼

ありがとうございます。 30日から出勤した日を除いた日数に対して支払われるのかと思っていました。

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