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自賠責保険と任意保険の関係
自賠責保険では保障の対象とならない事故がありますよね? 例えば加害者が明らかに無責の場合とか、被害者が「他人」でないときとか・・・。 こういう場合は任意保険でカバーされることってあるんですか?
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>被害者が救済されない場合があるのが問題じゃないかな? 当初の質問に絡めて書かせてもらいます。 まず理解しなければならないのは、自賠責保険は「被害者保護」云々を言う前に、「賠償責任保険だ」ということです。賠償保険なので、法的賠償義務の発生した場合のみに機能する保険です。一般に賠償義務の有無については被害者がが立証することになります。しかし自賠責保険は加害者がそれを証明しなければなりません。つまり加害者が「自分には責任(過失)がない」ということを自らが証明しない限り、自賠責保険は機能します。しかし、相手の過失がなければそれは加害者ではありませんし、損害を被った側も被害者ではありません。加害者でなければ法的賠償義務も発生しません。 また、被害者が他人でない場合つまり自分の場合ですが、自分で自分に賠償することはありません。何か保険を特別扱いしているようですが、賠償保険は契約者の賠償義務を肩代わりするだけの機能しか果たしません。自分に対する賠償義務がないので、保険も機能しません。 ちなみに「夫婦は他人」といった判断が自賠責保険ではされます。
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- donbe-
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被害者という概念 考え方が問題ですね。 保険上では、保険請求する人は、たとえ90%過失 100%加害者でも被害者となります。 自賠責ではケガをした方を救済目的保険ですから、加害者であってもそれなり20%の減額で補償されます。もしくは100%加害事故と思っていても自賠責では減額補償されることもあります。 したがって、そもそも自賠責補償基準と任意保険を比較すること自体意味がありません。自賠責で無責と判断されれば、任意保険の出番はまったくありません。 任意保険では確実に自賠責判断とは違いかなり厳しく査定 準用します。賠償ということに限って言えば、自賠責でカバーされないものは、確実に任意保険ではカバーされることはまずありません。 人身傷害は賠償保険ではありません。あくまで傷害保険です。 任意加入の人身傷害未加入なら、当然、自賠責範囲外と認定されればその方の補償は皆無 それなり加害者としての自分補償は自己責任にて自腹で払うしかありませんね。 任意保険はあくまで任意で加入するものです、加害者 被害者になっても保険料にこだわらず、自己防衛的な意味で充分な保険加入することに意味があります。
お礼
確かに被害者という概念が問題かもしれませんね。 もし相手が死亡してしまった場合で残された家族が保障されない場合があると思うんですが、それでは保険はなんのためにあるんだろう?って思うんですよね。
自賠責保険は強制保険で任意保険はその名の通り任意保険です。 で、任意保険は自賠責保険では「補えない部分だけ」をカバーするのが目的です。 が重要ポイントです。 ですから、任意保険に加入したから自賠責保険は必要ないという話にはなりません。 また、現実に起こっている交通事故による賠償責任においては自賠責保険だけでは全然足りません。 と言うのが基本です。 それぞれの細部について挙げるなら、自賠法(しかも付随する判例とか省令とか)と任意保険約款(やっぱり判例とか)を全部説明しなければ解りません。 ちなみに「無責」って素人が使う言葉ではないような???
お礼
>また、現実に起こっている交通事故による賠償責任においては自賠責保険だけでは全然足りません。 その通りだと思います。 だからこそ任意とは言えども任意保険には加入すべきだと思います。 回答ありがとうございます。
- ag0045
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通常自賠責の方が担保範囲は任意保険よりも広いです。 従って、自賠責では対象外で任意保険では支払われるような事は ありません。 逆に任意保険では対象外でも自賠責では支払われるケースはあります。 (親族間賠償など) 被害者が付けている人身傷害で支払われる事はありますが・・・
お礼
自賠責は被害者を救済するという意味で担保範囲は広いみたいですね。 でも被害者が救済されない場合があるのが問題じゃないかな?って思ったんで調べているところです。 相手が任意保険に入っていなかったら人身傷害保険もないから何も保障されない被害者が存在してしまうってことですかね?
- tpedcip
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有ります、自身の人身傷害保険が該当します。
お礼
回答ありがとうございます。 そういえば人身傷害保険は無過失責任だから保障されるはずですね。
お礼
賠償責任保険ということがポイントですね。 わかりやすい説明ありがとうございます! 「夫婦は他人」という判例は以前聞いたことがあります。