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消費者金融の法的回収
結婚前、夫はテレビCMしている消費者金融からの借金し、ほとんど返済してないようです。 何度か通知が来ていたのですが、今回『法的回収決定通知書』というものが来ました。 具体的にどんな事がされるのでしょうか。 夫は今服役中で、結婚前に使っていた夫名義の通帳に40万程あるかもしれませんが、私はこの通帳のことを知りません。この、どこの銀行かわからない預金も調べて差し押さえするのでしょうか。 どなたか教えてください
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法的回収に入りますよ、と言って、支払うように督促しているだけで、それ以上の意味はありません。 法的措置といっても、いろいろな手段があるわけで、もし差押をしようとしているのであれば、判決などの公的な書類(差押をするために必要な書類で、債務名義といいます。)を会社側は持っていないと、手続がとれないわけですが、裁判所から訴状のようなものが来ていたなどのことは、多分ないのではないかと思います。 そうであれば、いきなり預金などの財産を差し押さえようとしてもできないわけで、法的手段云々はおどしにすぎません。「どんなことがされるのでしょうか。」と心配しておられますけれども、全く心配いりません。 消費者金融が、顧客の預金口座がどこにあるかなどを調べようとしても、普通の場合、そこまでできません。 なおサラ金は高利なので、裁判所に出てくると、法定金利しかとれないので、裁判所へ出る前に、債務者本人と交渉してできるだけ高く取り立てようとします。 奥さんとしたら、将来、裁判所で法定金利で清算しなおしたうえで払うことを念頭に置いて、今は(ご主人が戻られるまでは)、夫がいないので払えないと言い続けるのがよいと思います。
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- katyan1234
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まずこれが裁判所からきたものか?正式な法律にもとずいて書かれたものなのか?専門家に見せてください。 夫にも聞いてくださいね。手紙でも出来るはず
補足
消費者金融の会社から、法的回収の手続きにはいりますよという通知です。 夫が借りたのは間違いありません。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。