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扶養範囲内での生命保険控除証明書
よろしくお願いします。 今年の10月から働いています。 雇用形態は派遣ですが、扶養範囲内での契約です。 年末調整の時期になりましたが、生命保険の控除証明書を どのように扱えばいいのでしょうか? これまでは、夫が契約者のものも私が契約者のものも 夫の会社に提出していました。 私が働きだしたのは10月からですので今年の所得は低いはずですが、 私が契約者のものは私の会社に提出するものなのでしょうか? これまでどおり、夫の会社に提出するのでしょうか? どちらでも良い場合は、どちらの方が得をするということがあるのでしょうか? よろしくご教授くださいませ。
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>扶養範囲内での契約です… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >これまでは、夫が契約者のものも私が契約者のものも… 生保控除に限らずどんな「所得控除」も、実際に払った人のみが控除を受けることができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 契約者が妻であっても実際には夫の給料から支払っていたのなら、夫の年末調整に反映できます。 実際に妻が払っているのなら、夫の年末調整には関係ありません。 とはいえ、現金で払っているなら、お札に名前が書いてあるわけではないので、どちらが申告してもよいことになってしまいます。 口座振替などで、妻が払っていることが明らかな場合は、妻自身の申告にしか使えません。 >私が契約者のものは私の会社に提出するものなのでしょうか… 夫が配偶者控除をもらえる程度にしか稼いでいないなら、妻が生保控除など申告する意味は余りありません。 配偶者控除を超え配偶者特別控除までなら、生保控除で妻自身の所得税を下げる効果はあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- goold-man
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>どちらでも良い場合は、どちらの方が得をするということがあるのでしょうか 税金が多く徴収されている方に添付した方がよいでしょう(あなたが無職ならあなたの方へ添付はできませんが10月から収入があるので) 約10万円掛けて5万円控除がありますから。 10月からの収入では、あなたの税金は0ですから、引かれている税金は確定申告で、生命保険控除をしなくても還付される。(基礎控除38万所得控除65万=103万まで無税)
お礼
お礼がおそくなりました。 大変、勉強になりましたありがとうございました。
お礼
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