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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:被保険者資格が1年未満の会社に勤めていますが、資格喪失後に傷病手当金は申請できないのでしょうか?)
被保険者資格1年未満の会社で傷病手当金申請可能か?
このQ&Aのポイント
- 被保険者資格が1年未満の会社に勤めていますが、資格喪失後に傷病手当金は申請できないのでしょうか?
- 資格喪失後でも被保険者資格がある時の書類は受理してもらえるのでしょうか?
- 自己記入と医師所見は既に終了している旨を社会保険事務所にアピールしておけば何とかなるのでしょうか?正直申し上げてお金に余裕がありませんのでかなり切実です。
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質問者が選んだベストアンサー
被保険者期間が1年未満でも、申請の時効は2年ですので、在職中の分は、退職後に申請しても受け取れます。 傷病手当金の受給期間は1年6ヶ月ですが、被保険者期間が1年ないときは、退職後の分は受給できません。 退職までに被保険者期間1年を満たすことができればいいですね。
お礼
ということは、とりあえず、在職中の分は退職後に申請しても受け取れる、ということですね。安心しました。 出来れば、僕も復帰できるよう体調を改善していきたいと思うのですが、なかなか難しいのが正直なところですね。 今回回答してくださって本当にありがとうございました。