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会社名義の車
会社名義の車で、車庫証明も会社の敷地内でとっている車を 毎日、車庫申請していない自宅の敷地に止めている車があります。(計3台) このような場合、警察にわかった場合どうなりますか? たまに公道にはみだして止めてあり迷惑です。
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初めまして、 車庫証明をとる基準に、 法人の場合は事務所の所在地から直線距離で2キロいないであることってあります。 自動車を保管できる場所(権原)があることともなっております。 ですから 違う場所にとめているって事になると 保管場所の虚偽の申請って事になると思います。 それか 虚偽の保管場所を申請したって事になると思いますが どちらも違反です。 どちらも10万以下/20万以下の罰金が科される可能性があります。 http://syakosyoumei.com/page003.html 罰金の内容は1台に付き罰金になるのかどうかは解りかねますが 3台って事なら公にでると重く見られるかもしれませんね
その他の回答 (5)
他の場所で車庫証明を取得した車をとめていても、法律には触れません。いかなるときも登録保管場所に停めなければいけないという規則は無いので。 車庫証明はあくまで青空駐車を無くすための制度ということをお忘れだと思います。警察に報告しても取り締まりようが無いです。はみ出ている1台は指導されるでしょうが。 細かいところは勘弁してあげたらどうでしょうか。目障りなくらいで通報するのはよくないと思います。
お礼
ありがとうございます。
- sarada6446
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公道にはみだして止めてあるのは、警察に通報で対応してくれると思いますが(迷惑がかかってる人がいる場合)。 車庫申請していない自宅は細かく言えば、違法ですがなかなか取り締まれないのが実情です(誰にも、迷惑がかかってない)。 なので、警察に相談しても難しいかと思います。
お礼
ありがとうございます。 相手は中古車会社の人なので警察のチェックも甘いようなのでこうして使っているというのも言ってみるだけ言ってみようと思います。
- monta0715
- ベストアンサー率21% (17/79)
完全に不正行為です。 ・申請場所から直線距離で2km以上離れてる。 ・公道にはみ出している。 ・3台とも同様。 以上から調査後、車庫証明の不正取得で罰金や車庫証明取り消し処分は免れないでしょう。迷惑と思うなら警察に通告したらどうですか?
お礼
ありがとうございます。 このままひどくなるようでしたら通報したいと思います。
車庫証明を取る場所は活動の拠点を中心に半径2キロで取らなければならないので、会社の付近で取るのは正常な事です。ただし公道にはみ出すのは明らかに違法です。敷地内にきちんと止める事が出来ないなら他の場所に止める様に話すか、警察に駐車違反で取り締って貰うしかないと思います。
お礼
ありがとうございます。 車庫証明をとっていない敷地に毎日止めているのです。 公道にもはみ出ているので困ります・・・ 会社(車庫申請しいた場所)と自宅(車庫申請していない場所)は2キロ以上はなれています。 この場合に自宅に毎日止めていても大丈夫なのでしょうか??
- taikon3
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自宅の敷地内だったら問題無し、はみ出てるのも。 完全に自宅敷地外だったらもんだいだけどね
お礼
ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 以前、その車がはみでていたため私の車の出入りができなくなり警察に頼もうかどうかと思っていたので 今後また同じようなことがあったら警察に車庫証明の件もいっしょに言ってみようと思います。 とても参考になりました。ありがとうございました。