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会社をやめた社員の女の子から「不当解雇」と通知がきました

不躾な質問で申し訳ありません。とても困っております。 長くなりますがまとめますと。。。(やめた女の子をAさんと呼ばせて頂きます) Aさん・・総支給額26万ほど・事務雑用全般(約三年半勤務) 賞与約 夏70万 冬100万 以前もう一人女の子がいましたがAさんと喧嘩をしてやめてしましました。金銭面では男女差別を主張をする子で後で入社した男の子より少なかったりすると「私の価値はそんなものですか」と態度が急変します。ですので社長は男性と同等に同じ金額を支給しております。 遅刻・欠勤かなりありました。 会社・・就業規則などはありません。通常9時半から6時まで。 残業手当てはありません。(残業手当など無い代わりに賞与でお返しいたしますと言う考えの社長です。)季節により忙しい時期と暇な時期があります。タイムカードなどはありません。 ・10月24日 ここ数ヶ月皆が残業して毎日11時頃まで残業をしておりました。Aさんは結婚式を控えていたこともありますが、定時になるとすぐに帰ります。その時社長が「もう少し残って仕事をしてもらえませんか?」 Aさん「急に言われても私にも都合がありますので無理です」 社長「今日だけのことではなく、いつも皆が残って仕事をしないと終わらない程なので。」  Aさん「無理です。」 社長「それは 社員としての自覚が足りないのでは?それならパートとして時間給で仕事しますか?」  Aさん「それなら辞めます」。」(社長は「辞める」と聞いたと言い、Aさんは「辞める」と言うように仕向けられたといっております) ・26日 引継ぎなしで 社長が出張でいない間に退社。 その後10月分、11月分の給与を社長が10月末に支払いました。 11月8日付でAさんから通知書が届きました。(労働基準局に問い合 わせしましたと書いてあります。) ・解雇手当金の支払い請求(労働基準法第20条) ・11月から解雇手当金支払日までの月額金による賃金26万程  (払ったのに?) ・退職金(以前やめた女の子と同じ相当額(20万~30万)  ・もらえるはずだった冬の賞与(100万程!?) ・解雇理由の書面による交付 ・さかのぼっての残業手当 だそうです。 実際裁判などはAさんもしたくはないと思いますが、社長はどちらでもと言う感じになっております。 もし出来るならばこちらで何かアドバイスを頂けましたら、検討させて頂きたいのですが、実際ならば幾ら支払わなければいけないのでしょうか? 本当に尊敬の出来る良い社長なので可愛そうでなりませんヾ 人間的にAさんの方が問題があるように感じております。 それは関わりある会社関係のかたも皆Aさんを良く思っていなかった人も多いと思います。何か良いアドバイスをお願いいたしますヾ

質問者が選んだベストアンサー

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  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

Aさんからの辞表はありますか? また、26日いきなり退社した後出社の指示を出していますか? また、なぜ自分から辞めると言ったのに11月分の給料も支払ったのでしょうか? 26日以降出社の指示もしてなく、解雇手当として一か月分の給料を出してしまっていたら、 知らない人は会社が解雇したものと考えてしまいます。 こういう場合はやめると言っても最低退職の意思を示してから2週間は働かないといけないので、 ちゃんと出社を指示するべきでした。 遅刻や早退もタイムカードがなければそういう事実があったのかわかりません。 残業もそうですが、Aさんが「社員みんな残業をしている。自分だけしてないわけがない」と言い出したり、 パソコンのファイルを作った時間などで残業の証拠を持っていたら、 残業をしていた事実だけが残り、 第三者はAさんが不当に残業していたのは事実だが、遅刻早退はわからない。と言うことになってしまいます。 就業規則もなくタイムカードなどでしっかり労働時間を管理してなく、 また残業代も払っていない。 変な知識をを持っている人に知恵をつけられて、もっと金が取れるとアドバイスされたのでしょう。 今の体制では良いカモにされますよ。 ちゃんと就業規則を作り、労働時間も管理して、残業代も払う代わりに賞与を減らす。 または残業代の一括支払いという形で賞与にその文を組み込み、 ある程度の残業時間は残業代をつけないようにすると言う決まりを作り公表する。 給料もしっかりとした体系を作り、事務職の人が後から入った営業職の人より給料が安くても説明できるようにする。 そして無断欠勤や遅刻が頻繁ならちゃんと懲戒処分にできるようにする。 (就業規則がないとなんかしらの懲戒処分にする根拠がないので、懲戒処分を認めてもらえないことが多いです) 今回は会社側は非常に不利だと考えられます。 仲間の会社もこういう、おかしな形で辞めた社員から請求されて争った結果お金を支払うことになったところはいくつもあります。 まずは弁護士の方に相談されるのが良いと思います。 例えどんなに人間的に素晴らしい人でもでも、ちゃんとした組織を作らないと変な人に簡単に食い物にされてしまいます。 それでは社長失格です。 今は個人では入れる労働組合の活動も盛んですし、 良くして貰っている部分、自分の駄目な部分は棚上げして自分の権利だけを主張する人も増えました。 しっかり会社を運営するには社長もしっかり労働法などを勉強し、 おかしな人が出てきても問題ある行動が起こせないルールを作ることです。 今回かかる費用は良い勉強代として考えるしかないと思います。 社長にもよく話して、しっかりした組織を作り上げてください。 費用がかかりますが今回は弁護士を入れて対策をした方が良いでしょう。 例えどんなに人間的に素晴らしい人でもでも、ちゃんとした組織を作らないと変な人に簡単に食い物にされてしまいます。

junhito
質問者

お礼

いえ、辞表はありません。出社の指示も出していません。 税理士の先生から11月分も支払うよう指示をされたからとのことでしたヾそうですね、ご意見を頂きました通り、きちんとした就業規則もなしに会社があったのがそもそもの原因だと思いました。いろんなトラブルは世の中に沢山あるはずがこの会社で働く人は大丈夫なんて安易でしたね。まずはこの会社に合った就業規則を作ることを勧めたいと思います。また今回は非常に不利だとのことですので、専門の方にご相談し解決出来るよう努めたいとおもいます。本当に貴重なご意見有難うございましたヾ

その他の回答 (3)

  • prius770c
  • ベストアンサー率35% (91/258)
回答No.4

Aさんの人間性に関しては文章を読む限りは問題があったと思いますが、それと今回の問題は残念ながら関係ないと思われます。 Aさんが問題にしているのは会社が法律を守っていなかった点です。 会社が法を犯していた事がAさんの人間性によって見逃される事にはならないのは質問者さんも理解されていると思います。 残念ながら会社側に非常に不利な状況ですので、専門家を入れて早急に解決して長引かせずにおしまいにしてしまう事です。 長引いて社内のモチベーションにまで影響が及ぶ前に損切りしてしまいましょう。 厳しい事を言うようですが、社長さんはいい人なのかもしれませんが社長の器ではないようです。 会社として守るべき法を理解せずに従業員が何も言わないからと甘えていたと言われても仕方ない状況です。 唯一アドバイスらしい事を言うとすれば、問題が解決した後に社内の体制をしっかりと構築できるように社長と共に勉強する事くらいだと思います。 いい人+経営力のある社長さんになってもらいましょう。

junhito
質問者

お礼

早々にアドバイスを頂き本当に有難うございますヾ そうですね、Aさんの人間性以前に会社の体制に問題があったのですね。 社長も本当に驚いていましたし、自分の甘さを痛感しておりました。 会社として社員を雇う側の人間として今回の件でとても勉強になることと思います。 いい人だけではなく経営力・社長の器を養って頂けるよう私たちも応援したいと思います。 明日早速、沢山の方から頂きましたお言葉を参考に社長と相談し、専門家にも相談し早期に解決出来るよう努めたいと思います。 本当に見ず知らずの者に貴重なアドバイスを頂き心より感謝しております。 本当に有難うございましたヾ

  • skywalk06
  • ベストアンサー率28% (8/28)
回答No.3

もめた時点で、話し合いの場を作るべきだったでしょうね。 就業規則もなく、時間外手当の支払いもしていないのであれば、労働基準法に沿っていない会社なので、Aさんにはその事も不満として鬱積していたのでは?顧問の弁護士とかもない会社ですか?ほんらいならそこに相談すべきでしょう。 Aさんが性悪だとか、知恵を付けられたと言うこともあるかも知れませんが、このケースでは、残念ながら会社の責任が大きいようです。 法律家と労働基準監督署の指導をあおいで、対応した方が良さそうに思えます。

junhito
質問者

お礼

早々のご回答本当にありがとうございましたヾ はい、もめたのが社長が海外出張中の電話でしたので、帰国が土曜日でその前に社長から連絡をしても、電話に出てくれなかったそうで話し合いの時間がもてなかったようですヾ 確かにここまでほおっておいた会社側に責任が大きいです。 Aさんは変わった人に思いましたが、皆「まさか・・・」という気持ちでしたヾ 本当に社長も良い経験となると思います。 やはり弁護士さんや労働基準監督署の指導を受けるよう勧めてみたいと思います。 本当に貴重なご意見ありがとうございましたヾ

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

文面だけを拝見すると、Aに問題があるのは明白かとは思いますが、時間外勤務手当は払わない、賞与で…というのは×です。つけこまれる箇所を自分からわざわざ作っているようなものです。 また結局は残業している人も拒否している人も同程度の賞与を払っているのであれば、どう考えても賞与で補っているという考えには矛盾が生じます。 解雇の際は30日分の給与を支払わなければなりません。これは会社側がいつをもって解雇したかによります。 退職金や賞与は支払う義務はありません。 残業手当は実際にしていて、ハッキリとした根拠が残っているのであれば遡って2年分は支払わなければならないのではないかと思います。 それにしてもその社長、人がいいようですが、文面を見る限りでは私は尊敬できませんね。 仕事の内容等によって給料に差があるのは当たり前。年上だろうが年下だろうが男女の別なく職責によって給料の額は決められるべきです。それを強く主張されたからといって他の人と同額にしてしまったことがそもそもの間違いの元です。なめられてしまったのでしょう。 社員が何名いらっしゃるのかわかりませんが『就業規則はありません』ではなく、きちんと実情に合ったものを作成しましょう。 また、時間外勤務手当の考え方も改めなくてはなりません。 社長が可哀想では済まされない問題です。

junhito
質問者

お礼

こんなに早くにご連絡頂き本当に有難うございましたヾ おっしゃられた通り尊敬と言うよりはお人よしでなめられた部分があったことはその通りですヾ見ていても分かりますヾ 以前から会社に対しての不満などは聞いたことがありましたので、Aさんも勉強されてたと思います。 実質10月24日に辞めますからと言い、26日以降来なくなったので解雇の日は10月26日ということになるのでしょうか? ですと10月分、11月分の給料を支払ったので解雇手当は支払ったことになるのですね? 残業時間などはタイムカードなどもありませんでしたので、根拠やはっきりしたものは全くありません。さらに暇な時期もありますので定時で帰ったり、用事があると早退したり、と平均の残業時間も分からないと思います。 と言う事になりますと解雇理由の書面ですね。 何か参考になるものも探してみたいと思います。 厳しく有難いお言葉を頂き本当に有難うございましたヾ 眠れずにおりましたので本当に心より感謝いたしますヾ

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