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高速道路について
高速道路で人を跳ねた場合、どれだけの罪になるのですか?
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- chie65536
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回答No.2
自動車運転過失致死罪または自動車運転過失致傷罪。跳ねたまま逃走すれば、更に別の罪に問われます。 簡単に言えば「一般道路も高速道路も罪の重さは変わらない」です。 強いて言えば「速度超過の違反点数が、高速の方がちょっと軽くなってる」くらい。あとは一般道路も高速道路(自動車専用道路)も同じです。 最近も、スピード違反の取り締まりの為、路肩に停車して車外に出ていた警察官が轢かれるなどの事故がありました。 このように「高速と言えども、場合によっては、正当な理由があって道路内に人が居る」ので「高速道路に人が居るなんて思わなかった」と言う主張は通用しません。
noname#43069
回答No.1
原則、一般道と同じ「自動車運転過失致死傷罪」が適用されます。