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工事での一時的な車両止めというのは警察の許可などが必要なのでしょうか?
仕事で、交通量の多い大きな通りなどの道路に立ち止まる必要性があります。 「作業中」というパイロンや看板等を置いて一時的に(30分ほど)作業をしたいのですが、これって警察の許可などが必要なのでしょうか。 迂回してもらうほどの小さな道の場合はまた違うのでしょうか。 ご教示くださいませ。
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質問者が選んだベストアンサー
道路占有の許可が必要となると思います。
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noname#58692
回答No.3
交通量の多い、大きい道路で30分も作業をするのなら、 道路占有許可とっておかないとトラブルの元でしょう。 そんなに難しいものではありませんので、 警察で相談してみてください。 http://www.skr.mlit.go.jp/tosakoku/jigyo/kyokasinsei/kyoka.html
- kentkun
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回答No.2
僕も以前は建築業でしたので道路をふさぐ経験は何度もしました。 必ず警察に道路占有許可を取ることをお勧めします。 30分ほどだからいいや、と過去に工事を強行したことがありましたが、頬に傷ある職業の人に絡まれて結局工事が出来ませんでした。 占有許可さえあれば、付近住民にも説明がつきます。 交通量の多い道路なら尚更です。
お礼
皆様ありがとうございました。 そうなのですね。 ポイントは、回答が早かった方から順番につけさせていただきました。