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工事での一時的な車両止めというのは警察の許可などが必要なのでしょうか?
仕事で、交通量の多い大きな通りなどの道路に立ち止まる必要性があります。 「作業中」というパイロンや看板等を置いて一時的に(30分ほど)作業をしたいのですが、これって警察の許可などが必要なのでしょうか。 迂回してもらうほどの小さな道の場合はまた違うのでしょうか。 ご教示くださいませ。
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仕事で、交通量の多い大きな通りなどの道路に立ち止まる必要性があります。 「作業中」というパイロンや看板等を置いて一時的に(30分ほど)作業をしたいのですが、これって警察の許可などが必要なのでしょうか。 迂回してもらうほどの小さな道の場合はまた違うのでしょうか。 ご教示くださいませ。
お礼
皆様ありがとうございました。 そうなのですね。 ポイントは、回答が早かった方から順番につけさせていただきました。