運転免許証の「小特」「原付」「普通」の表示についての質問
現在、「中型(8t未満限定)」「普自二」「大自二」の免許を持っています。一般的には、この免許証に「小特」「原付」「普通」を表示させることはできないと思います。
しかし色々と調べた結果、この免許証に「小特」「原付」「普通」を表示させる方法として
・中型免許を返納して中型免許の下位免許である「原付」「小特」「普通」を残す。
というよな方法があることを知りました。
ここで1つ目の質問があります。
普通免許を返納する場合、普通免許の下位免許であるのは、「小特」「原付」であり、「小特」と「原付」はそれぞれ系統の違う免許で、各々の車種しか運転できない免許であるため、「小特」と「原付」の両方が表示されるということは理解できます。
しかし、中型免許を返納する場合は、中型免許の下位免許は「原付」「小特」「普通」です。
ここで「普通」を残す場合、「原付」「小特」は「普通」にも含まれるので、表示されないのではないか??と思いました。
特に自分の場合では、元々「小特」と「原付」は空欄ですので・・・
まずこの点について、どなたか知ってる方がおられたら教えていただきたいです。
次に2つ目の質問です。
「普通」のみが表示されている免許所持者が「原付」「小特」を表示させる方法として、
・今の免許をうっかり失効させ、原付免許と小特免許を取得。その後、失効した免許を更新し、「普通」を復活させる。
といったものがあると書いているのを見かけました。
この方法についてなのですが、失効している状態で(失効している免許が手元にある状態で)その免許の下位の免許を取ることなどできるのでしょうか??また、失効した免許を公安委員会に返す等してそれができるとしても、その失効し返した免許を更新し、さらに新しく取得した下位免許の表示をさせることなど本当にできるのでしょうか?
長々と分かりにくい文章で本当に申し訳ないですが、
免許制度に詳しい方、どうぞよろしくお願いします。
お礼
そうですよね…わざわざ書く必要もないですもんね(笑) ありがとうございました。