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29歳女性です。原付運転中、事故で服がビリビリになりました。

29歳女性です。原付運転中、事故で服がビリビリになりました。 文章をすべて読んだ方のみ、ご回答ください。 29歳女性です。 独立して自宅で服飾・アパレル関係の仕事をしています。 月収は変動がありますが平均して40~70万円、 今年の4月に独立したばかりです。 この場合、仕事に関係する保険はどうなるのでしょうか? 事故が原因で仕事ができないのですが、 自営業者の場合、サラリーマンよりも不利になりませんか? 取引先に向かう途中、 相手は車、私は原付で、私が転倒する事故になりました。 相手は任意保険、私は自賠責のみです。 警察を交えての現場検証で、 人身事故、 私にも無論落ち度はありますが、 相手方の過失に加重が大きいことで決定しています。 救急車で運ばれ、かすり傷、打撲でした。 購入したばかりの服の上下(上下十万円程度)が破れて血まみれ、 原付は一部が破損しました。 本来ならバイク運転時に高価な服を着るべきではないのですが、 仕事上、仕方ありませんでした。 原付の修理費は、相手方の任意保険で支払われるそうです。 服には保険が完全には降りないそうですが、 足りない部分は相手方が実費で補うそうです。 ただしその際は、買った服の領収書をもってこいと言ってました。 この場合、 私が相手方に主張できるのは 「治療費、服・バイクの弁償代」 この点だけでしょうか? 事故でバイクと服を壊され、 軽いケガを負ったが、 すべて無料で元通りになった。 重大なケガを負っていない限り、 この時点で「示談」となるのが普通なのでしょうか? 「それが普通」ならば仕方ありません。 しかし、これでは、ただの「やられ損」のように思いますが…。 私が相手方に主張できる点があるのならば教えてください。 事故を起こした時点では倒れた私相手に相手は強気だったのに、 相手方が保険会社に電話して、 大半を保険でまかなえることがわかったとたん、 急に態度が軟化したこと点に腹が立ちます。 また、私の仕事は自営業になるのですが、 痛みと恐怖で仕事に集中できません。 この場合の慰謝料はどのようになるんでしょうか?

みんなの回答

  • hallo_haro
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回答No.5

>大きな勘違い? >私が「やられ損」という言葉は適切だと思いますが? >相手は「やられ損」ではなく、 >「やり損」でしょ? >やられ損という言葉の選択は決して誤っていません。 こういう言葉は、貴方の過失が0の時のみ仰ってください。 今回、事故の詳細が分かりませんので、何とも言えませんが、 もし貴方がそこにいなければ、もし貴方が何らかのアクションを しなければ、相手も事故を起こさなかったことに違いはありません。 何らかの過失があると言うことは、そう言うことです。 >たしかに相手も損害を受けてはいます。 >ただ相手は体は無傷で、 >車の傷もほぼなく、 >しかも事故の原因は相手の過失のほうが大きいと思います。 >相手方もそのことを認め、謝罪もしていますし。 事故内容が不明なため、コメントできません。 しかし、車の傷がほぼ無いという判断は、客観的なものでしょうか? 相手が悪ければ、ちょっとした傷でも部品交換や、全塗装を 要求してくるかも知れません。 バンパーに少しあたっただけで、見た目無傷。 でも実際の修理費用は15万なんて事もザラにあるんです。 この場合不服でも、任意保険未加入の貴方の場合は、 ご自分で不当な修理であることを根拠ある証拠とともに 提出しなければなりません。 ついでに言うと、貴方は原付とのことですね。 原付の時価額は、本体に付加価値のある物でなければ かなり低額と予想されます。 もし仮に車両査定額5万と言うことであれば、 それ以上の修理費用がかかる場合でも 補償は5万円から過失分を差し引いた分しかされません。 これも過去の裁判からの根拠に基づいたことです。 >結局、保険屋のいうことにすべてしたがっていたほうがいいと >いうことでしょうか? 保険会社の対応に何か不満があれば別ですが、 今回の場合、相手の法的賠償義務を超えて要求されているようなので、 一歩間違えば、恐喝になりかねない行動です。 具体的にどこにまだ不満がありますか? 休業補償や、慰謝料については先回書いたとおりです。 服などの損害についてですが、よほどのプレミアムが付いているとか、 買って間もないというような事情がなければ、 一般的には、購入価格の1~2割程度の補償が普通です。 保険会社の提示してきた内容以上の要求は、 相手が裁判にかけてこれば、まず貴方の負けでしょう。 これは過去の判例からの事実であり、それを曲げるためには 根拠が必要です。 ただ、貴方が自分の過失0を主張されるのであれば、 話は変わってきます。 その場合は、事故の詳細や、無過失である根拠を 書いてください。 >もう少し前向きな方面に知恵を貸してくださいませんか。 >こういうといやらしい話しですが、 >保険会社から慰謝料をできるだけ多く取る方法とか…。 先にも書いたとおり、恐喝、脅迫に繋がるような知識は書けません。 もし私が貴方の事故相手であれば、 逆に貴方を訴える方向で検討することと思います。 常識ある人間であれば、 そうならないような対応をすべきでしょうね。 >ご意見は助かるのですが、そういうことをもう少し教えてください。 意見ではありません。 一般的な事実を書いたまでです。 前向きなアドバイスとして、相手が弁護士を出してくる前に 適度なところで示談に応じるべきだと思います。

  • mapu2006
  • ベストアンサー率31% (145/463)
回答No.4

>大きな勘違い? >私が「やられ損」という言葉は適切だと思いますが? >相手は「やられ損」ではなく、 >「やり損」でしょ? >やられ損という言葉の選択は決して誤っていません。 まず、交通事故は過失割合が10:0でない限り、割合に差があったとしても双方に過失がある以上はお互いに「やられ損」なのです。 それを自覚なさって下さい。 >服には保険が完全には降りないそうですが、 >足りない部分は相手方が実費で補うそうです。 >ただしその際は、買った服の領収書をもってこいと言ってました。 保険会社が支払わなという事は法的に「賠償の義務がない」という事です。 保険会社は契約者(=今回の場合は質問者様の相手方)が法的に賠償がある部分を肩代わりして支払うのです。 そして今回は、相手方は法的義務以上の賠償をするとの事、非常に誠意がある対応ではないかと考えます。 また、実費にて賠償するとの事、当然領収書の提示は求めてきます。 逆の立場で考えてみて下さい。あなたが値段の証拠もないのに「この服は100万円したから払え」と言われて、「ハイそうですか」と払いますか? >私が相手方に主張できるのは >「治療費、服・バイクの弁償代」 >この点だけでしょうか? この他、この事故が原因で休業された場合は休業補償を主張できると思います。 当然、休業にあたってどれぐらいの損害が出たか証明しなければなりません。 (普通に考えたら、直近数ヶ月の平均収入の日割りでしょうか) >保険会社から慰謝料をできるだけ多く取る方法とか…。 まず、大きな勘違いをしていらっしゃいます。 賠償するのはあくまで事故の相手方です。保険会社はあくまで肩代わりをするだけで、 この部分について見る限り貴方の発想は常識人ではなく、ヤクザとかそういった人種の発想です。 慰謝料については、好きなだけ主張できますが、あまりに馬鹿げた金額を主張してもどうにもなりません。 車を運転している以上、事故を起こすかもしれなという心積もりはあって当然ですし、 事故に遭いやすい状況(=運転しているという事が)であったので精神的損害もあまり認められないのでは? どっかでみかけましたが、車が家に突っ込んできて、寝ている自分の目の前まで突っ込んできた、 こんなありえない状況の事故での精神的苦痛に対しての慰謝料は4万円という例もあるそうです。

  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.3

>文章をすべて読んだ方のみ、ご回答ください。 ?何か意図があるのでしょうか? >事故が原因で仕事ができないのですが、 >自営業者の場合、サラリーマンよりも不利になりませんか? 人身事故扱いの場合、休業補償は過去の実績に応じて 支払いされます。 月々の収入が違う場合は平均ですね。 但し、その収入を証明する資料が必要です。 サラリーマンより不利と言うことはありません。 これは、相手保険会社に聞くと詳しく教えてもらえます。 >相手は任意保険、私は自賠責のみです。 >警察を交えての現場検証で、 >人身事故、 >私にも無論落ち度はありますが、 >相手方の過失に加重が大きいことで決定しています。 警察の検分では過失割合は出てきません。 警察は事故があったことの記録を取るだけです。 今回の場合、貴方は任意保険未加入ですので、 相手の保険会社と直接過失割合などについて話をすることになります。 当然ながら、その割合に応じて、相手の損害額を 賠償する義務も出てきます。 車に損傷があれば自腹ですね。 仮の話ですが、割合が、1(貴方):9であった場合、 相手の車の修理費用が30万の場合、3万円は負担しなければ なりません。 実際には、過失相殺になりますので、 貴方の原付の修理費用から3万円を差し引かれます。 割合と損害額によっては貴方の方がより多額のお金を 支払う可能性もあります。 >原付の修理費は、相手方の任意保険で支払われるそうです。 上記の通り、割合に応じてしか出ません。 (全額はでないということです。) >服には保険が完全には降りないそうですが、 こういう物については減価償却分が考慮されますので、 全額でない場合が一般的です。 これは法的にも認められていることです。 よって、 >足りない部分は相手方が実費で補うそうです。 法的に言えば、相手はこのようなことをする義務は全くありません。 もし相手がこの事を主張した場合は、 裁判で争っても貴方が負ける可能性の方が高いです。 >この場合、 >私が相手方に主張できるのは >「治療費、服・バイクの弁償代」 >この点だけでしょうか? 上記に書いたとおり、過失割合と減価償却分を差し引いた額 のみです。 それ以上を主張するのは自由ですが、認められない場合が多いです。 >「それが普通」ならば仕方ありません。 >しかし、これでは、ただの「やられ損」のように思いますが…。 >私が相手方に主張できる点があるのならば教えてください。 ここで大きな勘違いがあります。 貴方側にも過失があると言うことで、やられ損という言葉は 不適切です。 相手も損害を受けています。 >また、私の仕事は自営業になるのですが、 >痛みと恐怖で仕事に集中できません。 >この場合の慰謝料はどのようになるんでしょうか? 人身事故扱いの場合、事故に係わる治療費用は 自賠責から全額出ますので、そこに請求です。 慰謝料や、診断書などの文書料、通院経費などもいれて 総額120万まではでます。 それ以上の慰謝料というと、難しいでしょう。 但し、医者が、事故との因果関係を認め、 それを保険会社が認めれば考慮されるかも知れません。 最後に、今回の場合のように、保証内容をよく知らず、 やたら自分の主張ばかりされますと、 相手の保険会社は弁護士対応にさっと切り替えます。 そうなると、全く事務的な手続きになり、 法的な解釈の元に機械的に示談が進められることになります。 つまり、貴方の取り分は、今よりも下がる可能性が高くなるのです。 あまり無茶なことばかり言わず、相手の保険会社の言うことを とりあえず、聞く姿勢をもたれた方が得策です。 (相手への直接交渉もあまり望ましくありません。)

fdasu
質問者

補足

>ここで大きな勘違いがあります。 >貴方側にも過失があると言うことで、やられ損という言葉は >不適切です。 >相手も損害を受けています。 大きな勘違い? 私が「やられ損」という言葉は適切だと思いますが? 相手は「やられ損」ではなく、 「やり損」でしょ? やられ損という言葉の選択は決して誤っていません。 たしかに相手も損害を受けてはいます。 ただ相手は体は無傷で、 車の傷もほぼなく、 しかも事故の原因は相手の過失のほうが大きいと思います。 相手方もそのことを認め、謝罪もしていますし。 客観的なご意見をいただき感謝しております。 結局、保険屋のいうことにすべてしたがっていたほうがいいと いうことでしょうか? あなたほど知識がおありなのでしたら、 もう少し前向きな方面に知恵を貸してくださいませんか。 こういうといやらしい話しですが、 保険会社から慰謝料をできるだけ多く取る方法とか…。 ご意見は助かるのですが、そういうことをもう少し教えてください。

  • thateau
  • ベストアンサー率33% (7/21)
回答No.2

よく事故で「タクシーにぶつかるな」って聞きません? タクシーにぶつかると営業できない分の損害を払わなくちゃいけないとかで・・・そんなのは自営業の貴方には通用しないのですかね? 後は体の表面上は治ってもレントゲンに写らない痛み(神経痛)、それが無ければ良いのですが・・・結構時間が経ってから痛みが来るのがありますから、病院に通っているなら直ぐに打ち切らない方がいいです バイクで事故に遭って怖かったでしょう 私も恥ずかしながら数回、自転車・バイク・車で事故に遭いその中でもバイクの事故が一番怖かったです 自転車とは違いスピードが出る分、事故になったり、操作を誤るとかなり吹っ飛ばされ、それが直に体に衝撃が来るものだから・・・ 私も仕事中に事故に遭いましたが、その後バイクに乗ることが出来ないと上司に訴えて、結局辞めました 乗っているとその事を思い出すし、速度は上がらない、同じ場所は通れない、今回は良かったけど次回は分からない・・・ そんな事が頭によく過りましたね 精神的苦痛(バイクに乗れない→仕事が出来ない→自営業なので収入が激減)で考えてみては?

noname#81629
noname#81629
回答No.1

>痛みと恐怖で仕事に集中できません。 病院に行って診断書をもらってください。 (ケガが無くても、心療内科や精神科など。) それを元に慰謝料請求訴訟を起こしてください。 (示談には応じない。)

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