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個人情報保護法について年賀状を送るのは?

今回独立し、以前勤めていた会社でお世話になったお客様に開業のお知らせを年賀状で送るつもりでおりますがこれは個人情報保護法にひっかかるのでしょうか。 書き方としては 【この度、○○会社を退職し、個人の店を設立いたしました。これまで以上にお客様に喜んでいただきますよう精一杯努力をしてまいりますので今後ともよろしくご支援のほどお願い申し上げます。】 と考えておりますが個人情報の方で出してもいいものなのか悩んでおります。よろしくお願いいたします!

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  • ベストアンサー
  • bekkai
  • ベストアンサー率40% (75/187)
回答No.2

こんにちは。会社で個人情報を担当しています。 さて、 個人情報保護法に触れるか否かで言えば、触れるでしょうね。 しかしそれは、あなたではなく、以前勤務していた会社(以下「会社」といいます。)がです。 個人情報保護法では、取得した個人情報を、取得の際に通知した目的外で利用することを規制しています。すなわち、お客様は会社との取引をするために個人情報を提供したのであって、会社は、その目的以外でお客様の個人情報を利用してはいけないのです。それをあなたが使えば、会社は目的外に利用したことになります。 それと、あなたがそれを持ち出してしまったわけですから、会社の管理責任も問われると思います。法に定める適切に管理する義務を怠ったわけですから。 仮にお客様が会社を訴えた場合、会社のとれるのは何があるかと言えば、ご承知のとおり、「情報(データ)」を持ち出したことについては、あなたを訴えることができません。個人情報を何に入れて持ち出したか、その媒体を盗んだ窃盗罪でしか訴えることができません。印刷会社の顧客情報を持ち出した事件の判決が今日の新聞にも出ていましたが、「MO2枚を盗んだ」罪で懲役2年執行猶予5年だそうです。 もうひとつは、あなたが「退職後の守秘義務を守らなかった」ということでしょうか。会社の規則や前例に基づいた何らか(退職金の差し止め?等)処分がある可能性もあると思います。 ただ実際には、挨拶状をもらっても、あなたをよく知る人であれば、そのような行動には出ないと思いますが。 いずれにしても迷っているのであれば、はがきなど出さず、直接あいさつに行ってしまえばいいんじゃないでしょうか。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071031i313.htm
yuuuumk
質問者

お礼

挨拶状をもらっても、あなたをよく知る人であれば、そのような行動には出ないと思いますが。 >大半が会社の信用で頼まれたお客様なので直接行くことにためらいがありましたがよく知る人物だけに直接挨拶に行くという形をとろうと 思います。 とてもわかりやすく参考になりました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 個人情報保護法は5000件以上の個人情報を蓄積している事業者などが 情報の管理を適切に行うことを求める法律ですから、以前勤めていた会社 がこれに該当しなければ、個人情報保護法上の問題はないことになるでしょ う。  ただ、以前勤めていた会社の顧客データを、質問者さんが個人的に利用 することは、不愉快に感じる人もいるかもしれません。会社に対しての顧客 として情報を提供したのであり、質問者さん個人に提供したつもりはない、 という人もいるでしょう。逆に気にしない人もいるでしょうし。以前の 会社と質問者さんとの関係もあるでしょう。個人情報保護法の問題として というよりも前に、仕事をする上での信義の問題として考えることで はないかと思います。

yuuuumk
質問者

お礼

以前勤めていた会社の顧客データを、質問者さんが個人的に利用 することは、不愉快に感じる人もいるかもしれません >個人情報5千件以上は超えてるので色々問題が出てくるかと思います。今回は親しくしてくださったところだけに挨拶をしにいく形を取ろうと思います。 丁寧な回答をしてくださり本当にありがとうございました。

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