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父親の国民健康保険に子供

まだ勉強中のため、間違った事などあるかもしれませんが 質問させていただきます^^; 今年は父の国民健康保険に私(子供)は入っているのですが、 今年103万以上(150万程度)稼いだため、 扶養がはずれます。 健康保険もはずれて自分ではいらないといけないですか? ちなみに私はアルバイトですが、社会保健はなしです。 来年からどうなるのでしょうか・・・? なにか必要な手続などありますか?

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養があるのはいわゆる会社での健康保険です。 国民健康保険には扶養という考えはありません、扶養ではないので当然質問者の方も保険料を取られています。 ただ請求が一括して世帯主である父親のところに行って、父親は黙って質問者の方の分まで払っているので、質問者の方は扶養であるかのように錯覚しているだけで、保険料はちゃんと発生しています。 >健康保険もはずれて自分ではいらないといけないですか? ちなみに私はアルバイトですが、社会保健はなしです。 扶養ではないのでいくら稼ごうが自由です、国民健康保険から外れるなどということはありません。 >来年からどうなるのでしょうか・・・? なにか必要な手続などありますか? べつのどうもなりませんし、必要な手続きもありません。 ただ質問者の方の収入が増えれば保険料も上がるので、父親に「自分の保険料ぐらい自分で負担しろ」といわれるかもしれませんが、質問者が自分の保険料を父親に渡す(あくまでも支払う人は世帯主である父親になります)かどうかは、質問者の方と父親の二人の問題になります。

その他の回答 (1)

回答No.1

国民健康保険に扶養という概念はありません。 社会保険に加入していない家族各々の収入に応じて保険料が計算されて、所帯主に対して請求されます。 よって、いくら収入が増えても保険料が高くなるだけですから、来年からも特に必要な手続きはありません。

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