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賠償請求できます?

有給休暇を使い夏休みの旅行で宿を予約しました。 1泊1万2千円の宿で2人分の内金1万円を入金し、パンフレットと内金の 領収書、旅行の日付の確認が 手紙で送られてきました。 いざ旅行当日、4時間近くかかり宿までついたのですが、予約の取りすぎ で部屋が無いというのです。違うホテルで部屋を用意すると言うので、 そちらに行きましたが客室ではなく、仕様人の部屋みたいな感じの 部屋だったのです。1階で窓の外は駐車場。 怒りを抑えながら、もういいですと言って違う宿を探しました。 結局夕食を外で食べて、部屋でゆっくり出来るようになったのが 夜の9時でした。 これって賠償請求できますか?

みんなの回答

  • onimotsu
  • ベストアンサー率36% (279/758)
回答No.2

質問を整理すると 予約とは違うホテルの部屋を用意されたが 納得できずに自ら違う宿を探し 食事が用意されないので外食したということでしょうか。 別に用意されたホテルの部屋及び食事内容が 予約した部屋及び食事内容と同等又はそれ以上の時は 料金の請求は難しいと思います。 別に用意されたホテルの部屋及び食事内容が 予約した部屋及び食事内容を下回る時は 料金の差額の請求ができると思います。 また、別の宿まで移動する時間にかかる 損害の賠償も可能と思います。 しかし、自らの意思で違う宿に宿泊した料金 及び外食の料金は損害賠償できないと思います。

回答No.1

内容証明郵便で、1万2千円の返還を要求し、振込先を指定するか、現金書留でもらうことにしたらいいです。 ただし、もらえるかどうかは、先方に、おわびの意思があるかどうかにかかってきます。本来は、現地で返金させるべきでした。

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