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レセプトの書き方

診療報酬を勉強しています。 呼吸心拍監視の算定のしかたなのですが、着けていた日数で点数が変わってきますが、月をまたいで着けた場合はどのような算定になりますか? 例えば、9日間着けたとして・・・ 9月27日から着けた場合は、9/27,28,29,30、10/1,2,3,4,5・・となります。 ●9月に7日以内の点数×4、10月に14日以内の点数×5・・となりますか? ●9月に7日以内の点数×4、10月に7日以内の点数×3、14日以内の点数×2・・となりますか?? ●9月に7日以内の点数×4、10月に7日以内の点数×5・・となりますか? ●9月は算定せず、10月に14日以内の点数×9・・となりますか?? ・・・・・?? また、レセに記入する際の算定日は9月27日でよいですか? 詳しい方、おしえてください。

みんなの回答

  • bibi712
  • ベストアンサー率36% (17/46)
回答No.1

こんにちは >9月に7日以内の点数×4、10月に7日以内の点数×3、14日以内の点数×2・・となりますか?? そうです。 >レセに記入する際の算定日は9月27日でよいですか? はい、そうです。 ただし、人工呼吸器と同時に行った呼吸心拍監視の費用は、人工呼吸の所定点数に含まれる。 ということにも留意して下さいね。

necotan
質問者

お礼

ありがとうございます! 27日に人工呼吸もしくは閉麻をやっていたら、算定日は28日になるってことですね。 わかりましたw

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