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国民金融公庫 教育ローン

来春、子供が大学進学を目指しておりますが、 正直今現在、私自身多重債務状態に陥っております。一応学生支援機構の奨学金(二種)は先日、採用の通知がきました。しかし、入学金、授業料等の資金はありません。金融公庫の教育ローンは やはり多重債務状態では借入は無理でしょうか? 無理な場合何か救いの道はないでしょうか?

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  • Lescault
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回答No.1

こんにちは。 なかなか困難な状況ですが、まず国民金融公庫では条件次第で親御さん以外の親族、あるいは進学するご本人がローンを借り入れることが可能な場合もあります。また国金以外の教育ローンにも確か進学する本人が借りられるものもあったはずです(こちらももちろん条件があるのですが)ので、お住まいの地域で教育ローンを扱っている金融機関で相談してみることをお勧めします。 他の手としては、国公立の場合、授業料の減免制度が設けられている大学もありますよ(最近では東大が、親の年収400万円以下の場合には学費免除にするニュースが話題になりましたよね)。なのでお子さんの進学に対する志が高ければ何とかなると思います。 お役に立てば幸いです。

noname#115890
質問者

お礼

ありがとうございます。 親に相談してみます。

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  • Domenica
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回答No.14

> 申込者は「妻方の母」でも可能か聞いたところ、「原則保護者様の申し込みとなっていますのでローン件数の多い少ないに係わらず先ずは保護者様の名義でお願いします。」と云う事で断られました。 そうでしたか…。 情報をありがとうございます。 保護者(=親)が多重債務になっていて、祖父母を申込人にして…という案件が増え、国民生活金融公庫も慎重になってきたのかもしれませんね。 先程(お昼休みに)、『国の教育ローン』の現担当者と話をしたところ、「国金も言うことがだんだん厳しくなった。」と言っていました(私が担当していた頃と比べると、相当厳しくなっているようです)。 そのうち、『国の教育ローン』を利用するために、孫を祖父母の養子にして祖父母を『保護者』にするような人が増え、「孫が祖父母の養子になっている場合の『養親』の申し込みも不可」になってくるかもしれませんね。 73歳ですと、民間金融機関の教育ローンやそれ以外の融資の利用も厳しいでしょうから…。 お役立てず、申し訳ありませんでした。

noname#115890
質問者

お礼

その節はいろいろご教授頂き大変有難う御座いました。 大学は残念ながら不合格でしたが、予備校に通って再度チャレンジする事になりました。そこで、 今までの借入を、父と義母に頭を下げて肩代わりしてもらい、4月上旬に完済し、更に銀行のカード及びクレジットカードの解約をしました。一部残っているカードもローン枠を外しました。 しかし、予備校の授業料は、自分達で払えとの事で、取りあえず、父から立て替えてもらい (90万)、国民生活金融公庫より借りて返済しようと思い、昨日申し込みを致しました。今現在、借入等はありませんが、公庫の審査は通るでしょうか?その点がすごく不安です。長文で申し訳御座いません。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.13

> 申込者を「祖母」にして同居家族全員を記入した場合、審査時には私も含めて全員の借入状況も対象となってしまうのでしょうか? 私の勤務先では、『個人信用情報』の照会をするのは、「事前に書面で了解を得た当人」についてのみです。 コンプライアンス規程で、そのように規定していますし。 私の勤務先がコンプライアンス規程でそのように規定しているのは、個人情報の保護に関する法律やそれに準ずる諸規則、ガイドラインなどでそのように定められているからです。 法などでそのように定められていても、実際にそれらを遵守しているかどうかについては、私および私の勤務先以外については(国民生活金融公庫も含めて)存じません。 これは、誰に尋ねても同じ回答(「余所のことは知らない」という回答)になるはずです(ならなければ変)。 ただ、このサイトで、住宅ローンや別の個人融資だったと思いますが「同居する家族全員の信用情報を調べる」とか、「家族どころか引っ張れるものはごっそり持ってくる」という回答が、『専門家』や『経験者』を称する方から入っていたのを見たことがあります。 ですから、そうしているところ(=法令等に反することをしているところ)が皆無とは言い切れないでしょうね。

noname#115890
質問者

補足

有難う御座います。 実は先程、公庫の方に申込書を取りに行き 申込者は「妻方の母」でも可能か聞いたところ、「原則保護者様の申し込みとなっていますので ローン件数の多い少ないに係わらず先ずは保護者様の名義でお願いします。」と云う事で断られました。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.12

> 同居はしていますが、住民票、保険証は別になっており、生計は別と云う事で可能ではと云う事で納得しました。 > しかし公共料金は私名義で引落しされております。 > もし、通帳のコピーを求められた時どのように釈明したらようのでしょうか? > それでも別生計扱いになるでしょうか? 別生計『扱い』というものは存在しません。 最初に「『同居』イコール『同一生計』とは限らない」、「『非同居』イコール『同一生計ではない』とは限らない」という定義を示しておくべきだったようですね。 そうすれば、ご質問者さまに勘違いをさせずに済んだのかもしれません。 ご質問、補足、お礼から「妻の母」と『同居』ということは書かれていましたが、『同居』であっても『生計は別』の可能性が考えられましたので(実は、私の友人宅が実際にそうなのです。公共料金は別々に契約しているので請求もそれぞれに来ていて、引落口座も別です)、至らず、申し訳ありませんでした。 「引落口座はご質問者さまの口座を利用しているが、契約は別々になっており、したがって請求も別々」で、通帳に「妻の母」から、毎月、ご質問者さまにその料金分を渡していた旨の記載があれば、「生計が別」と主張・証明できるとは思います。 そうでなければ、ご質問者さまが「妻の母」の分の公共料金を負担しているか、契約が1本になっているとしか見えません。 こうなりますと、『同居していて同一生計』になってしまうと思います。 #9のお礼の「公共料金は私名義で引落しされております。」を拝見してようやく「もしかしたら生計も一緒になっている?」と思い至り、あえて#9のお礼の欄の文言はスルーさせていただいたのです。 『同居していて同一生計』ならば、「生計は別と主張する」のは『釈明』ではなく『嘘』になってしまいます。 『同居していて同一生計』であれば、ご質問者さまのご家族を同居家族として記入し、申し込まれれば嘘にはなりませんので、その方がよろしいかと思います。 どうしても、審査において加点は低くなってしまいますが。 国民生活金融公庫に、通帳のコピーの提出などを求められるかどうかも分からないこともあり、あえて#9のお礼の欄の文言はスルーさせていただきました。

noname#115890
質問者

補足

申込者を「祖母」にして同居家族全員を記入した場合、審査時には私も含めて全員の借入状況も対象となってしまうのでしょうか?

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.11

> 「妻の母」で申し込みをしますが、理由とかはやはり聞かれるのでしょうか?(本来は保護者が申込者ですが)その辺がちょっと気がかりです。 進学者の『父』が申込人になることが一般的ですが、進学者の『祖母』が申込人となる案件もありまして、確かに、(母子家庭などの場合以外は)お申し込みの際に「お父さまが申込人でないのはどうしてですか?」と『一応は』お尋ねしていましたね。 大抵は、「父は住宅ローンを借りていて、そのため返済能力の点で難しそうだから。」というような答えをいただいていました。 実際の理由がどうかは知りませんが。 ただ、ご質問者さまが申し込まれるのは、私の勤務先ではありませんので、このあたりのことも『国民生活金融公庫』がどうするか…という話になり、私には一切判断ができません。 1つ忘れないでいただきたいのは、国民生活金融公庫の『国の教育ローン』には、『団信』がありません。 ですから、「妻の母」が亡くなった際に『国の教育ローン』が完済されていなければ、その債務は『相続』の対象になります。 「妻の母」の法定相続人が「妻」だけならば、あまり問題にはならないと思いますが、そうでなければ(妻に『きょうだい』や『きょうだいの子』がいる場合など)、「その時」に問題になる可能性があります。 「妻」以外にも「妻の母」の法定相続人がいる場合には、事前にそちらの了解を取り付けておいた方がよろしいかと思います。 また、ホームページからの申し込みであっても、「ご質問者さまや妻やお子さんが『妻の母』の代わりに手続きする」ということがないようにしてくださいね。 いくら時間がなくても。 「妻の母」が金銭消費貸借契約に出向いた時に、申し込み内容について確認されて「よくわかりません。」と言ってしまうと、それだけでNGにされる可能性もありますよ。 「妻の母」については、あまり情報をいただけていないので、実際に「妻の母」で審査に通る可能性があるのかどうかの判断もつきかねますが、お子さんが無事に進学できるといいですね。

noname#115890
質問者

補足

有難う御座います。 チョット問題が・・・。 話は戻ってしまいますが同居はしていますが、 住民票、保険証は別になっており、生計は別と云う事で可能ではと云う事で納得しました。 しかし公共料金は私名義で引落しされております。 もし、通帳のコピーを求められた時どのように釈明したらようのでしょうか? それでも別生計扱いになるでしょうか? 祖母はちなみに73歳?です。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.10

> では、今回「入学資金」でかかると思われる資金の明細も必要になるのでしょうか? つい最近、『国の教育ローン』の現担当者に尋ねたところ「必要になります。」と言われました。 > また、それはいつ提出するのでしょうか? ネット申し込みの場合は分かりませんが、窓口申し込みの場合は、申し込み時点で提出していただきます。 > 今回申し込みの時に記入する希望金額はどのように書けばいいでしょうか?(1年間の予想金額でよろしいのでしょうか?) 予想でも構わないと思いますが、『証拠書類』で計上できる金額とあまりにかけ離れていると、結果的に融資額が減額される可能性はあります(ですから、取り敢えず融資希望額は200万円で申し込まれてもいいとは思いますが…)。 受験をなさるからには、その学校の資料を取り寄せられていると思います。 私の経験では、そこに「入学金」、「1年間の授業料」、「設備費」等の『初年度に納入しなければならない額』は記載されていることが多かったですから、まず、その額は計上できます。 教材費などが記載されていればそれも計上しましょう。 最近は、学生1人に1台ノートパソコンを持たせる大学が多いので、その斡旋価格などが記載されていればそれも計上します。 自宅外通学ならば、下宿や賃貸住宅の契約書に記載された賃貸料×12か月分。 通学するのに公共交通機関を利用する場合には、1か月の学生(大学生)定期代×12か月分(マイカー通学の場合のガソリン代は含まれません)。インターネットで定期券代を調べて、その額を計上すればいいです。 今回、複数校受験していればその『受験料』、受験に『交通費』がかかっていればその額も計上できます(受験料は領収証が必要です。交通費は領収書があれば尚可)。 受験地が遠隔地で宿泊していれば、その費用も領収書を添付して計上します。 何でもいいので『今回の受験にかかった費用』と『その大学へ入学するために必要な費用』と『その大学に1年間通うために必要な費用』を、できる限りの証拠を集めておいて、手書きで構いませんので「費用見積書」のようなものを作っておいたうえで申し込んでください。 国民生活金融公庫が、「費用の証拠書類は不要」と言ってくれれば提出しなくてもいいですし、「提出してください」と言われれば見積書と証拠書類を提出すればよろしいでしょう。

noname#115890
質問者

お礼

ご丁寧な説明大変有難う御座います。 大変勉強になりました。 またご質問するかも知れませんが、宜しくお願い致します。

noname#115890
質問者

補足

たびたび何度も申し訳御座いません 「妻の母」で申し込みをしますが、理由とかは やはり聞かれるのでしょうか?(本来は保護者が 申込者ですが)その辺がちょっと気がかりです。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.9

> 資金の使い道のところで > ※ 今後1年間に必要となる費用がご融資の対象となります。 > についてなんですが、文字通り一年分の費用と云う事で、例えば国公立大学で4年分の授業料を見越して200万借り入れたい場合は、毎年申し込むのでしょうか?その辺が良く分かりません。一度に借り入れる事は出来ないのでしょうか? 4年分を一度に借り入れることはできません。 毎年申し込んでください。 また、現在は『入学資金』でお申し込みになられても、1年間に必要な資金の『明細』の提出が必要になります。 例え明らかに必要な資金であっても、明細が提出できなければ、その分は計上してもらえません。 かつては、『入学資金』の場合は、『合格通知』や『入学許可証』があれば、必要資金の明細を提出しなくても上限の200万円まで借りることができたのですが、現在はきちんと明細を提出しなければならないそうです。 入学資金の場合は、入学金、1年分の授業料、通学費用、下宿代のほか、複数校受験していればその受験にかかった費用も必要資金に計上できます。

noname#115890
質問者

お礼

申し訳御座いません。 チョット問題が・・・。 話は戻ってしまいますが同居はしていますが、 住民票、保険証は別になっており、生計は別と云う事で可能ではと云う事で納得しました。 しかし公共料金は私名義で引落しされております。 もし、通帳のコピーを求められた時どのように釈明したらようのでしょうか? それでも別生計扱いになるでしょうか?

noname#115890
質問者

補足

では、今回「入学資金」でかかると思われる資金の明細も必要になるのでしょうか?また、それはいつ提出するのでしょうか? 今回申し込みの時に記入する希望金額はどのように書けばいいでしょうか?(1年間の予想金額でよろしいのでしょうか?)

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.8

私は国民生活金融公庫に勤務していた訳ではなく、国民生活金融公庫の『国の教育ローン』の受託金融機関に勤務しているので、ウェブサイトからの申し込み手続きについては、存じ申し上げないのです。 お役に立てず申し訳ありません。 おそらく、金銭消費貸借契約の際には必要になってくると思いますが(窓口申し込みの場合は、申し込みの時点でご持参いただきます)。

noname#115890
質問者

お礼

すみませんお礼を補足に書いてしまいました。 お礼の後で申し訳御座いませんが、一つ気になる事がありまして、金融公庫のホームページに資金の使い道のところで ※ 今後1年間に必要となる費用がご融資の対象となります。 についてなんですが、文字通り一年分の費用と云う事で、例えば国公立大学で4年分の授業料を見越して200万借り入れたい場合は、毎年申し込むのでしょうか?その辺が良く分かりません。一度に借り入れる事は出来ないのでしょうか?

noname#115890
質問者

補足

いろいろと有難う御座いました。 取りあえず申し込んでみます。 また相談の時は宜しくお願い致します。 有難う御座いました。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.7

#6の回答を少し間違えました。 慌てて回答を入れて、焦っていたようです。ごめんなさい。 『妻の母』が申込人ですので、『妻の母』と住民票や保険証が一緒になっている人がいなければ、同居家族は「なし」になりますね。 最近「申込書」を目にしていないので不確かなのですが、「申込書」には進学者の住所などを記入するところはなかったと思います(確か、進学者については「名前、生年月日、年齢、進学先校名、所在地、自宅通学かそうでないか」くらいではなかったかと)。 借入申込者と進学者との続柄を『証明』しなければなりませんが、『住民票』では続柄が確認できませんから、その証明のためには『妻の母』と『子』の『戸籍』の双方が必要になってきます。 『戸籍』には住所の記載はありませんよね。 例え、何らかで双方の住所が同一であることを指摘されても「『私たち家族』と『妻の母』の生計は別になっている。」と言えば済むと思います。 住民票や保険証が一緒ですと、この理由が弱くなってしまうんですよ。 私の判断はこのようなものです。 ただ、審査をするのは私ではないので、その人がどう判断するかは分かりません。

noname#115890
質問者

補足

有難う御座います。 続柄を証明するのは申し込みの時点でするのでしょうか?窓口に行ってる時間が余ないのでホームページより申し込みをしようと思っているのですがその場合はいつ証明すればよろしいのでしょうか?何度も申し訳御座いません。

  • Domenica
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回答No.6

> 妻方の母とは、同居はしていますが、住民票も保険証も別となっております。 > この場合でもやはり「同居」と見なされてしまうのでしょうか? 住民票や保険証が別ならば、申込書の同居家族の欄に「妻の母」を記入されなければ、同居していらっしゃることは、国民生活金融公庫や申込金融機関では把握のしようがありません。 申込窓口となる金融機関が、普段からよく利用されているところでなければ、問題ないと思いますが。

noname#115890
質問者

補足

「妻の母」で申込んだ時、子供(孫)と住所が 同一でも問われる事はないのでしょうか?

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.5

> 実家の父は現在78歳です。現住所は何十年と変っておりません。 78歳ですか…。 この年齢はネックになりますね…。年齢のポイントはゼロ点かもしれません(ごめんなさい。お若い『祖父』さまを想定していましたので。) 住所が変わっていないのはポイントが上がるのですが。 > 仮に父で借入が出来た場合、借入金額にはやはり影響は出るのでしょうか? 年齢が高いので減額になる…ということはないと思います。 年齢がネックとなって融資NGとなる可能性は否定できませんが。 あとは、所得(年金収入ですから確定申告ですよね?)次第ですね。 > また、妻方の母と同居はしていますが、二世帯住宅になっており姓も違います。たとえ二世帯とはいえ同居と見なされてしまうのですか? 住宅の形態がどうなっているかは関係ありません。 生計が一になっているかどうかです。 生計が一になっていなければ、同一敷地内に別個の建物があり、それぞれに居住しているだけ…ということになり『同居している』とはなりません。 また、姓が違ったり、二世帯住宅になっていても、住民票が一緒であったり、保険証が一緒であれば、同一世帯とみなされます。

noname#115890
質問者

お礼

いろいろと有難う御座いました。 でも、困った、どうしよう。今更大学は諦めろ とは言えないし・・・。

noname#115890
質問者

補足

御連絡遅くなり、大変申し訳御座いません。 前回の続きですが、「姓が違ったり、二世帯住宅になっていても、住民票が一緒であったり、保険証が一緒であれば、同一世帯とみなされます。」 についてですが、妻方の母とは、同居はしていますが、住民票も保険証も別となっております。 この場合でもやはり「同居」と見なされてしまうのでしょうか? 何度も申し訳御座いません。

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