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このような条件の場合、ドライバー保険に加入するべきか…
保険には詳しくないのでカテゴリが間違っていたらすみません。 私は免許は持っていますが、自動車を持っていません。 しかし、彼女が車を所有していることから、彼女の車を運転することになってきました。 しかし、私は車を持っていないため保険にも加入していません。 私の父が車を所有していますが、保険は父の年齢の範囲内であること。 また、普段から父が運転しているので、私が借りる時間が無い理由で父の保険には加入していません。 彼女の保険が本人以外でも可能なのか調べてもらっているのですが もし、本人のみの場合、それを解除してもらうのに彼女が追加で保険金を支払わなければならないことなどで、気が引けてしまっていました。 その折、このサイトでドライバー保険なるものがあることを知り 自分なりに調べてみたところ、ドライバー保険に加入するのが最も良い方法のような気がしました。 ただ、ドライバー保険だと、借りた車の修理代が保障されないとのこと ただ、運よく彼女のご両親が車の修理工場を経営されているので 修理代金に関しては、もしかしたら大丈夫なのかもしれません。 このような環境なのですが ・私の父の保険に私が加入する ・彼女の保険を本人以外に適用できるようにしてもらう ・私がドライバー保険に加入する 上記のどの方法が良いのか疑問に思い、質問いたしました。 アドバイスいただけると幸いです。よろしくお願いします。
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ドライバー保険では車両保険部分がありません。 したがって、借りた車自体の損傷に対する補償がありません。また同居の親族所有の車には適用されません。 >私の父の保険に私が加入する これが一番良い方法です。年齢条件はそのままで、子供特約を追加付帯すればOKです。 これにより「他車運転危険補償特約」にてあなたが他の車を運転されても、父の自動車保険が借りた車に適用され補償されます。(車両保険加入を確認しておくこと) >私個人で父の車に対して別の保険に加入することは可能なのでしょうか? 加入はできません。 原則 一車両にはひとつの自動車保険です。
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- ag0045
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(1)か(2)でしょうね。 ドライバー保険は補償の範囲も小さいので止めて下さい。 (1)でお父さんの保険に貴方の運転も可能なように変更して下さい。 年令条件が下がるため、追加の保険料が必要ですので、それは 貴方が負担すれば良いのでは? 貴方が彼女の車を運転して事故を起こしても、お父さんの保険の 他車運転特約(自動的に付帯されています)を使えば済むことです。 詳細はお父さんの保険の代理店に聞いて下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。父の保険に加入できるよう頼んでみたいと思います。 ただ、そこで改めてもう一つ質問させていただきたいのですが もし、父の保険に加入せずに、私個人で父の車に対して別の保険に加入することは可能なのでしょうか? また、それにより金額はどの程度変わりますでしょうか? 大変無知で恐縮なのですが、参考にさせていただきたいのでどうかよろしくお願いいたします。
お礼
なるほど。一車両にはひとつの自動車保険なのですね。 大変参考になりました。やはり、普通の方法が一番のようですね。 回答ありがとうございました。