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【交通違反】累積点数0点なのに、駐車違反金の催促状が届きます
【詳細】 自動車安全運転センターに運転記録証明書の発行を申請して、行政処分の前歴0、累積点数0、という結果が返ってきました。 そこには、H.16の3点と1点の違反、H.18の2点の違反は記録されていましたが、H.19の4月に犯した駐車違反は記録されていませんでした。 H.19の10月(つまり今月)に取り寄せた記録なので、4月の違反は反映されているはずですが、何も記載されていませんでした。 駐車違反に関して、過去に督促状が届き、今回催促状が届きました。納付しないと財産の差し押さえをする旨が書いてあります。 【質問】 1:駐車違反の記録が無いのは、ゴールド免許による3ヶ月消失の結果でしょうか? 2:違反記録の残って無い駐車違反の罰金を払わないのは問題ありますか? 3:財産の差し押さえとは具体的にどのようなことが行われるのでしょうか? 以上、些細なことでも、体験談でもよいのでアドバイスお願いいたします。
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累積点数はキップ(青、赤、白とあります。黄色のは「標章」です。)の手続きをしていないからでしょう? 黄色の標章を貼られただけでは点数は付きませんよ。 この「放置違反金」は車両の持ち主が「当時の違反者に青キップでの責任を取らせることができなかった」ペナルティで支払いを命ぜられるものです。 持ち主が支払えば誰にも点数はかかりませんが車両の使用制限の対象となるポイントが付きます。 では質問の回答です。 1 違反をしたあなた自身が青キップの手続きをしていないからです。 2 青キップの記録がないだけで、違反事実は間違いないので(しかも持ち主に対して命令されているものです。)問題ありです。 3 差押さえは「たとえば預貯金、保険証券、アルバイト代や給料、まあ財産価値があえば、車」なども対象になりえます。 ちなみに通常、放置違反金納付命令の翌日から年利14.5%という高利貸のような金利が付いてきます。
- alpha123
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車はオイラのだがとめたのは俺じゃない。貸していたから誰がとめたか知らんって言い出すおばかが増えたんです。 当て逃げした画像が流れても「貸した」「名前知らない」といったおばかは(形だけは)解雇で、結局逮捕された。 もめれば面倒だから運転者が払わない、わからないときでも持ち主に払えって制度が出来た。 質問者も駐車違反(放置駐車)には気が付いたわけだからまともな人ならそこで払うか、俺じゃないと裁判する。 裁判官ごまかせば無罪だが、無罪になったところで「そこに車があったこと」は否定できそうもないから「危険な運転者を道路から排除する」道路交通法で免許停止になったり、車検取れないこともあるが選択は国民がする。 見せしめで差し押さえ喰ったり、逮捕起訴有罪がワイドショーねたになればみっともないことこの上ない(^^)
- fakarekyo
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催促は反則金ではなく、放置違反金ではないですか? 昨年はじまった民間業者が委託されて駐車違反を取り締まっているやつに当たったんだと思います。 その場合、「点数は引かずに金だけ払えば終わりだよ」というものです。 でも、違反と認識されているのに払わずにいるのはなぜですか? インターネットにあるゴネ得とか不起訴率99%なんていうのを鵜呑みにして、逮捕→前科者・差し押さえされる人が増えています。 お気をつけください。
駐車違反は減点されなくなりました。 納付しないと最悪車検が通らない等の ペナルティーがあります。 差押えは、預貯金から引き抜いたり サラリーマンなら勤め先に通知がいったりしますので 結構信用にかかわります。 家財(車)や、不動産差押えもあるでしょうね。