• 締切済み

違反の累積点数

5月に速度超過で3点(行政処分の前歴1回)という通知がきていたのですが、7月に入って免許不携帯でつかまりました。 この場合は免許不携帯で違反点数はなくても、5月の違反はもう取り消しにはなりませんでしょうか?! 今後、安全運転に努める所存ですが、本当の免停にならない様にするには(仕事で運転は必須なので・・・)現時点では、点数の猶予は全くないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

> この場合は免許不携帯で違反点数はなくても、5月の違反はもう取り消しにはなりませんでしょうか?! 一年以上の免許期間を無違反で経過すれば、それより前の違反行為は累積点数から除外され、処分歴も前歴から除外されます。したがって、速度超過の違反をしたのが今年の五月であれば、来年の五月まで無事に過ごせば点数も前歴も消えます(道路交通法施行令33条の2第2項1号、別表第三の備考の一の但書)。 > 現時点では、点数の猶予は全くないのでしょうか? 前歴が一回であれば、累積点数4点以上で免停の対象となりますので、シートベルトでも携帯電話使用でも免停になる状態です。気をつけてくださいね~。 > 免許証不携帯は違反点数は0点ですが、違反実績としてはカウントされますので、不携 > 帯で検挙された日から1年間、無事故無違反であれば前歴と累計点数3点は0に戻りま > す。 これは間違いです。 いわゆる一年間無事故無違反の特例は、正確には「免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。以下この条及び別表第三において同じ。)が通算して一年となつたことがあり、かつ、当該期間の初日に当たる日から末日に当たる日までの間に違反行為をしたことがない者」について、「当該期間前の違反行為」を累積点数から除外するというものです。 この「違反行為」は、「自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう」(道路交通法施行令33条の2第1項1号)と定義されています。「別表第二の一の表」とは、違反行為に対する基礎点数を定めた表のことで、免許証不携帯はこの表には載っていません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html#3000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 したがって、免許証不携帯は「違反行為」に該当せず、無違反期間は途切れていないことになります。

  • icemankazz
  • ベストアンサー率59% (1822/3077)
回答No.1

どうもこんにちは! 前歴1回の場合は、累積点数4点で60日以上の免停処分、10点以上で取消し処分と なります。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html ご質問のケースでは、5月の速度超過で累積3点ですから、あと1点で免停処分に該当 するということです。 点数制度の基本は、過去3年間の違反点数の累積点数に応じて行政処分が科される仕 組みですので、1年以上の無事故無違反の期間が存在しなければ、違反の度に累積点 数が増えて結果、免停などの処分を受けることになります。 但し、最後の違反もしくは免停処分が明けた日から、1年以上の無事故無違反の期間が あれば、それ以前の前歴や累計点数は0にリセットされるという特例があります。 http://rules.rjq.jp/tensu.html 免許証不携帯は違反点数は0点ですが、違反実績としてはカウントされますので、不携 帯で検挙された日から1年間、無事故無違反であれば前歴と累計点数3点は0に戻りま す。 ご参考まで