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商法I

商法で形式的意義と実質的意義の差がよく分かりません。詳しく説明できる方、意見の方をよろしくおんwがいします。  さくら

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  • buttonhole
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回答No.1

 形式的意義の商法というのは、「商法(明治32年3月9日法律第48号)」という名前が付いた法律のことを指します。実質的意義の商法と区別するために商法典という言い方もされます。  一方、法律の名前に着目するのではなく、その法律の中身に着目して、商法典の中身と共通性を有する法規範(制定法のみならず、商慣習法や自治法規である定款なども含まれるでしょう。)をあわせて実質的意義の商法といいます。  それではその共通性の中身は何か、実質的商法の意義について争いがあるところですが、詳しいことについては基本書を読んでください。(企業法説が通説とされています。)  とりあえず商法典の他に会社法、手形・小切手法(ただし、商法とは別の有価証券法という独自の体系として認めるべきだとする説もあります。)も実質的意義の商法であると理解すればよいでしょう。(細かい話をすれば、例えば、会社法の特別背任罪に関する規定は実質的意義の刑法であり実質的意義の商法に含まれないと解することもできるでしょうが、そこまで深入りする必要はないでしょう。)

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