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ビデオのダビング代行の違法性と調査方法
- ビデオのダビング代行について質問があります。レンタルビデオショップで行われているダビング代行は違法ではないのでしょうか?また、自分のHPに掲載したビデオのダビング代行は違法になるのかも知りたいです。
- ビデオのコピー販売は違法ですが、ダビング代行は違法ではありません。ただし、掲載されているビデオのダビングの代行も一部の条件を守らなければ違法となる可能性があります。
- 違法でないかどうかを調べるためには、関連する法律や規制を確認し、必要に応じて専門の機関に相談することが重要です。著作権法などに詳しい弁護士やコンサルタントに相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
・著作権法30条で許される私的使用目的の複製は、本人が複製することが要件となっています。ダビング屋が代わりに複製しました、ということは、著作権法30条で認められる私的使用目的の複製にはあたりません。グレーではなく、完全に黒です。 ・また、ダビング屋が預かったテープを複製した場合、複製主体は、実際に複製行為を行っているダビング屋であると考えられます。お客の指示のとおり複製を行っただけだ、と主張することは、営業として複製行為を行っている以上、無理です。 ・なお、著作権者が「黙ってみている権利」を持っているわけではありません。部外者が騒ぎ立てることは、程度によっては、利用者に対する人格権侵害等になるかもしれませんが、著作権侵害にはなりません。
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- old98best
- ベストアンサー率36% (1050/2908)
もし、あなたが所有しているビデオのダビングをして渡すのでしたら、著作権者の許可が無い限りは完全に違法です。 お客が持ち込んだビデオのダビングをするのでしたら、グレーゾーンです。 購入したビデオや放送の録画のコピーは、私的に複製ならば違法では無いのですから、それをお手伝いしても違法ではありませんので。 レンタルのビデオのコピーは違法ですが、それはあくまでも主犯はお客様で、あなたは共犯という事になります。 ただし、著作権侵害は親告罪です。 当事者以外には告発する事ができないのは当然ですが、部外者はそれを騒ぎ立てる事も許されません。 なぜなら、著作権者は「黙認する」「黙ってみている」という権利をも行使できるのですから、部外者が騒ぎ立てるのは著作権の侵害になってしまいます。 もちろん、部外者が著作権者に「そっと、報告する」のは何も違反にも侵害にもなりません。 親告罪である以上、著作権者は主犯であるお客様は告発しないで、共犯のあなただけを告発するというのも自由ですので、ご注意ください。 個人をつかまえてもしょうがないけど、企業は告発して賠償金をタップリ取る、とか…
- madman
- ベストアンサー率24% (612/2465)
ダビング代行は、著作権の無いものもしくは著作権所持者にしか行ってくれません。したがって、自分で撮影したビデオのダビングのみです。 映画やテレビの録画などは、著作権を他者が所持していますので、コピーしてもらうことはできません。 HPでご質問のようなことをする行為は、著作権法に抵触します。つまり、違法です。
- north073
- ベストアンサー率51% (536/1045)
文具屋や雑貨屋などでもダビングを行っていますが、これは自分でカメラで撮ったビデオをダビングするサービスですね。そうであれば、適法です。 ただし、TV録画については、多くの場合、その番組の製作者に著作権があると考えられますので、著作権者の許しを得ずに行ってはいけません。 もし、売ったりレンタルしたりしているビデオをダビングするのであれば、違法です。(複製権の侵害) HPにビデオを掲載するのも、そのビデオの著作権者(映画会社など)の許しを取らずに行えば、それだけで違法です。(公衆送信権の侵害) 基本的には、#1のお答えどおりでよろしいかと思います。
- himawari_405
- ベストアンサー率14% (27/182)
当然違法になるのではないでしょうか。 レンタルビデオショップでは「自分が所持している著作権のないビデオ」しかダビングしてくれないはずです。TVの録画や自分で撮ったビデオなどですね。 >HPにビデオを掲載して その掲載したビデオのダビング代行を・・・ そのHP管理者がそのビデオの著作権を持っている場合は違法ではありませんが、そうでないのなら違法のはずです。 それが違法でないとすれば著作権の持ち主から許可を取っている場合と考えられます。 あくまで一般人の解釈です。