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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学校図書館における著作権について)
学校図書館における著作権について
このQ&Aのポイント
- 学校図書館における著作権について悩んでいる方へ
- 学校図書館での授業における著作権違反について
- 学校図書館での著作権に関する要望と実態
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noname#48566
回答No.1
(1)(2)私的使用ですから問題ありません。 (3)数年前に著作権法が改正され,できるようになりました。 (調べ学習で,ホームページをまるごと写して,発表してもOKになりました) (学校その他の教育機関における複製) 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
お礼
ありがとうございました。