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生活保護者の死亡時の残金は?
- 生活保護者の死亡時、通帳の残金を相続することはできない。
- 市役所が振り込んだお金は返還されず、相続も難しい状況となる。
- 死亡届を出した市役所は解除する権限がなく、相続人や残された家族に問題が生じる可能性もある。
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単身の生活保護受給者が死亡した場合、遺体の搬送や保存、荼毘に付す経費。埋葬にかかる経費等(全部ひっくるめて『葬祭扶助費』と呼ぶそうです)は本人の遺留金があればそこから支弁し、足りなければ遺族に請求(身寄りが全くなければ役所が負担)、余れば遺族が相続(身寄りがなければ国庫へ)というのが、通常の手続きだそうです。 質問者様の場合、 >遺体の搬送代等も・・・掛け合ってだしてもらいました ・・・という扱いになっているのならば、当然その方の遺産から役所に葬祭扶助該当額を返還しなければなりません。本来ご遺族のどなたかが出すべき費用を、一時的に役所が立て替えているだけの状態だからです。「葬祭費は役所が持て、遺産は遺族がもらう」は許されないのは、おわかりいただけるでしょうか?返済しなければ民法の「不当利得」ということになり、役所に返還訴訟を起こされても文句は言えません。 >死亡届をかけたのは役所の方 ・・・この発言はちょっとどうかな、と・・・ 本来、質問者様を含めて遺族がおられるのならば、そのうちのどなたかが当然死亡届を出しに行くべきで、皆様それぞれ事情がおありだろうから、役所がサービスで届けを代行しただけのことです。 ちなみに死亡届は、ご本人が亡くなられてから7日以内に届けを出すよう、法律で決められていますし、死亡届を出さなくては埋葬許可も出ませんから、荼毘に付すことも許されません。 >役所には死亡届けを解除する執行力はないのでしょうか? ありません。そんなことが許されるならば、役所は誰も苦労しませんし、金融機関のセキュリティなど、有名無実の物となってしまいます。 各金融機関の定めに従い、遺族が所定の手続きを踏まない限り、ご本人死亡により凍結されている口座には誰一人手をつけることができません。 相続の手続きがどうしてもイヤだと言うことであれば、民法の定めに従って相続放棄の申請を家庭裁判所に提出する必要があります。遺産は全部あきらめることになりますが、役所に対する葬祭扶助の支払いも免除されます。相続放棄の申し出は、死亡された方の死亡の事実を質問者様がお知りになった日から三ヶ月以内でなければなりませんので、ご希望でしたらお早めに。3ヶ月を過ぎてしまうと、相続を承認するしか手はなくなります。
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。小さな子供がおりましてなかなかお礼が書き込めず失礼いたしました。