※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護者死亡時の通帳の残金は?)
生活保護者の死亡時の残金は?
このQ&Aのポイント
生活保護者の死亡時、通帳の残金を相続することはできない。
市役所が振り込んだお金は返還されず、相続も難しい状況となる。
死亡届を出した市役所は解除する権限がなく、相続人や残された家族に問題が生じる可能性もある。
大変お世話になります。
少し前に身内が孤独死し質問したものです。その際は皆様に大変お世話になりありがとうございました。
市役所側が通帳にお金を振り込んだばかりだからそのお金を返して欲しいと言っていたそうです。
銀行では死亡届がかかっていましたし、通帳もないからそれは無理だよと警察の人も役所の人に言っていたそうです。実際相続の手続きは状況的に不可能に近いですし、銀行に行く交通費もすごくかかります。
遺体の搬送代等も市役所は持たないと言ったようですが、掛け合ってだしてもらいました。
死亡届をかけたのは役所の方ですし、相続の手続きに限界があります。その後その話はでなかったようですが、相続して返せと言われたら本当に困ります。役所はどうするつもりなのでしょうか?こういったケース他にもあると思うので教えてください。役所には死亡届けを解除する執行力はないのでしょうか?家としては相続人が寝たきりの者もいますし、その子はなさぬ仲だったりし問題があります。他にも交通費の工面も時間の工面もできません。
できれば専門家の方教えてください。
お礼
回答ありがとうございました。参考になりました。小さな子供がおりましてなかなかお礼が書き込めず失礼いたしました。