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生徒がインターネットの画像を利用する場合
学校の生徒がインターネットで調べ物をして、画像をWordに貼り付け、当該ページの説明文を手直しして書き、一応、参考URLを書いて、印刷し、レポートとして学校内だけの公開ということで教員に提出するのは著作権にひっかかりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
申し訳ありませんが、#2の方の回答は古い著作権法で、現在の改正された著作権法では、ご質問の行為は合法です。 これは平成16年に改正されたもので、確かに旧来の著作権法35条ではWebの写真等の複製は「教育を担任する者=先生」にしか認められておりませんでした。しかし、この改正により「授業を受ける者=生徒」による複製も認められることになっています。具体的には以下の条件で認められます。 ・「授業」を担任する者の指導の下にある 「生徒が」 ・授業の過程における使用 「クラスの授業等の中で」 ・授業の対象となる必要部分 「レポートとして必要な部分を」 ・公表された著作物 「Web等から」 ・著作権者の利益を不当に害することなく 「ドリルや教材は駄目」 ・著作者人格権を侵害しないこと 「意図的にねじ曲げたりしないで」 利用する場合には、著作権者の了解を得る必要はありません。従って、ご質問の事例は全く問題ありません。 ただし、これを大量に(例えば学年分)印刷して配る、となると駄目です。あくまでも、生徒個人のレポートとして利用するということならば、ということです。 詳しくは、「改正著作権法 35条」等で検索をすれば分かります。
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- Seravy
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>申し訳ありませんが、#2の方の回答は古い著作権法で 最近の著作権の動向を調べ忘れていました; ご指摘ありがとうございます。そして、ご迷惑をおかけしました、申し訳ないです。
お礼
いいえ、理解が深まりましたので、ありがとうございました。
- Seravy
- ベストアンサー率47% (118/249)
著作権法では、教育で利用するにしても「教師」が主体として複製を行わない限り、正当な方法によって許可を得ない限り、著作権法違反、となります。 (但し、著作権は親告罪・・つまり、作者があなたが違法利用しているのを知り、更にそれを訴えない限り、違法行為を問われる事はありませんよ) またこれは厳密に言えばの話で、学内の利用で訴えられるとか先生に咎められるとかはないと思いますが・・。 できれば説明文を手直し(アレンジは著作者人格権のうち、同一性保持権にかかわります)ではなく、意味を理解し、他の資料も活かして自分の言葉で書いた方がいいんじゃないかなぁ~と思います。
お礼
ありがとうございました。説明文の手直しでは単なる手作業ですよね。
- makochi
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質問文のままであれば、問題に問われることはないと思います。 説明文が丸写しでない、参考URLが記載されている、教育目的、公表される場が限定されている 上記のポイントについて、生徒さんが学ぶ良い学習機会ともなるんじゃないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。具体的実例を挙げられているのでとても納得できました。