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株
1.合併反対にかかる株式買取請求(相手は上場企業)について協議が整わず裁判所へ価格決定申請を行う予定ですが、その場合の費用(例えば株価鑑定等)は全て申請者負担となるのか? 2.上場企業の場合、商法でいう「公正なる価格」は取引所価格以外の余地はないのか(株価は純資産の半分以下のレベル)?お願いします。
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- shoyosi
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回答No.1
1.一応、会社側が妥当と思われる金額を算出して提示して、その金額に不満があり、裁判所に審判を求めるのですから、費用は敗訴者負担の原則に従うものと思われます。すなわち、会社側の決定した金額が妥当なものとされれば、申請者負担ですし、不合理なもので修正されたり、金額は正しいが申請者に対する説明が悪いなどの瑕疵がありますと、程度により、会社負担割合が決まってくるものと思います。 2.市場価格が存在しますと、その価格が重要な要素になります。ただ、合併という事実のために、価格が特に下がったという事情があれば、そのことは考慮されます。「株価は純資産の半分以下のレベル」はあまり、関係ないものと思います(現在では多くの公開会社がそうです)。