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申し込みの対価としてもらった商品券
先日、インターネット接続業者(電力系)のキャンペーンで契約しようと思い店頭で申し込みました。 その日に「今日申し込んでくれてありがとうございましたということで」と商品券5000円分もらいました。(店頭でのみのキャンペーンで) 開通後にもう5000円分の商品券(正規のプレゼント)をもらえる予定です。 開通の為の調査が必要な為(調査は無料)電気工事業者から日程の確認の電話があり調査の日程は決まったのですが、その後、インターネット接続業者から電話があり 「お宅のマンションは他と変わった構造をしていてお風呂場の天井裏にまでしか回線が行っていない。電話差込口まで回線を延ばす電源移設工事が必要でその工事には2~3万円かかります。調査は無料なので調査後に契約するかどうするか決めてください。」 と言われました。 もし調査後にやはり2~3万円かかると言うことなので契約を辞めたいということになると、申し込みした時にもらった5000円分の商品券は返却しなければならないのでしょうか?
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- sapporo30
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> 軽微な工事をする必要がある場合があるとかかれていますが、 > これが2~3万かかるとか客負担だとはかかれていませんでした。 無償とも書いていないのですよね。 NTTの電話でも、エアコンの取り付け、スカパーのアンテナなども 標準工事以外は、費用がかかります。 常識的に、受益者負担だと思いますよ。 > 既にその業者の契約者が2名おりそのような構造だと当然理解 > しているはずです そうですか? 申込みを受け付ける人まで、認知しているほうが、 変だと思います。 そして、接続業者は、調査の上それを事前に連絡してきたのは ないですか? それで、なぜ業者が悪いのでしょうか? 繰り返し見たくなりますが、 申込み -> 調査(無料) -> 契約 となっているので、 業者の対応はまったく問題ないとしか思えませんが・・・ このことによって、なんら質問者さんは、損害も出ていませんしね。 ただこのことと、返す義務があるかは、別問題です。
- sapporo30
- ベストアンサー率33% (905/2715)
重要事項説明義務違反 とは言えないでしょう。 不動産の契約などではないから 義務まであるわけではないですし、 申込み書に工事費がかかる場合があると恐らく書かれていると 思います。 また、現在は申込み中であって、契約が成立していないと 双方が認めており、不利益なこと自体が生じていません。 これが、契約が成立しているので、工事費を払え。又は 違約金を払え という事象であれば、説明が不十分で あることを持って、契約無効ということを争っても いい事案かなと思いますが・・・ さて、返す必要があるかというと、申込み書にどのように 記載されているか? です。 申込み後のキャンセルについて、記載がなければ 返済義務義務はないでしょう。 ただ、気になるのは、業者が一方的に悪いように考えている点です。 あなたの家が他の住宅と比べて 特殊な構造であることを 相手に告げていないのは、なぜでしょうか? 多分、貴方は知らないのでしょう。 それ自体は悪いことではないですが、業者はもっと知りようが ありません。ですが、業者はそのようなケースを想定し、 調査(無料)後、契約をする と 消費者に不利益に ならないようにしているのにです。
お礼
申込み書に工事費がかかる場合があると恐らく書かれていると 思います。 >今見ると確かに形態によっては軽微な工事をする必要がある場合があるとかかれていますが、これが2~3万かかるとか客負担だとはかかれていませんでした。 あなたの家が他の住宅と比べて 特殊な構造であることを 相手に告げていないのは、なぜでしょうか? >うちのマンションは既にその業者の契約者が2名おりそのような構造だと当然理解しているはずです。私も今回初めて知りました。
- dod1972
- ベストアンサー率43% (2842/6576)
>もし調査後にやはり2~3万円かかると言うことなので契約を辞めたいということになると、 申し込みにて商品券もらえることになってるのでしたら、全然かまいません。 契約が要件ならば、 ”契約後、6か月以上 契約が継続された場合、7か月目に商品券をお送りします” とかいう条件になってます。 特段なにも言われてないなら、返却する必要は全くありません。なにか言われたら、 ”もう使っちゃって、ありませんよ~~!!” と明るく言い放てばOKです。
お礼
あくまでも申し込む意思があり申し込みをしその結果5000円分の商品券をもらいました。 そう、「その日に申し込んでくれてありがとう」ということで。 後で追加料金があることを告げたのはあちらです。 申し込みの際の重要事項説明義務違反です。 契約は契約で5000円分もらえるみたいですが今回はあくまでも 「私にもその気があり申し込みしたが、業者側が重要事項を説明していなかった為契約には至らなかった。なので申し込みした対価としての5000円分はもらえても、契約した後にもらえるはずだった5000円分はもらえない」 と言うことではないのでしょうか?
はい。返却してください。 貰ったままでいられる神経は普通の人にはありません.
お礼
あくまでも申し込む意思があり申し込みをしその結果5000円分の商品券をもらいました。 そう、「その日に申し込んでくれてありがとう」ということで。 後で追加料金があることを告げたのはあちらです。 申し込みの際の重要事項説明義務違反です。 契約は契約で5000円分もらえるみたいですが今回はあくまでも 「私にもその気があり申し込みしたが、業者側が重要事項を説明していなかった為契約には至らなかった。なので申し込みした対価としての5000円分はもらえても、契約した後にもらえるはずだった5000円分はもらえない」 と言うことではないのでしょうか? 法的にはどうなんでしょうか? あなたの言う「貰ったままでいられる神経は普通の人にはありません」とは何か根拠があるのでしょうか?