ANo.1の回答にあるように戸籍を異動させる(転籍)は自由です。
正確に言えば戸籍が置けるのは「土地の地番」で「住所」ではありません。
住居表示されているような場所の「○丁目○番○号」には戸籍は置けず、「○丁目○番」か「○丁目○○番地」のどちらかになります。
また、転籍するとその時点での「生きている事項」しか移記されませんので、転籍前の離婚事項や死亡者等は転籍後の戸籍には書かれません。(ただし、同一市町村内で異動させた場合は、消えません)
また、未婚の子供の場合、成人に達していれば「分籍届」により戸籍を親と分けることが出来、子供だけあるいは親だけ別の場所に戸籍を異動させることも出来ます。(この場合、親子関係に異動は生じない)
なお、夫婦については離婚しない限り別の場所に戸籍を置くことはできません。