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転籍について(離婚暦のある方との)

過去回答を読みましたが理解できず質問させて頂きます。友人の事ですが離婚暦のある男性と結婚する事になり、前妻の名前を残るのが嫌ということもあり新しい戸籍にしたいとの事です。彼は本籍がA区で現住所A区(同じ地区で住所は異なる)住んでいますがこれをB区に移動して数週間後に またA区の元の本籍地に戻し、A区の役所で婚姻届を出す予定ですが・・・(1)上記の通りA区からB区に移動し、すぐにA区に戻り婚姻届を出しても本当にきれいな前妻の名前が残らず新しい戸籍になるのでしょうか?その際にA区のお役人に何か変な事を言われたりしてしまうとかありますか?(2)また(本籍がA区で)A区の役所でB区に転籍する手続きをするより直接B区の役所で転籍届けを出した方が手続き期間が短くすむのでしょうか? このような事に詳しくないのでアドバイスできずにいます。ぜひ教えて下さい。

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  • Daifuku
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回答No.7

>要は1の(A区が本籍地→B区に転籍(今までのA区を消す) >→数週間後にA区に戻し本来のA区の本籍住所に戻す→婚姻) >だそうで、質問は数週間で元のA区に戻し(本籍地も前と同 >じ)婚姻届を出しても問題ないのか?前妻の名前は消える >のか?という事だそうです。 問題ありません。 前妻の名前も消えます。 以下、前回、ややこしくしてしまったことについてですが、 順序によって次のような違いがあります。 (1)(2)(3)の順だと、市内に戻した戸籍で婚姻。元々A男本人 が筆頭者である戸籍に妻Cが入る。「元々A男本人が筆頭者で ある」ということは(あ)A男に婚姻履歴がある。(い)婚姻 履歴はないが親の戸籍から分籍した。の2種類の理由が考えら れる。 (1)(3)(2)の順だと、市外に移した戸籍で婚姻。その戸籍を夫 婦A・Cで元の市に転籍すると、初婚同士の夫婦が転籍したの と見た目が同じになる。 なお、No6の方が書いているのは、市外に転籍しておいて、 婚姻届で新本籍を元の市に作るように指定する、ということだ と思いますが、今回のケースは、お友達が彼のすでにある戸籍 に入り、新戸籍編成にはならないのでできません。 もし、彼がお友達の氏を称するのなら、彼も今の戸籍から抜け 2人の戸籍を作るので、前妻の問題は発生しません。彼が抜け た元の戸籍は除籍になります。

noname#7474
質問者

お礼

ありがとうございました。名前も消え、問題ないという事なら安心だと思います。上手にアドバイスできそうです。助かりました。

その他の回答 (6)

回答No.6

>要は1の(A区が本籍地→B区に転籍(今までのA区を消す)→数週間後にA区に戻し本来のA区の本籍住所に戻す→婚姻)だそうで、質問は数週間で元のA区に戻し(本籍地も前と同じ)婚姻届を出しても問題ないのか?前妻の名前は消えるのか?という事だそうです。 今:本籍A区/元夫、前妻(除籍) 転籍:本籍B区/彼 …多分「夫」など婚姻の事実がわかる表記はなくなっていると思います。 ここで婚姻届を出し、それに新しい本籍地をA区にするように記載する。 すると、A区に彼と彼女の戸籍が出来る。 「→数週間後にA区に戻し本来のA区の本籍住所に戻す」の1手間省けるでしょう。 当然、前妻のことは登場しません。 A区にこだわらないなら、婚姻届1つで済む話でしょう。

noname#7474
質問者

お礼

ありがとうございました。やっと理解できました。

回答No.5

…なんだかこんがらかってきましたね。 まず確認したいのですが、本籍はA区が良いのですか? しかも、今の彼の本籍地から番地も変えたくないということでしょうか? この点を譲ってもかまわないのであれば、婚姻届に別の本籍地を記入するだけで問題解決ですよね。 C区に2人だけの戸籍が新たに出来るという恰好です。 いや、今の彼の本籍地が良い! という事だと追記されるか否かという問題が起こります。 前の方の回答を見ると、追記になってしまうようですから、この場合は… 1 彼に先にB区に転籍してもらって、前妻を消す。それから婚姻届を出す。その際、本籍地をA区とする。 2 婚姻届を出す。その際、本籍地をB区とする。追記なら前妻は残っている。夫婦でA区へ転籍する。前妻は消える。 という方法が考えられます。 こういう事だと思います。

noname#7474
質問者

補足

すみません。私もわからなくなってきました。要は1の(A区が本籍地→B区に転籍(今までのA区を消す)→数週間後にA区に戻し本来のA区の本籍住所に戻す→婚姻)だそうで、質問は数週間で元のA区に戻し(本籍地も前と同じ)婚姻届を出しても問題ないのか?前妻の名前は消えるのか?という事だそうです。 できましたら補足お願いします。

  • Daifuku
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回答No.4

A市からB市に転籍した時点で新戸籍が編成され、それまでの A市の戸籍は除籍されます。再びB市に転籍をした場合、B市の 戸籍が除籍され、A市に新戸籍が編成されます。このとき、前 の戸籍と同じ本籍で届け出ても前の戸籍が復活することはあ りません。 問題の「区」なんですが、東京23区や政令指定都市の「区」 の場合は市町村と同様のはずです。(たぶんあってると思う けど、ここは「自信なし」にさせてください。) まとめると (1)元妻が記載されているA区の戸籍をB区に転籍 (2)再度A区に転籍 (3)婚姻届け ですね。(2)と(3)は逆でも問題ないですね。というか(1)(3) (2)のほうが最終的な戸籍が初婚同士の戸籍と区別がつかない かも・・・。 最後にひとつ 市町村をまたいでの転籍はできるだけ少なく しておきましょう。縁起の悪い話ですが、将来相続が発生し たとき、被相続人が生まれてから死亡するまでの全部の戸籍 ・除籍(全員がいなくなった戸籍)・改製原戸籍(法改正等 で戸籍を作り直したときの前の戸籍)を取得する必要が生じ ることがあります。転籍を繰り返すとそれだけ必要な戸籍等 が増えてしまいます。

noname#7474
質問者

補足

>最終的な戸籍が初婚同士の戸籍と区別がつかない かも・・・。 これはどのような意味なのでしょうか?順番としては1-3らしいですがマズイでしょうか? 移動するのは区になります。大丈夫でしょうか?

  • Daifuku
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回答No.3

戸籍と住民票を分けて考えましょう。 最初に戸籍です。  A男さんとB子さん(2人とも初婚)がA男さんの氏を称して結婚すると、 2人の戸籍は筆頭者がA男さんでB子さんの続柄は「妻」になります。 (B子さんの氏を称して結婚した場合は筆頭者がB子さんでAさんは 「夫」と記載されますが、ここからは前のパターンで説明します。)ここで A男さんとB子さんが離婚するとB子さんがこの戸籍から除籍され、元 の戸籍に戻るか、自分が筆頭者になって新戸籍を作ります。このとき 2人の戸籍のB子さんの名前は×がつけられます。身分事項欄という 欄にも離婚についての事項が記載されます。 A男さんの身分事項欄にも離婚についての事項が記載されます。戸籍 がこの状態のままでA男さんがC子さんと結婚するとB子さんの次の欄 に名前が載ることになります。  ここで、「別の市町村に」転籍をすると、すでに解消している婚姻事項 は新たには記載されません。この状態で結婚すれば初婚同士の場合 と似たような戸籍ができあがります。全く同じではありません。  同一市町村内で転籍をした場合、本籍欄が書き換えられるだけなの で、解消されている事項が消えることはありません。  お友達のように前妻の名前が載っているのをいやがる人はたくさん います。それが当たり前という感覚と、転籍届けの受付が比較的簡単 なこともあって、窓口で嫌な顔をされることはないと思います。嫌な顔 をするのは自分を「お役人」だと思っている馬鹿な地方公務員だけで しょう。  手続きにかかる時間についてですが、現本籍地で届け出をすると受 理後、郵便で新本籍地に送付する分だけ、記載完了が遅くなります。 新本籍地で届け出るには届書に戸籍謄本を添付する必要があります。 次に住民票です。  1人1枚の住民票(個人票といいます)の市町村では、個人毎に管理 しているので、その世帯からでた人については記載されません。  世帯全員が1枚に記載されている(世帯票といいます)市町村では戸 籍と同様になりますが、実際に住んでいない場所に住所を移すことはで きませんからどうしようもないと思います。  なお、婚姻中の2人の間の子供は、2人の戸籍に長男D太、長女E子 というように記載されます。ここでB子さんが離婚した後、家庭裁判所で 子供が母の戸籍に移る許可を得て、入籍届け(*1)ををしないと、たと えB子さんと生活していてもA男さんの戸籍に残っていますので注意が 必要です。 (*)タレントの○○さんが入籍、なんてニュースがあるけど、婚姻と入 籍は全く違うものなんですよ。

noname#7474
質問者

お礼

結局同じA区内で手続きしては駄目なんですね。B区から数週間後にA区に行き婚姻届を出しても 大丈夫なのでしょうか?A区に戻る際に元のA区の本籍住所を再度書かない方がいいのでしょうか?質問が多くごめんなさい。しかし丁寧な回答助かりました。

回答No.2

多分、そんなに面倒なことをしなくても大丈夫だと思います。 彼に子供さんがいなければ、旦那さんの所に奥さんが追記されるのではないと思います。 婚姻届を出したときに新しく二人の戸籍が作られると思います。 子供さんがいると、追記かもしれません。 その場合は、婚姻届に新しい本籍地を書きますよね。 そこで新しい本籍地を設定すれば、追記は防げると思います。 A区にこだわりがあるのだったら、番地を変えるとか…。 それと、彼の前の戸籍筆頭者は、彼ですよね? 戸籍にはどこから入籍したかが記載されます。 (これは転籍で消えますが…) あと子供さんがいれば、子供の親の名前は消せません。 >A区のお役人に何か変な事を言われたりしてしまう 原則的に言ったらいけないのです。役人といえども他人のプライバシーに踏み込んで良いわけはありません。 でも、最近は怪しい養子縁組など戸籍事件もありますので、多少探りを入れられることはあるかもしれません。 養子縁組ではないので大丈夫だと思いますが。

noname#7474
質問者

お礼

子供はいませんのでその辺は大丈夫みたいです。戸籍筆頭者は、彼だという事です。A区→B区→A区に戻る際やはり番地などちょっと変えなければ駄目でしょうか?友人曰く本籍と現住所は違うらしいので現住所を本籍にしたほうがいいのでしょうか?お役人の話参考になりましたので良きアドバイスできそうです。

  • sumo
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回答No.1

 私の場合は、他の事情で経験したのですが。 A地区からB地区へ移動して・・・という部分ですが住民票は一度引っ越して新たに作り直すという部分では大丈夫だと思います。  でも、本籍の方は、その住所であった出来事は全部残ってしまいます。  なので、本籍を新たにするには、元の本籍地の住所をちょっと代えるだけで大丈夫です。  我が家はそうしてのですが、山○町35-1などの住所の場合、山○町35-1-2とかって風に、新しい住所を作ります。(現実には家の敷地番号などは変わらないので、不便が無いです)  そうすれば、前の本籍から新しい戸籍が作れるので、今後なにか必要な時にもその新しい戸籍から書類を作るので綺麗です。  これは、婚姻届に「新しい戸籍を作る」という欄があるので、そこで変更すればいいと思いますよ。

noname#7474
質問者

お礼

本籍は前の結婚の時から同じだそうでそれで今回変更したいみたいです。ちょっと変えるだけって方法もあるんですね。