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国民年金の免除について

 私は数年前会社を早期退職して現在無職です。しかしながらそれ以降も株式の売却益等の収入が多少ありましたので、国民年金の保険料を支払ってきました。  支払方法は、保険料が少し安くなると言うので口座振替で一年分を全納していました。  ところが、昨年(平成18年分)からは全くそういった収入がありません。所謂年収と言うものは殆どゼロです。それなのに今年の5月に一年分の保険料が自動的に引き落とされていました。  ここで最近になって知ったのですが、収入の少ない人は申請すれば保険料の免除が受けられるとのこと。慌てて管轄の社会保険庁に行った事情を説明したのですが、「一度支払ったものは返せない」と言う素っ気無い対応で一蹴されてしまいました。  本当にそうなのでしょうか?税金だって、国民健康保険料だって予めその人の年収を想定して徴収し、実際の年収が少なかったり無かったりした場合は還付が受けられるはずです。国民年金だけ支払ったらそれっきりと言うのは納得いきません。  それに口座振替の場合は勝手に引落しておきながら、何も「徴収しました」等の知らせもその手の郵便物等もありません。これではあまりにも社会保険庁と言う機関が勝手すぎると思えてなりません。  これは、法的にもどうすることも出来ないものなのでしょうか?何方かこの件に詳しい方、宜しくお願い致します。

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  • coco1701
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回答No.2

> 支払方法は、保険料が少し安くなると言うので口座振替で一年分を全納していました。  ・口座振替は、自分で停止の手続をしない限り、継続されます  ・残高があれば、引落されるだけです >「一度支払ったものは返せない」と言う素っ気無い対応で一蹴されてしまいました。  ・本来、払うものですから、先までお支払になられたのでそのままになります  ・保険料が返還されるのは、厚生年金等に加入された場合、その月以後の前納分は還付されます(重複する為) ・基本的にご自分の知識不足が招いた物ですから、今回はあきらめましょう

yatsu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

yatsu
質問者

補足

 おっしゃるように基本的にはこちらの無知が招いたことですので、諦めざるを得ないかもしれません。とりあえず口座振替は解約することにしました。それが現時点でとれるせめてもの対応策かと思います。  ですが、それにしてもこのように僅かな割引を餌に口座振替をさんざん推奨しておきながら、「受けとってしまったらもうこっちのものだ」的な社会保険庁の態度はいかがなものかと思います。それが世の中だと言われればそれまでですが。

その他の回答 (3)

  • yourvoice
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回答No.4

結局感情の面で納得いかないのですよね。 自分の気持を理解してくれないのか!みたいな感じで。 法的にどうすることも出来ないのでしょうか?とお尋ねになっていますので、「法的に答える」と「どうしようもない」のですが、 社保庁不信や現在の生活もあり、 感情面で納得できないのかなと思いました。 なお、私が届いた「振込額の通知」とは、いつにいくら引き落としますという通知です。

yatsu
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます。

yatsu
質問者

補足

 納得いかないわけではありません。「法的にも・・・」とお尋ねしたので少なくとも法的にはある程度納得しています。  最後の社会保険庁に対する不信のくだりは私の「意見」として補足(「補足」の欄ですので)させて頂いただけですので、あえてわざわざご回答頂くには及びません。この点言葉足らずですみませんでした。  尚、このコメントも「補足」の域を出るものではありません。念のため。

  • momo-kumo
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回答No.3

>収入の少ない人は申請すれば保険料の免除が受けられるとのこと。 そうです、「申請」すればです。 >国民健康保険料だって予めその人の年収を想定して徴収し、実際の年収が >少なかったり無かったりした場合は還付が受けられるはずです。国民年金 >だけ支払ったらそれっきりと言うのは納得いきません。 国民健康保険料は、前年収入によって保険料が決定されますが、国民 年金保険料は一律の金額です。 また、国民健康保険は自治体が市民税の関係で税情報から市民の収入が 把握できます、「想定」で行っているわけではありません。 しかし、社会保険庁は収入情報は持っていませんし、個人情報を本人の 了承無く収集する事はできませんので、免除申請の基づいて市町村が 収入について調査し、社会保険事務所に送付することにより免除の適否 が決定されます。 免除は、支払い能力が無いことを理由に申請するわけですが、実際に 引き落とし可能な残額があったという事は支払い能力があったと判断 されると思いますよ。

yatsu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

yatsu
質問者

補足

 法的に杓子定規に考えれば、銀行口座に徴収できる分の残高があれば引き落とされ、それが「支払いの意思があった」とみなされるのかもしれません。ところが実際はそうでないことの方が多いですよね。大切な生活費を銀行口座に置いておくのはごく普通のことです。  それを口座振替をさんざん推奨して契約させて、それで何も通知せずに期限だから引き落とす・・・・この点が、あまりにも社会保険庁は不親切だと思います。「不親切」だからと言って法的にはどうすることも出来ないのはわかりますが。  P.S.  国民健康保険は、例えば平成18年の収入を元に今年の地方税が決まり、それに基づいて平成19年の保険料が決まります。ですが平成18年分の地方税が決まるのは今年3月の確定申告が済んでからです。ですから平成19年1月~4月までの保険料は平成17年の収入をもとに平成18年もそのくらいの収入だろうと仮定して請求されます。その意味で「想定」と言う言葉を使わせて頂きました。誤解なきようお願い致します。

  • yourvoice
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回答No.1

http://www.houko.com/00/01/S34/141.HTM#s6 こちらの90条をお読みください。 既に納付している期間を除いて免除申請はできます。 >>税金だって、国民健康保険料だって予めその人の年収を想定して徴収し、実際の年収が少なかったり無かったりした場合は還付が受けられるはずです。 「あなたが行った申告によって決定された」税金、健康保険料の場合であれ、今年の5月時点では支払える状況であって支払ったが、「後に収入が少なくなり、お金がちょっと必要になったのでやっぱり返してください」と言って返してくれますかねぇ? 何も口座振替の手続きをせずに口座振替がされたら問題ですね。 自分で手続きをしていたら、振り込み額の通知がされるはず。私も届きましたし。 勝手に口座振替されたというのなら、なぜ6ヶ月も経った今頃こんな話を・・・?5月の頭に、勝手に引き落とししやがって!!と怒鳴りこむべきだったのでは? 毎年のことですが、来月の頭に控除証明書が届くでしょう。申告に使えるものです。 何か明らかに還付しなければならない理由がなければ、普通は、税金でも国民健康保険料も国民年金保険料も還付できないと思われます。。

yatsu
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

yatsu
質問者

補足

「なぜ6ヶ月も経った今頃こんな話を」と言うのは、免除申請に関して知ったのが最近だからです。知らなかった方が悪いと言われればそれまでですが。  しかし、例え仮に6ヶ月前に知っていたとしても、銀行の口座から5/1に引き落とされてしまった時点でもう返すこと出来ないと言われました。  それに、yourvoice様には振込額の通知来たとのことですが、私のところには来ませんでした。この件で社会保険庁では、年末に確定申告の控除用の知らせをよこすので、それ以上は送付の義務はないと言われました。  yourvoice様のおっしゃることは、理屈の上ではもっともだと思いますし、それならそれで仕方無いとも思いまが、このような社会保険庁の態度と言うか仕組みは「受けとってしまったらもうこっちのものだ」的にも受けとめられます。(社会保険庁側はそんなつもりはないのかもしれませんが、支払う側から言わせればそう思えてしまうと言う意味です。)  これでは、ただでさえ国民が社会保険庁に不信を抱いている昨今、更に不信感を募らせてしまうように思えてなりません。