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税金

軽自動車の中古を購入しようと考えているのですが、来年度の4月2日以降に、購入したほうが、少し節税になると聞いたのですが、どうなんでしょうか

みんなの回答

  • chiki_03
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.4

軽自動車税はいわゆる「登録」という仕組みがないので、年度途中に購入・売却しても税金の変動がなく、4月1日の状態がどうかで全て決まります。 ですので、仰るとおり4月2日以降に購入すればその年度の税金はかからないことになります。 (購入は4月2日に、売却は3月31日にすると一番得をするという訳です) ただでさえ多額の税金をとられているのですから、節税できるところは少しでも安くしたいですよね!

panti17
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせてもらいます!

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

賦課期日は4月1日ですが、自動車税と違って4月2日以降に買えば、翌年の3月末まで税金はかかってきません。 逆に4月2日以降に廃車や譲渡してもその年までは課税され、月額での減額はありません。

panti17
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2

軽自動車税について仰っておられるのでしたら、高くても自家用・乗用で7,200円、業務用貨物でしたら3,000円じゃないですか。 経費にという考えがあるのであれば、軽自動車の中古でしたら即時償却か、しても耐用年数2年でしょう。もしかしたら来年度の4月2日以降という意味は減価償却制度の改正のことですか。もしそうであれば残存価額の5%も経費にできるという程度のことですよ。軽自動車の中古だから30万円未満にしてもらって全額即時償却でいいのでは。 いずれにしても、来年まで待って節税云々といった金額ではないと思うのですが、どうでしょうか。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

何時までも買えませんよ

panti17
質問者

補足

意味がわかりません

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