- 締切済み
税金
軽自動車の中古を購入しようと考えているのですが、来年度の4月2日以降に、購入したほうが、少し節税になると聞いたのですが、どうなんでしょうか
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chiki_03
- ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.4
軽自動車税はいわゆる「登録」という仕組みがないので、年度途中に購入・売却しても税金の変動がなく、4月1日の状態がどうかで全て決まります。 ですので、仰るとおり4月2日以降に購入すればその年度の税金はかからないことになります。 (購入は4月2日に、売却は3月31日にすると一番得をするという訳です) ただでさえ多額の税金をとられているのですから、節税できるところは少しでも安くしたいですよね!
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3
賦課期日は4月1日ですが、自動車税と違って4月2日以降に買えば、翌年の3月末まで税金はかかってきません。 逆に4月2日以降に廃車や譲渡してもその年までは課税され、月額での減額はありません。
質問者
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
- misugijun
- ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.2
軽自動車税について仰っておられるのでしたら、高くても自家用・乗用で7,200円、業務用貨物でしたら3,000円じゃないですか。 経費にという考えがあるのであれば、軽自動車の中古でしたら即時償却か、しても耐用年数2年でしょう。もしかしたら来年度の4月2日以降という意味は減価償却制度の改正のことですか。もしそうであれば残存価額の5%も経費にできるという程度のことですよ。軽自動車の中古だから30万円未満にしてもらって全額即時償却でいいのでは。 いずれにしても、来年まで待って節税云々といった金額ではないと思うのですが、どうでしょうか。
noname#107982
回答No.1
何時までも買えませんよ
質問者
補足
意味がわかりません
お礼
ありがとうございます。参考にさせてもらいます!