- ベストアンサー
内科の先生に相談したが他の病院に行く際の不服申し立てはしずらくなる?
- 基礎2級申請を不安に思っている方が、内科の先生に相談したが他の病院に行く際の不服申し立てはしずらくなるか悩んでいます。
- 内科の先生からは2年も通院しているのに良くならないなら他の病院に行ってみたらとのアドバイスがあります。
- しかし、他の病院に行った場合、不服申し立てが難しくなるのではと心配しています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足をありがとうございます。 > 診断書を書いたのは2年かかりつけの精神科医です。 了解です。 これが大原則ですから、当たり前と言えば当たり前ですけれどもね‥‥。 > 診断書、申立書ともコピーはあります。 大いに幸いでしたね! 今後も非常に大事なポイントになります。 書き直し等の度に、加筆訂正箇所等にマーカーを付けてみて下さい。 そうすると、経過が非常に良くわかりますよ。 > PSW(精神保健福祉士)って、ワーカーさんと呼ばれる人のことです > か? はい。 ソーシャルワーカーとかケースワーカーと呼ばれ、社会福祉士国家資格や 精神保健福祉士国家資格を持っている方がほとんどです。 医療と福祉の仲立ちをしてくれる方、と考えて下さい。 > 申立書はありのまま書いてくださいと言われ、 > 診断書には書かれていないような日常で困っていることを > 家族の代筆で書いてもらいましたが、確認もしてくれませんでした。 えっ! 確認してもらってないのですか?まずいですねぇ‥‥。 診断書の内容と申立書の内容とは、 時間(過去→現在→未来)に伴う診療経過や日常生活状況等の整合性が 問われるんですよ。 申立書の記述は、確かに診断書の内容を補完するものではありますが、 双方で共通する部分に矛盾があったりした場合は、 裁定請求(年金の受給申請)が通らないこともよくありますよ。 > ワーカーさんや受付の人からはこの診断書で通ります、 > 却下されたら不服申し立てのときに書き直しますと言われ、 > 書き直しは応じてくれませんでした。 うーん‥‥。 書き直しの可能性があれば一理ある言い方ではあるんですが、 下手をすれば、より下の等級で通ってしまった、ということもありえ、 2度手間になってしまいますよ? それよりは、最初からきちんとしたものを作成してもらうべきです。 > 役所では月末までに手続きしたほうがいいと言われて慌ててしまいました。 その理由がなぜなのか、ちゃんとききましたか? たとえば、 受給権発生の日(障害認定日=初診日から1年6か月後)に 明らかに年金法でいう1級・2級の障害の状態に該当していて、 いまから急いで請求(遡及請求、と言います)すれば 過去5年分までの年金をもらえる という場合は、手続きを急げば急ぐほどベターではあります。 また、 事後重症請求の場合、つまり 障害認定日にはまだ病状が軽く、 その後、1級・2級の状態になったときは、 さかのぼって受給はできず、請求月の翌月分から支給される という違いがありますから、 あなたの場合、今月末までに請求しなければ、 確かに、1か月分が不利になってしまいます。 しかし、そういう事情の説明をちゃんと受けた上で、かつ、 よりしっかりした内容の診断書・申立書を用意したほうがいいですよ、と きちっと導くのが、 ワーカーや役所の方の役割であるはずなんですけれどもね‥‥。 > すぐに取り返しに行ける体調ではないのですが、 > 家族が取りに行くまで電話で保留にできるでしょうか? 私の経験上、できるはずです。 但し、役所の担当者の考え方次第。 保留の申し出が却下されたとしても、そのへんはしかたないと思って下さい。 > 書き直してもらえるかも心配です。 いったん提出したあとでの書き直しは、 お医者さまによっては、拒否される方もかなり多いです。 そうでなくとも不機嫌になりますね。お医者さまが。 医師としてのプライドを傷つけられた、とでも思うんでしょうか? だからこそ、提出する前に、前述の不利な面(提出時)も承知の上で、 もう1度しっかり見直してほしかったんですが‥‥。
その他の回答 (3)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
たびたびの補足、ありがとうございます。 > タイトルにも書きましたとおり、基礎2級です。 2級になるか否かはあくまでも裁定によるため、 こういった書き方は決して好ましくありません。 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金‥‥というふうに 書いていただきたいと思います。 > 初診日当時は仕事をやめて国民年金でしたので間違いはないとおもいます。 了解です。 > 就労不能でないとだめときいたことがあったので心配していたのですが > 就労困難でも可能性はあるのでしょうか。 はい。 但し、診断書の書かれ方にもよります。 単に「就労困難」なのか、それとも「きわめて困難である」などの 書き方であるか‥‥。 かなり微妙な要素によって左右されてしまうのだ、というのが、 精神障害による障害年金の裁定には、意外と大きく絡んできますよ。 その他については、これまでお答えしたとおりです。 (今回の回答で、一応「ひと段落」としますね。) ご自分にとって不利にならないよう、 いろいろな角度から見直しができるといいですね。お祈りします。
お礼
妹がどうもお世話になりました。 今後の参考にさせていただきます。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
せっかく再補足していただいたところなんですが、 初診日は平成何年の何月でしたか? 「月」だけではわかりません。「年」まで書いて下さいね。 そして、そのとき、あなたが加入していた年金制度は、 国民年金のみでしたか? それとも、厚生年金保険の被保険者(どこかで働いていた)でしたか? それによって、受給できる障害年金の種類も違ってきます。 (必要な診断書の種類も違ってきますし。) 国民年金のみ(第3号被保険者のときも)ならば、 障害基礎年金1級又は2級しか、受給の可能性はありません。 一方、厚生年金保険(第2号被保険者、と言います)だったときは、 1級・2級ならば障害基礎年金+障害厚生年金が、 3級ならば障害厚生年金のみが、 それ以外の場合で一定以上の障害の状態であれば、一時金としての障害手当金が それぞれ受給可能です。 夫の健康保険で扶養されている妻を、国民年金第3号被保険者と言いますが、 第3号被保険者だった期間に初診日があるならば、 受給できるのは障害基礎年金のみです。 ですから、この場合には、障害厚生年金3級を想定することはありえません。 また、障害の状態が3級相当にしかならなければ、 障害基礎年金はもちろんもらえず、また、障害厚生年金も受給できません。 遡及うんぬんは、実際の内容を見ていないので何とも言えません。 ただ、裁定請求(年金の受給申請)を行なってから支給・不支給の決定通知が来るまでに 3~6か月はかかってしまいます。 正直言って、提出日が数日ずれようと、大して変わりはしないのですよ。 訂正印だらけの診断書だと不利になる、などということはありません。 大切なのは、いかにいまの状況を正しく記載しているか、ということですから。 ただ、以前のものを取り返して破棄し、 全く新しいものを丁寧に書き直してもらったほうが望ましいのは、言うまでもないことです。 で、あなたが請求したのは、障害基礎年金(役所で手続き)ですか? それとも障害厚生年金(社会保険事務所)ですか? 役所、と書かれている以上、障害基礎年金だと思いますが、 1~2級しかない分、それだけ審査は厳しいですよ。 > ワーカーさん、が診断書と申立書は少しぐらい違っても > 違いを見たいはずなのでありのまま書いてください、と言っていました。 うーん‥‥。 このワーカーさん、内情をよく理解されていないような気がします。 違いの部分は、あくまでも「診断書の補足」として書くものであって、 診断書の記述の内容との差異がめだつのは、好ましいことではありませんよ。 ただ、精神の認定の場合にはまず「就労困難」か否かを見ますので、 その点では心配はないかも、とは思います。 もし仮に、役所に申し出て取り返したい場合には、適当な理由をつけてしまえば用が足ります。 内容に間違いがあったようです、とでも言えば良いと思いますよ。 案外、そんなもんですから。 > 病院のワーカーさんはとても忙しそうなのですが > 病院以外で書類を確認してくれる場所ってないのでしょうか? 社会保険労務士をご存知ないですか? 社会保険や年金、雇用保険、人事・労務管理の専門家(国家資格)です。 障害年金を特に専門となさっている方もおおぜいいらっしゃいます。 ですから、もしできれば、そのような方に相談なさってから裁定請求したほうがベストなのです。 「障害年金 社会保険労務士」をキーワードにしてグーグルなどで検索すると、 たくさん見つかりますよ。
補足
ありがとうございます。 タイトルにも書きましたとおり、基礎2級です。 初診日当時は仕事をやめて国民年金でしたので間違いはないとおもいます。 就労不能でないとだめときいたことがあったので心配していたのですが 就労困難でも可能性はあるのでしょうか。 今年の5月で初診から1年半です。 そのかねあいで、事務の人がちょこっと日付をなおしたようです。 社会保険労務士さんはお金がかかるので断念してしまいました。 入院費がかさんでしまって困窮しているので。。。 結果がくるのも2~3日しか変わらないなら、取り返すのがよさそうですね。。。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
ご自分で書いた「病歴・就労状況等申立書」も添えられましたよね? また、診断書や申立書を提出する前に、PSW(精神保健福祉士)の方(通常、精神科病院にいますが‥‥)に目を通していただいたほうがいいのですが、それはしましたか? また、診断書、申立書とも、コピーは取っていないのですか? 率直に申し上げて、手続きの手順が雑過ぎます。 まして、精神保健福祉法や障害年金における精神障害の障害認定基準に関する知識に乏しい内科医(ですよね?)に診断書を書いてもらう、ということは、通常では考えられないことです(内科医には専門的な知識がないのですから、ありえません。)。 慎重にしていただかないと、精神の場合には、まず障害年金は支給されませんよ。診断書や申立書の記載内容に大きく左右されますから。 不服申立以前の問題ではないでしょうか? あえて厳しい言い方をしてしまいますが、もし却下されたとしても、自業自得とでも言うものになってしまいますよ。 ご自分のことなのですから、もう少し障害年金の知識をもっていただいたほうがよろしいかと思います。 いまからでも、提出したものを取り返して(経験上、早ければ早いほどできるはずです。)、しかるべき内容に書き替えたほうが良いかと思います。 精神症状や日常生活能力、労務能力に関する記載が不十分だと、それだけ障害年金を受給できる可能性が少なくなってしまいますからね。 「就労困難」と「就労不能」の定義も異なりますし、本来ならば、精神障害による障害年金の診断書を作成する医師(精神科医)が、きちっと理解しているはずのものです。
補足
ありがとうございます。 診断書を書いたのは2年かかりつけの精神科医です。 診断書、申立書ともコピーはあります。 PSW(精神保健福祉士)って、ワーカーさんと呼ばれる人のことですか? 精神科のワーカーさんとは話しましたが、とても忙しそうで 申立書はありのまま書いてくださいと言われ、 診断書には書かれていないような日常で困っていることを 家族の代筆で書いてもらいましたが、確認もしてくれませんでした。 ワーカーさんや受付の人からはこの診断書で通ります、 却下されたら不服申し立てのときに書き直しますと言われ、 書き直しは応じてくれませんでした。 役所では月末までに手続きしたほうがいいと言われて慌ててしまいました。 すぐに取り返しに行ける体調ではないのですが、家族が取りに行くまで電話で保留にできるでしょうか? 書き直してもらえるかも心配です。
補足
早速のご回答をありがとうございます。 なんだか、しばらく転院しないほうがよさそうですね・・・ 障害認定日が5月なので診断書は8月時点のもの1枚です。 ただし、裏面の作成日のところは9月ですが・・・ 医師が遡及できないと言ったのですが、事務の人が診断書の日付だけちょこっと日付を戻したみたいです。 これだと慌てて申請しなくても平気ですか? 月末〆だから月が変わると結果が来るのも1か月先になるのかなぁと 思ったのですが、そんなこともないのでしょうか? 他にも訂正印だらけで、症状も伝えたつもりのものとかなり違っているので さらに直すと相当読みにくくなってしまいそうです。 直しすぎの診断書では審査のときいくらか不利になりそうですか? さすがに、新しいものをもらって書いてもらうわけにはいかないですよね・・・。 医師やワーカーさんの対応からの想像ですが、 私が社会保険の扶養家族なので、厚生3級として書いたものを訂正したような気もします。 あと、ワーカーさんが診断書と申立書は少しぐらい違っても 違いを見たいはずなのでありのまま書いてくださいと言っていました。 医師が「できる」としたものを「できない」にマルしてしまうとだめだけど 「おおむねできる」を「できない」にするぐらいだったら平気ですって言われました。 診断書は封がとじられていて、受け取るとき裏面のコピーを見せられて 就労困難ってことばがあるので大丈夫って言われました。 見直したって言ったら怒られるんじゃないかとか、直してって強く言う元気のなかった自分が悲しいです。 役所に書類を返してもらうとき、どんな風に言えば聞き入れてもらえるものなのでしょうか? あと、病院のワーカーさんはとても忙しそうなのですが 病院以外で書類を確認してくれる場所ってないのでしょうか?