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法案の「自然承認」について
法案の「自然承認」についておたずねします。参議院に議案が届いて30日を過ぎても決議されない場合自然承認だそうですが、簡単な言葉でいえば、参議院でなかなか是非が決められずいわゆる「ぐずぐずした」から「自然承認」がなされる、という理解でよいでしょうか?
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>法案の「自然承認」についておたずねします。参議院に議案が届いて30日を過ぎても決議されない場合自然承認だそうですが、 ・これは間違いです。法案は憲法第59条の規定により、両院で可決されて初めて成立します。例外は、参議院で否決されても再度衆議院で3分の2以上で可決すると成立します。また、参議院は議案を受け取ってから60日以内に可決しないときは、参議院は「自然承認」ではなく「否決した」とみなされ、法案は不成立となります。 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3(略) 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 ご質問者様がおっしゃる「30日で自然承認」というのは、予算と条約のことです。 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 この規定の制定理由は分かりませんが、国家予算は決まっていないとすべての行政がストップしますし、条約は外国とのやり取りなので、いずれも普通の国内向けの法律と違って、「ぐずぐず」していると国益を大幅に損なうから、衆議員の優越が認められているのだと思います。 ほかに衆議員の優越が認められているものとしては、首班指名(内閣総理大臣の指名)があります。内閣不信任決議も、広い意味では衆議院の優越といえるでしょう。いずれも重要度は極めて高いですよね。 したがって、正確にいうならば、質問者様のご理解のような >参議院でなかなか是非が決められずいわゆる「ぐずぐずした」から ・というよりも、「ぐずぐず」していると大幅に国益を損なうから、というのが理由です。
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- Tacosan
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? 憲法59条4項では衆議院で先に可決した法案に対し 参議院が, 衆議院の可決した法律案を受け取った後, 国会休会中の期間を除いて 60日以内に, 議決しないときは, 衆議院は, 参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる. としています. 一方, 憲法60条2項では予算案に対し 予算について, ~又は参議院が, 衆議院の可決した予算を受け取った後, 国会休会中の期間を除いて 30日以内に, 議決しないときは, 衆議院の議決を国会の議決とする. とあります. 両者が混ざっているような気がします. 予算に関しては「ちゃっちゃと決めないといろいろまずいことがある」から, 一般の法案よりも期間が短かくなっているんだと思います.