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いやがらせ?

はじめまして! 最近悩んでいる30代の主婦です。 先日、私の主人宛に差出人不明の「親展」と書かれた封書が送られてきました。 その中には、私の裸の写真が数枚あり、「奥様には以前たいへんお世話になりました!」と書 かれていました。私もその写真に憶えがあり、送ってきた相手は、たぶん前の彼氏だと思いま す。 主人には、「まったく心当たりがない!こんな嫌がらせを受ける憶えもない!」と強く弁解し ましたが不審がっているようです。 それから、そのような手紙は来ていませんが、このままでは夫婦仲も悪くなりノイローゼにも なりかねません。 直接、相手に「2度としないでください!」と言うのは、相手の思う壺のような気がしますの で、このような場合、どこに相談しどのように対処するのが適当でしょうか?また、訴えると すれば、どのような罪で訴えることができるのでしょうか? なにとぞよろしくお願いいたします。

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noname#4720
noname#4720
回答No.4

人間誰しも、若い時にはさまざまなことをするものです。 別にsyokeyさんばかりが特別なわけではありません。 ただ、syokeyさんの場合、昔付き合ったことのある男性が、たまたま変な人であったというだけのことです。 >訴えると すれば、どのような罪で訴えることができるのでしょうか? 『ストーカー行為等の規制等に関する法律(いわゆる『ストーカー防止法』)』第3条違反となります。 この法律で「つきまとい等」として定義されているものの中に 「特定の者に対する恋愛感情その他の行為の感情またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者またはその配偶者、直系もしくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、その性的羞恥心を害する事項を告げもしくはその知りうる状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付しもしくはその知りうる状態に置くこと(ストーカー行為等の規制等に関する法律第2条1項8号)」 というものがあり、今回のケースはこれに該当すると思われます。 そして、第3条で、 「何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。」 と規定されており、 被害者からの申し出があって、つきまとい等の行為をした者が、さらに反復して行なうおそれがあると考えられる場合に、警視総監・道府県警察本部長・警察署長は、反復してそのような行為を行ってはならない旨の「警告(同法4条)」をしたり、さらに悪質な場合には「禁止命令(同法5,6条)」することができます。 単純にストーカー行為をした者の罰則は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金です(同法13条)。この場合には、被害者からの告訴があって初めて罰則を適用できます。 さらに「禁止命令」に違反してストーカー行為をした場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(同法14条)。 『名誉毀損罪(刑法230条)』は、syokeyさんの写真等が不特定または多数の人間が知り得る状況で行なわれない限り成立しません。 >このような場合、どこに相談しどのように対処するのが適当でしょうか? やはり警察に相談に行かれることが最善でしょう。 ご自分で相談に行かれて、警察の対応が仮に悪いものであったような場合には、多少お金は嵩むかもしれませんが、弁護士を通じて警察に話をつけるようにすれば確実でしょう。 これが原因で離婚になったり、ノイローゼのようになったりした場合には、慰謝料請求を行なうことができます(民法710条)が、この場合、事実関係をおおやけにせざるを得ないので、今回のような問題の場合にはあまりお勧めできないと思います。 それから私はご主人に必ずしも正直にいうべきとは思いません。 場合によっては一生聞きたくなかったというようなことだってありますし。 いずれにせよ、このような変な人に対しては対応する側は大変だと思いますが、気をしっかり持って頑張って下さい。 迷惑な行為をする奴は、断固懲らしめてやりましょう。陰ながら応援しています。

syokey
質問者

お礼

親切なご回答本当にありがとうございました。 なにぶんプライベートな内容なので、どこに相談すべきかたいへん迷っていましたが、たいへん参考になりました。 主人と相談して今後のことを考えていきたいと思います。

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その他の回答 (4)

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.5

1の回答の >法律的には「名誉毀損」に該当すると思いますが 「見覚えのある写真(隠しどりでない)」であって、実際に「以前おせわになった元彼」であれば、名誉毀損には当たらないと思います。何も名誉は毀損されていないから。 法律相談といっても、「ばら撒かれたくなかったら○万円でネガを買え」といったものでもなく、単に、あなたがた夫妻の仲を裂くだけが目的であれば、法律的に何の役にも立ちません。弁護士さんも何にとりかかったらいいかわかりません。 (「ご主人」が「こういう写真を送られるのは不快だ」と思えば別ですが、そういう問題ではないのでしょう?) 「ご主人」が、そういう過去を知った上で「けしからん男だ」と思うならば、何の手段も必要ないし、あなたのそういう過去を知れば破局だ、というのであれば、隠しとおすしかありません。(アイコラ作戦は、意外に「昔のボディ」と比較できないと有効かもしれません。) (本気で仲をさこうというつもりであれば、そのうち「差出人不明」でなく、実名で登場することもあるかもしれませんので、隠しつづけるのも限界があるとおもいますが。「元彼」に失うもの~過去を知られたくない愛妻など~がない場合、とくに。)

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  • toyu
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.3

まずは軽はずみだった過去は反省すべきですね。それとNo.2の方のアイコラ作戦は貴女をもっともよく知っているご主人なのでまず無理です。バレますね。ここは正直に、ご主人様に誠心誠意謝罪して今後の事を2人で力を合わせて解決していくしかないと思います。で、法律相談は何処の市町村でも役場に日時を決めて弁護士相談と言う日があるので行かれては。または弁護士会だと5000円で確か30分だったかな?相談にのってくれますよ。辛いでしょうが今後の幸せの為、頑張って下さい。

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  • DQN
  • ベストアンサー率24% (32/131)
回答No.2

シラを切り通すなら、問題になった写真は「アイコラ」と同様の手法で偽造されたものなんだとご主人に解釈(この場合誤解か?)していただきましょう。 インターネットに接続できるのでしたら、「アイコラ」関連のページを覗いてみましょう。女性にとってハラの立つ画像が目白押しですが・・・。そのページを見ながら「あたしもこういうふうにやられたのかな?」とつぶやく、と。

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  • minru
  • ベストアンサー率38% (189/490)
回答No.1

法律的には「名誉毀損」に該当すると思いますが、訴える前にする事があると思うのですが。  ご主人には本当の事を話してあるのでしょうか? 話し合ってご主人も納得した上で、お二人で訴えるなり、相手と話し合うなりしたほうがいいと思います。ご主人の不信感が残ったまま処理しても良い結果にはならないと思いますが如何でしょうか?

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