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妊娠中の契約社員のあつかい
今、契約社員で受付兼一般事務をしています。 最近、産まれて初めて妊娠したのですが、職場にはまだ話していません。 今まで、二人体制で受付と一般事務をしていたんですが、他の課で 人が足りなくなったとかで、合い方はいなくなり・・・今は一人体制で仕事をしています。 一般事務の仕事はそれほど多くなく、すわってできるので一人で十分に こなせるんですが、受付は1日何十人の人が来て、人が来るたびにイスか ら立ち上がって対応にあたらないといけなくて、妊娠初期の身体には正直 キツいです。そのせいで、気分が悪くなったりすることもあります。 妊娠してからトイレが近くなり、時間も長くなってしまったのですが 合い方がいないのに、誰かお客さんがくるんじゃないか・・・? と心配でなかなか席も外しずらいです。 だったら辞めればいいじゃん、って話ですが出産・育児共にお金が かかるので、どうしてもお金が必要で8ヶ月までギリギリまで働きたいのです。 調べたところによると、 事業主は妊娠した従業員には軽い仕事に配置転換させなければいけない、とか、妊娠したからと言って解雇してはいけないとのことですが これは、正社員ではなくて契約社員にも当てはまるものなのでしょうか? 契約社員が職場の配置転換をお願いしても、認められないとか、 辞めさせられたりってことはないでしょうか? 教えてください。
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こんにちは。 産前6週間よりも前の段階の妊婦について、勤務先に労働時間短縮や配置換えなどの措置を義務付けたり、妊婦の解雇を無効としているのは男女雇用機会均等法(正式名は「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」です。労働基準法ではありません。第9条や第13条などをご覧ください。 契約社員であっても正社員と変わらない保護を受けることができますのでどうぞご心配なく。この点は労働関連法の世界では当たり前のことなので、いちいち法律に書いてないだけです。 ただし、現時点での契約期限がいつ来るかという点は重要です。それから先のことは、労働契約が続くかどうかで大きく違いますからね。契約期間が終わって雇用も終わるときは、解雇ではなくて単なる契約の終了です。労働者ではなくなりますので、法律の適用もないです。 まだ、会社には相談なさっていないのですよね。いきなり法律を振り回したり、労働基準監督署に行くような話ではありません。ご健康に関わることですから、就業条件についての相談という形で、早めにお勤め先に伝えてください。 妊娠・出産・育児に関係する諸制度については、男女雇用機会均等法と育児介護休業法で検索すると、わかりやすいサイトがいろいろありますので、少し知識を仕入れてから相談された方が円滑に話ができそうです。 また、法律だけではなくて、会社の就業規則を読むのもお忘れなく。元気な赤ん坊が生まれますように。
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- origo10
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まだ締め切られていないようですので、書き込みをさせていただきます。 他の方も回答されていますが、契約社員であっても労働基準法・男女雇用機会均等法等労働関係法令の適用を受けます。 妊娠中・産後1年以内の原則解雇無効、妊娠・出産を理由とした不利益な取り扱いの禁止(男女雇用機会均等法9条)、母性健康保護規定(男女雇用機会均等法12条・13条)、産前産後の休業・就労等(労働基準法65条・66条)のいずれも適用されます。 仮に会社に契約社員に関する就業規則(規定)等がなくても、法律に基づき、権利行使は可能です。 ただ、次のようなQ&Aもあります。 【Q1】「妊娠している社員から、『立ち仕事がきついので、座ってできる仕事に変えて欲しい』という請求がありました。どう対応したらいいでしょうか。」 【A1】「労働基準法では、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならないと定められています(労働基準法 第65条)。したがって、立ち仕事ではない他の業務に転換させる必要があります。 しかしながら、座ってできる仕事が職場内にない場合もあるでしょう。この場合は、新たに仕事を作ってまで応じる必要はないこととされています。社員の方と良く話し合って、休憩時間を通常より多く取れるようにする、勤務時間を短くする等の配慮を行っていただくことが望ましいでしょう。 ただし、医師等から仕事の作業の制限について指導事項が出ている場合は、指導事項を守れる措置を事業主は講じなければなりません(改正男女雇用機会均等法13条(旧男女雇用機会均等法23条))。」(香川労働局) http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.html#1-1(仕事と子育て応援サイト:香川労働局) 労働基準法65条3項では「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。」と規定されていますが、「他の軽易な業務」がなければ、軽易な業務を作ってまで対応する義務づけまではしていない、ということのようで、使用者(会社)に強い義務を課している規定ではないようです。 質問者さんもお考えのように、まず会社の上司と話し合い、退職強要等不利益な取り扱いを受けるようなことがある場合は、類似質問等でも触れていますが、労働局雇用均等室へ相談されることをお勧めします。 http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu52/index.html(契約社員Q&A Q7母性保護と育児休業・介護休業:東京都 産業労働労働局 雇用就業部) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/ninsin.html(母性健康管理:東京労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3317541.html(母性保護規定) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334675.html(妊娠を理由とする退職強要) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2683613.html(類似質問) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai08.html(改正男女雇用機会均等法Q&A) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou06.html(母性健康管理) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou04.html(婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05a.pdf(22ページ(PDF)Q2:女性労働者の母性健康管理) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05b.pdf(働きながらおかあさんになるあなたへ) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/pdf/seisaku05c.pdf(母性健康管理指導事項連絡カード) (http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku05/index.html(女性労働者の母性健康管理)) http://www.e-roudou.go.jp/shokai/k_kinto/21004/2100412/2007032601.pdf(働く女性の妊娠・出産と育児に関する労働法) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/index.html(男女雇用機会均等法関係資料) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kintou/kintou02.html(男女雇用機会均等法関係) http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=590(退職予定と産休) http://www.pref.kyoto.jp/rosei2/taisetu/contents/sankyu/index.html(Q1の一番下:女性労働者の産前産後の休業) http://www.pref.kyoto.jp/rosei2/taisetu/contents/ninsin/index.html(均等法9条(旧8条)、12条(旧22条)、13条(旧23条)妊娠中の女性労働者の保護) (http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/image/01_kintou/houritsu_taisyou.pdf(男女雇用機会均等法 新旧対照表)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3166091.html(参考:働くママの子育て情報交換サイト) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3334882.html(参考:出産関係費用等) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3359887.html(参考:出産手当金の継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2991427.html(参考:つわり等と傷病手当金) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data.pdf(労働局雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudoukyoku/index.html(労働局雇用均等室) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudousya/trouble.html(労働局雇用均等室) http://www.tochigi-roudou.go.jp/kinntousitu2/kobetufunnsou.html(労働局雇用均等室) http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/top/kintou2.htm(雇用均等室への相談) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/kinto01.html(雇用均等室への相談) http://www.y-roudoukyoku.jp/7/7-1.html(雇用均等室への相談) http://www.niigata-roudoukyoku.go.jp/kyoutuu/kintou/20070810kintoupanfu.pdf(2ページ:雇用均等室相談事例) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku03/01.html(解決事例) http://roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/soudan.html(解決事例) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%92%6a%8f%97%8c%d9%97%70%8b%40%89%ef%8b%cf%93%99%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S47HO113&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(男女雇用機会均等法)
- miu_chan
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まず、契約社員でも正社員でも、労働基準法は同じく適用されます。 >事業主は妊娠した従業員には軽い仕事に配置転換させなければいけない これは、「妊娠中の女性が請求した場合においては」という条件付きです。(労働基準法65条3項) 本人が希望しない場合は、配置転換などはしなくてもよいということです。 希望した場合には、その母体の状態に合わせての配置転換等が必要です。 質問者さんは現在の状態では仕事がきつい、というか母体にきつい状態ということなので、 これは上司に早めに話して、他の部署で比較的ヒマな人にヘルプしてもらうとか対策してもらって下さい。 >妊娠したからと言って解雇してはいけない こちらは解雇に関わる問題になります。 労働基準法18条の2 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 社会通念上というのは、普通は、会社に莫大な損害を与えたとか、外で大きな犯罪をおかしたとか そういうのを指すので、妊娠は通常当てはまりません。 質問者さんのように、妊婦さんも他の労働者同様、出産費用や生活費用が必要なわけで、 妊娠したことによって全く今の職場で出来る仕事がなくなっちゃうとかいうのでもない限り解雇は権利の濫用となると思われます。 ので、質問者さんのように、休み休みや別の軽作業なら続けていけるのであれば おそらく解雇はNGですね(業務内容が軽易になる事により給与がダウンする可能性はあるが)。 上記の理由から、配置転換を認めてもらえなかったり、辞めさせられたりした場合は 労働基準法の違反になります。 相談先は、労働基準監督署か、あとは弁護士さん・司法書士さん、市役所などの法律相談窓口、 または会社に組合があれば組合には労働法に詳しい人がいるはずなので、相談に乗ってくれると思います。
お礼
正社員でも契約社員でも同じ扱いなんですね。 何か言うと首になるんじゃないかと心配でしたが、法律が付いている なら、安心です。ありがとうございます。
お礼
契約は来年の3月いっぱいです。 その頃でだいたい、妊娠八ヶ月くらいにあたるし、 年度的にもちょうどいいので、その頃までどうにか働きたいんです。 会社の就業規則も読んだのですが、社員についてしかあてはまらない のか?それとも、契約社員もあてはまるのか?よくわからなくて・・・ まずは上司に相談ですね。ありがとうございます。