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終身刑
(1)日本では死刑を無くす事と引き換えに終身刑を導入する事が議論されているそうですが何故終身刑が無いのでしょうか? (2)死刑存続のまま終身刑を導入する事に何か問題が有るのでしょうか? 重犯罪が横行する中、死刑と無期の間に大きな差が有り腑に落ちません 個人的なご意見でも構いませんのでお聞かせ下さい。
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- morimaru47
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無期懲役は、終身の期間にわたる懲役刑で、拘禁の期間を定めずに言い渡されるものです。ただし、10年を経過した後に、改悛の情があるときは、地方更正保護委員会の処分をもって、仮出獄を許すことができます。この意味で無期懲役は、相対的無期刑といえます。 これに対して、制度的に仮釈放の機会を一切与えない絶対的無期刑をいわゆる終身刑と呼ぶのです。 (1)一般に終身刑は、社会復帰の望みがなく、受刑者に絶望感を抱かせるのみの残酷な刑罰であると言われています。また、終身刑は、受刑者を自暴自棄にし、刑務所内の秩序維持の面からは問題が多いとも言われています。 終身刑は、死刑に代わる制度として理論的に歓迎すべきところもありますが、他面で死刑よりも非人道的な側面があることも指摘されています。どちらも「監獄の中で死ぬ」ことは同じですが、例えば、自殺の代替手段として死刑を望んだ故宅間死刑囚の場合は、本人の意思に沿うかのように、異例の早さで死刑が執行されました。しかし、あえてこれを執行しないで「生殺し」の状態を継続したならば、本人にとっては、死刑以上の過酷な刑罰になったことでしょう。 受刑者にとっての死刑は、いつ執行されるかわからないという「恐怖」の連続でしょうが、一方で宗教に目覚めた受刑者なら、その死をもって全てが「贖罪」されると考えることから、一種の希望へ転換する可能性もあるような気もします。 これに対して、受刑者にとっての終身刑は、未来を遮断された「絶望」にのみ生涯支配されることを意味するでしょう。 (2)上記のように、必ずしも終身刑が死刑よりも軽い刑罰とはいえません。単純に刑の軽重を 死刑>終身刑>無期懲役 とはできないのです。終身刑の利点は、冤罪が事後的に発覚した場合に救済の余地が残されることにあります。 やはり、終身刑は死刑の代替制度として導入すべきかと思います。
- Tacosan
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アメリカもののドキュメンタリーを見てると, sentenced to life in prison without parole なんて表現があったりします. これは通常「仮釈放なしの終身刑」と訳されますが, 「仮釈放なし」があるってことは「仮釈放あり」もあるってことで, 単に sentenced to life in prison だと (「仮釈放なし」じゃない終身刑だから) 要するに日本の無期懲役と全く同じことになります. なお, あっちだと仮釈放がなされる (可能性が与えられる) までの期限も裁判所が決められるらしく, 例えば sentenced to life in prison without parole at least 25 years (25年間仮釈放なしの終身刑) という判決が下ることもあるようです.
- iidamushi
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(1) 所謂終身刑というのは社会復帰の可能性がないものを 終生塀の中で生かし続けるということです。 ・当然受刑者は国のお金で面倒を見なければならないので 費用の問題が第一に出てきます。 ・そして、国のお金ということは我々の納めた税金 ということですからそれも問題点に挙げられます。 ・さらに、社会復帰の見込みがないとは言え受刑者が のうのうといき続けているという事実も 被害者等の感情を考えると問題になります。 ・その上、重罪を犯した人間を収容するわけですから 収容施設の警備は内外で強化しなくてはならなくなります。 人命尊重のためにはこれくらい仕方がないと皆が納得できないと なかなか難しいのではないかと思います。 (2) 死刑も終身刑も『社会復帰の可能性は皆無』という点で同じです。 同じ性質を持つ刑罰を2つも用意する必要はありません。 だから死刑のある日本では仮釈放等で社会復帰の可能性がある 『無期懲役』という終身刑が運用されているのです。
日本には終身刑があります。無期懲役が終身刑に当たります。 無期懲役の「無期」というのは、刑期がないということではなく、刑の執行に終わりがないという意味です。仮釈放されても無罪放免とはならず、死ぬまで保護観察です。そういう意味でも無期懲役は「終身刑」であることに疑いの余地はありません。 終身刑というと「仮釈放のない無期懲役」という風に考えておられるかもしれませんが、海外でも「仮釈放のない終身刑」がない国(つまり日本と同じ)はたくさんあり、「仮釈放のない無期懲役が法制されていない日本は国際的に異常である」という論は明らかに間違いです。 終身刑と、無期懲役というのは言葉のあや以外の何者でもなく、まったく同じです。 さらに、実運用上は日本にも仮釈放のない懲役が存在します。法律で定められたものではありませんが、「マル特無期」がそれに当たります。検察庁が無期刑の執行に当たり、「仮釈放をしないこと」を通達文として付記するもので、執行上の処分でしかありませんが、まさに「仮釈放のない懲役」=「あなたのいう終身刑」に当たります。 質問の直接回答ではありませんが、質問の前提とするところに大きな誤解があるようですので、アドバイスさせていただきます。
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勉強になりました。ありがとうございます。
- bluefox-13
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死刑を廃止し、終身刑が最高刑になる国があります。 それらの国では、刑務所の警備を従来とは桁違いに厳重にしているそうです。 というのも、終身刑の囚人が「それ以上悪くならないし、死刑にはならないから」ということで、看守を殺して脱獄をはかる、という事件が多発するからです。 日本の刑罰は復讐ではなく、社会復帰のための再教育を基本としています。 そのため、社会復帰の不可能な「終身刑」と「死刑」を併存させることは、日本の法体系と矛盾することになります。
お礼
勉強になりました。ありがとうございます。
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