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パトカーは路上駐車してもいい?

夜 自転車は無灯火で走っていて、取り締まりをしていた警察官2人に止められました。 それは私が悪いのでしょうがないのですが、その警察官が取締りをするために乗ってきたパトカーがハザードを付けて路上駐車していました。 片側3車線の国道なのですが、取締りをするために現地までパトカーで来たようです。 警察官なら路上駐車をしてもいいのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

事故予防、犯罪の予防や捜査など治安維持のために必要な場合は認められます。 そうでなければ駐停車が禁止されているからという理由で消防活動も出来ません。

Nattoh000
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 事故予防、犯罪の予防、捜査などに使う場合は別に問題がないんですね。 普段は自転車でここの場所まで来て自転車灯の取締りをしているのですが、ごくたまにですがパトカーで来て片道3斜線とは言えかなり交通量が多い道の1車線を封じてしまっているので、取り締まる方もちゃんとルールを守らないといけないのでは?と思ってしまいました。 とはいえ、先にルール違反をしたのは私の方なので、私は警官の方に何も言えませんがw いいお勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>警察官なら路上駐車をしてもいいのですか? 捜査の一環として路上駐車しているため、違反にはなりません。違反になっては現行犯逮捕ができません。 また、スピード違反を捕まえるパトカーはそれ以上のスピードで追いかけます。 これもスピード違反にはなりません。 パトカーは特別車両です。

Nattoh000
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 スピード違反の例えは解りやすいですねw これでスピード違反になってたら大変ですものね。 しかし、相手は自転車なので、追うのなら自転車の方が良いようにも感じますねw いずれにせよ、パトカーは特別車両なので、問題がないことが良く理解できました。 いいお勉強になりました。ありがとうございます。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

警察官職務執行法には、「その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に付近の警察署、派出所若しくは駐在所に同行することを求めることがきる。」とありますので、交通の妨害にならない場合にはおkだと解釈しているのでしょう。 http://www.houko.com/00/01/S23/136.HTM 交通の妨害になる場合には近所の警察署、派出所もしくは駐在所に同行を求められますし、拒否しても同行を求められます。 警察官は同行を強要できませんが同行を求めますので、いくら拒否しても同行を求められますので同行したほうが早いと思います。 また、緊急自動車で当該用務に使用中の車両は駐停車禁止除外指定を受けています。 http://www.police.pref.hokkaido.jp/info/koutuu/chukin_jogai/tukokinsi_jogai.html

Nattoh000
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 なるほど。交通の妨害にならない場合はOKとの解釈なら問題ないですね。 交通量の妨害になるか否かの判断基準がないので何とも言い難いですねw ちなみに、片道3斜線とは言えかなり交通量が多い道の1車線を封じていました。 別に、だからといって目くじらを立てるようなことではないので、それが交通妨害になるかどうかは気にしませんがw いいお勉強になりました。 また、参考のリンクも、とても参考になりました。 ありがとうございます。

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