公衆トイレの手洗いの排水処理
公衆トイレの計画をしています。
公共下水道に接続できない立地にあり、浄化槽を設ける必要があると考えています。
その場合、屎尿については建築基準法第31条から浄化槽を設置、処理して放流することになるかと思いますが、手洗いの排水についても、浄化槽に入れて一緒に処理する必要があるのでしょうか?
クライアントから、浄化槽にかかる予算を抑えるために、屎尿は浄化槽で処理し、手洗いの水は近くの側溝にそのまま放流できないのかと問われています。
山の上にあるトイレなどでは、手洗いの水は地下に浸透させたり、あるいは雨水側溝などが、近くにある場合は、そこの直接放流している場合があるじゃないかと言われており、私も、そういうトイレを見たこともあります。
具体的には、トレイ1穴づつに汚水処理システムがついていて、処理水を再度トイレの洗浄水に再利用する特殊なシステムトイレを採用したいらしく、その場合、手洗いの排水については近くの側溝放流でよいのではないかと問われています。
これまで、常識的に、屎尿と一緒に手洗いなどの雑排水も一緒に浄化槽で所定の水質に処理して放流する必要があると考えていたのですが、改めて法的根拠はあるのかと問われて、説明に詰まってしまいました。
トイレの手洗いの水などの雑排水の処理について、明解な法的な基準があれば教えてください。
下水道法や浄化槽法でも明解な記載が見つかられなかったため、ご存じの方がいらっしゃいましたら、根拠法令も合わせて教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。