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扶養家族、交付日以前から資格認定日までの医療費7割は返ってくる?

初めて、質問させていただきます。 母親を健康保険の扶養家族にすることができました。 そこで質問なのですが、私の健康保険カードには資格認定日が7月2日で交付日が7月9日になっております。 母親のカードは扶養家族の申請をしたのが9月の初めでしたので交付日は9月7日になっております。 しかし、資格認定日は私と一緒で7月2日になっております。 この場合、交付日前(7月2日~9月6日)の母親の治療費7割は請求したら戻ってくるのでしょうか?

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  • coco1701
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回答No.1

健康保険の資格を取得した日が、資格認定日の7/2ですから 7/2からその健康保険が有効になっています 7/2~9/6まで自己負担で医療費を全額支払われたのなら、その領収書と申請書類を健康保険組合に提出すれば、保険診療分の7割分が還付されます

gogott
質問者

お礼

ありがとうございます。 無事に治療費7割が返ってきました。