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飼い犬を連れ去られてしまいました

近所に住むという方(電話番号のみで詳しい住所は不明)に、自宅庭に飼っているうちの犬が、亡くなったご自分の犬と似ているということで、手紙と犬のおやつをいただきました。何度か手紙と電話、お会いしているうちにその方がペットロスで今もその気持ちが吹っ切れていないことに同情してしまいした。 ある日、その方が「ちょっと散歩させてみたいんですけど・・・」と言ってきました。私はこれから仕事に行く時で、その方に預けることに不安もありましたが、家族連れで来てましたし、それで少しは心の傷が癒えるならと「仕事から戻るまでなら」と預かっていただきました。 仕事が終わって連絡をすると「どうしても一晩だけ預かりたい、トリマーの資格をもつ姉もいるので安心して欲しい」と懇願、承諾してしまいました。 その後、連絡すると出なかったりすぐ切られたりして、しまいには着信拒否されるようになりました。 全く連絡する手段がなくなってしまいました。 ことの重大さに気が付いて気が動転して、近くお宅や動物病院・警察・保健所など思いつくとこ全てを探しました。その後少しして「司法書士」の人から配達証明で書面が届きました。 内容は「動物愛護法などいくつかの法律・条令に反する飼いかたをしていることが認められたため都愛護推進委員が緊急措置を行った」というものでした。 調べた所、推進委員という方は実際いるらしいですが、このような強制力はないそうです。 今、任命した都の係の方と相談しているところですが、話が全く進展しなくて(都も手をこまねいている様子)とても困っています。 この場合、敷地内にいる犬を盗んだわけではないので警察も動いてくれません。 私はその方のお住まいはわかりませんが、都は任命した人なので把握しているようです。 その方に、法的措置などで返していただくようなことはできませんでしょうか。私自身この膠着状態がもう少しで1年経つもので、心身ともにまいっています。 複雑な経緯で長文となりましたがよろしくお願いいたします。

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  • toatouto
  • ベストアンサー率31% (60/190)
回答No.3

心痛お察し致します。 法的措置と言っても、刑事事件でなく民事事件であれば、住所が分からないと、基本的に訴状が作成出来ません…。 訴訟の為に住所を調べるのであれば、直接行って返して頂くのが良いかと思うのですが…。 例えばカーナビにその電話番号を入れてみても、住所は判明しませんか? 電話番号さえ分かっていれば、住所を調べる方法はあると思います。(興信所であれば調べられると思います。) まずはお宅を訪問し、交渉(というより、返してもらえるのは当然と思うのですが…)してみるのが早いと思います。返して頂かなければここから動きません、というくらいの気持ちで行けば、何とかなるかもしれません。 それから、警察には、「電話番号しか知らないのに、着信拒否しているのだから、これはもはや盗んだも同然だ」と言って、協力をお願いしましたか? 実際に返してもらえていないことを訴え、せめて警察から、電話に応じるように連絡をして欲しい、と言ってみてはいかがでしょうか?

8g9
質問者

お礼

ちなみに電話番号は携帯なのでナビでは検索できません。 警察の方もあまり関わりたくないような雰囲気で困っています。 でも、粘り強くお願いしてみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.7

私もペットを買っているのでこのような所業は絶対に許せません。 犬は物なので最初から飼うつもりで、つまり奪うつもりだったのなら詐欺罪が成立しますし、最初は預かるだけだったが心変わりしてしまったのなら横領罪です。 いずれにせよ刑事上の犯罪です。 警察にはこの旨を伝えて絶対に被害届けを出してください。 警察は渋るかもしれませんが、絶対に被害届けを出してください。 『その後少しして「司法書士」の人から配達証明で書面が届きました。 内容は「動物愛護法などいくつかの法律・条令に反する飼いかたをしていることが認められたため都愛護推進委員が緊急措置を行った」というものでした。 調べた所、推進委員という方は実際いるらしいですが、このような強制力はないそうです。』 この司法書士に詳しいいきさつを聞いてください。 誰が依頼したのか、動物愛護法の何条に違反しているのか、どういった事実調査をしたのか、なぜあなたに弁明の機会を与えなかったのか等。 「私はその方のお住まいはわかりませんが、都は任命した人なので把握しているようです。」 事実関係が良く分かりません。 加害者が都の推進委員会なんですか? 強制力が無いにもかかわらず、犬を奪う行為は違法です。 いずれにしても都の対応はおかしいところだらけです。 「任命した都の係の方と相談しているところですが、話が全く進展しなくて(都も手をこまねいている様子)とても困っています。」 その人が推進委員会の権限を行使して、このような事態になったのでしたら上述の刑事事件による損害賠償を使用者責任として都にも請求できます。

8g9
質問者

お礼

「司法書士」の方は送った内容について回答してくれるものなのでしょうか?だとしたら是非聞いてみようと思います。 『加害者が都の推進委員会』・・全くその通りです。その方がそう名乗っていて、なお且つ、都もその方とお話していてそういう事実(勿論盗んだとは言ってなかったそうですが)があると伺っています。 都の対応には私も手をこまねいています。何度も電話したり、保険所に足を運んだり、メールしたり…それでも結局進展しないんですから。。。 ご助言、どうもありがとうございました。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.6

こんにちは、#5です。  下記のサイトをご参照下さい。   http://www.tbs.co.jp/uwasa/   TBSの「噂の!東京マガジン」という番組ですが、「噂の現場」というコーナーで、色々な社会問題などを取り上げています。   個人的な問題は取り上げてくれないかもしれませんが、だめもとで連絡してみてはいかがですか。 では。

8g9
質問者

お礼

この番組は幅広い苦情などを取り上げていますよね。 だめもとで…検討してみます。 ありがとうございました。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.5

こんにちは。  実力行使は難しいし、家宅侵入罪とかで逆に警察に通報されるかもしれません。  テレビ局や新聞社など事件として取り上げてくれるように頼んでみたらどうでしょうか。『東京都から委嘱された、東京都動物愛護推進員に愛犬を拉致された』という具合にです。  具体的な窓口は分からないですが、代表に電話するか、ここで別の質問を立てて、テレビ局や新聞社のニュース取材の窓口を教えてもらい、電話してみたらどうでしょう。その際には、なるべく細かく時系列的に整理しておかれると良いと思います。 では。

8g9
質問者

お礼

そうなんです。こちらが無理やりなことをして、逆に通報されてしまったら困ります。あの相手ならやりかねないな・・・と思います。 テレビ局とはいい考えですね。 私自身、あまり大きな話にしたくなかったんですけど、ここまでくるとそういうことも考える必要があるかもしれませんね。 ありがとうございます。

回答No.4

 純粋に法律解釈を申し上げるなら、『亡くなったご自分の犬と似ているということで・・・(中略)・・・その方が「ちょっと散歩させてみたいんですけど・・・」と言って』あなた所有の犬(法的には立派な財産です)を手放させ自分のものにしたわけだから、これはもう十分詐欺罪としての構成要件は満たしていますよ。そこは警察にハッキリ言わないといけませんね。  ただ、相手が本当に騙すような発言をしたか証拠があるか、と突っ込まれると、少々こちらが不利になっちゃいますかね・・・その場に誰か他の人がいたとか、やり取りを録音してたとか、動かぬ証拠があればよいのですが・・・  あとは、あなたにどれだけ相手と戦う覚悟があるか、そこに尽きます。何しろ相手は『都愛護推進委員』なる役所のお墨付きを悪用し、「司法書士」まで巻き込んできてますからね。どうしてもワンちゃんを取り戻したいのなら、それこそこっちも弁護士を雇うなり、それなりの覚悟で望まないと、状況はあなたに不利ですからね。  裁判なんて、最終的には力の強い方、声の大きい方が勝つようにできてます。だから、半端な思いではなく『絶対に取り戻してやるんだ』という心構えで臨んでください。私はあなたを応援しています。

8g9
質問者

お礼

心強いお言葉ありがとうございます。

  • sirowan777
  • ベストアンサー率14% (270/1906)
回答No.2

法的措置は時間と費用がかかるだけで効果は薄いです。 仮に勝訴しても相手が無視すればそれで終わり。 それに犬の寿命が尽きるかもしれません。 もともと異常な人間ですから、異常には異常な行動しかありません。 実力行使あるのみです。 相手の家に行って強引に引き取りましょう。 それができないくらいの愛情なら今のままでいいでしょう。 犬は今でも幸福かもしれないですよ。

8g9
質問者

お礼

相手が無視・・・現在その状態ですから、十分ありえますよね。 私もその方のお家さえわかれば、どんな手段を使っても連れ戻したいです。 犬は人間の何倍ものスピードで老いていくもの。 この時間が無駄でしょうがありません。 異常には異常な行動・・・何かの時こちらの落ち度の1つになりそうな気がします。とはいえ、7年一緒に暮らした仲ですから、このままお別れしたくありません。 検討します。 ありがとうございました。

回答No.1

ワンちゃんは、法律的には「物」ですので、 返還請求訴訟を提起できます。 ワンちゃんの特定や、その他手続き的な面倒なこともあろうかと思いますので、 法律の専門家に依頼されてはいかがでしょうか。

8g9
質問者

お礼

返還請求訴訟っててっきりお金だけかと思っておりましたが、「物」でもできるんですね。この辺の話はほんと無知で・・・ 相談する方は弁護士さんで大丈夫ですよね。 ありがとうございました。

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