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先日の台風におけるバイク損壊の弁償は?
7日未明の台風で、隣のバイクが倒れて私のバイクの座席シートに向こうのハンドルが刺さって覆いかぶさるようになっていました。隣のバイクはカバーがかかっておりましたが、ハンドルの部分だけが出て刺さっていた状況です。朝の出勤時で、相手の家も分からず、遅刻しないようにそのまま向こうのバイクを起こしてとりあえず出勤しました。 帰りに商品到着に日数がかかるため、バイク屋によって注文しました。バイクは仕事で毎日使っており、例えテープ張りしても雨の度ににじんでお尻がぬれて不快な思いをするし、穴の開いた部分がスポンジになっていてメットインに染みるのでカビの原因となります。なので新しいものに早く換えたかったのです。 9日に相手が分かりその旨連絡し、相手とバイクの穴の状況を確認し、向こうが全額弁償するということで話は落ち着きました。しかし、その後すぐに電話があり、倒れているところを写真を撮らなかったので証拠がないということと、自分を介さずに先に注文をしてしまったということ、天災で倒れたので全額払う必要性があるのかということを言い出しました。証拠がないという件に関しては、私が当時倒れたバイクを起こしているところを、どこの部屋の方か分かりませんが見ていました。 私としては、倒れてきたために穴が開いて損害を被ったのだから、現状復帰が普通だと思うのですが、この場合はどうなのでしょうか?泣き寝入り・やられ損だけは納得できません。向こうがどうしても自分がやったという証拠がなければ弁償できないというならば、極論を言うならば警察にみてもらうしかないですよね・・・ご回答の程、どうぞよろしくお願いします。
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補足
回答ありがとうございました。やはり難しいようですね・・・ ただ、その向こうのバイクというのは、台風云々に関わらず、しょっちゅう倒れているのです。これは相手の管理不十分にはならないのでしょうか?また、台風が来るのが予見できたのに加害者である持ち主が何らかの対策を講じることを怠ったともって行くのは無理な話でしょうか??