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先日の台風におけるバイク損壊の弁償は?
7日未明の台風で、隣のバイクが倒れて私のバイクの座席シートに向こうのハンドルが刺さって覆いかぶさるようになっていました。隣のバイクはカバーがかかっておりましたが、ハンドルの部分だけが出て刺さっていた状況です。朝の出勤時で、相手の家も分からず、遅刻しないようにそのまま向こうのバイクを起こしてとりあえず出勤しました。 帰りに商品到着に日数がかかるため、バイク屋によって注文しました。バイクは仕事で毎日使っており、例えテープ張りしても雨の度ににじんでお尻がぬれて不快な思いをするし、穴の開いた部分がスポンジになっていてメットインに染みるのでカビの原因となります。なので新しいものに早く換えたかったのです。 9日に相手が分かりその旨連絡し、相手とバイクの穴の状況を確認し、向こうが全額弁償するということで話は落ち着きました。しかし、その後すぐに電話があり、倒れているところを写真を撮らなかったので証拠がないということと、自分を介さずに先に注文をしてしまったということ、天災で倒れたので全額払う必要性があるのかということを言い出しました。証拠がないという件に関しては、私が当時倒れたバイクを起こしているところを、どこの部屋の方か分かりませんが見ていました。 私としては、倒れてきたために穴が開いて損害を被ったのだから、現状復帰が普通だと思うのですが、この場合はどうなのでしょうか?泣き寝入り・やられ損だけは納得できません。向こうがどうしても自分がやったという証拠がなければ弁償できないというならば、極論を言うならば警察にみてもらうしかないですよね・・・ご回答の程、どうぞよろしくお願いします。
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1.民事なので警察は何も出来ません。 公道ではないので、交通事故にもなりません。 2.「私が当時倒れたバイクを起こしているところを、どこの部屋の方か分かりませんが見ていました」との事ですが、「バイクを倒したのが誰か(何か)」「損傷の原因が相手の責任かどうか」を判断できるところを見ていたかどうかは判りません。 裁判等で証言してくれるかどうかもわかりません。 相手の弁護士が有能であれば、証言を相手に有利にされる可能性もあります。 3.「部品を先に注文した」行為に問題があるとは思えませんが、「事実を記録しておかなかったこと」や「相手と損傷の内容や状況を確認しなかったこと」はあなたにとって何も助けになりません。 ご質問の状況からは「相手に全額払わせるための根拠」が見えません。 自分の保険の適用や弁護士への相談を検討すべきです。 一般論ですが、「天災による被害」を一方に全面的に押し付けることは難しいです。 ・相手が管理不十分であったこと ・本当に相手のバイクで損傷が起こったこと 等を証明する必要があるからです。 非常に不利な状況です。
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- doctorelevens
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補足拝見しました。 >台風云々に関わらず、しょっちゅう倒れているのです。これは相手の管理不十分にはならないのでしょうか?また、台風が来るのが予見できたのに加害者である持ち主が何らかの対策を講じることを怠った それを証明するのはあなたの責任です。 ・「しょっちゅう」の定義を示す必要があります。 ・「台風以前にも倒れたのに損傷が今回だけというのはおかしい」と反論が出る可能性があります。 (常習なら被害は頻繁に起きているはずです) >証明するとしたら、倒れていた状況を再現して、「ほら、おたくのハンドルとうちの穴の大きさは合致するでしょ?」としてみるのは無茶でしょうか? このような主張を「状況証拠」といいます。 絶対的な証拠ではありません。 「他にも同じハンドルのバイクは存在する」はずです。 甘くないですか?
- ymmasayan
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天災だと思いますが。 相手に過失があったことが証明できないと無理ですね。 天災で払ってくれるとしたらあなたの保険だけでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 もし証明するとしたら、倒れていた状況を再現して、「ほら、おたくのハンドルとうちの穴の大きさは合致するでしょ?」としてみるのは無茶でしょうか?
補足
回答ありがとうございました。やはり難しいようですね・・・ ただ、その向こうのバイクというのは、台風云々に関わらず、しょっちゅう倒れているのです。これは相手の管理不十分にはならないのでしょうか?また、台風が来るのが予見できたのに加害者である持ち主が何らかの対策を講じることを怠ったともって行くのは無理な話でしょうか??