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3年前放置自転車に乗っているところを検挙されました。
警察署で調書と指紋をとり、警察署長宛の反省文みたいなものを書いて 被害者が罰を望んでないとのことで、それで終わりました. 自分が何の罪でどんな処分になったのかわかりません(前科にはならないと言われました)。 警察署に電話したら、教えられないと言われました。 確認する方法はないのでしょうか
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占有物離脱横領罪 「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法第254条)「占有離脱物横領罪」 で、微罪処分ですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%AE%E7%BD%AA%E5%87%A6%E5%88%86 次は、罰金が科され前科になるので、絶対にやっちゃダメです。
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- p-tenshi
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回答No.1
放置自転車を無許可で使用すると、離脱物横領罪になると思います。 不起訴だからよかったですが、指紋はしっかりとデータとして残るはずです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
補足
ありがとうございました。もう二度としません。 やっぱり確認する方法はないのですか?