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アルバイトをクビになるかもしれません

こんにちは。 大学生です。3年と4ヶ月勤めたバイト先を、辞めなければいけないかもしれません。 その理由は、ファックスの私用です。 私は自作したお洋服を販売するネットショップを高校生の頃からやっています。 発送の際に使う紙袋を、今までは100円均一で1枚ずつ購入していたのですが、不経済だし、今後本格的にお店をするなら……ということで、事務用品のお店で買おうと思いました。 事務用品では大手の会社にカタログ発送を依頼したところ「FAX番号がなければ登録できない」と言われました。 どんなときにファックスで遅れられてくるのかと聞くと「欠品があったときだけです。在庫を確認してから注文してくれればファックスは届きません」といわれたので、ファックスが来ないのなら……と、友人に番号を借りる許可を得るまで、バイト先のファックス番号を伝えることにしました。 土曜日、私がホテルのバイトへ行くと、先輩方が難しそうな顔をされていて「○○さん(私)へのファックスが届いて、上司に見つかってしまった」とのことでした。ファックスの内容は「登録完了しました」みたいな感じでした。 ファックス用紙自体は返してもらえたのですが「社長と相談して、どうするか決める」と言われました。 ホテルのお客様がファックスを使用されるときの倍額も払いました。 注文しないと届かない。と言われましたが、宣伝のファックスが今日も私宛に届いたみたいです。 事務用品の会社に問い合わせると「完全にうちに非があるので、是非そちらに謝りに伺いたい」と言われました。(友人の番号へ変更したことも反映されていなかった) 謝りにきて頂くのも心苦しいですし(東京→福井)やはり私が私用したのが一番の原因なので、凄く反省しています。 私が一番悪いのは確かなのですが、もしお給料を補償してくれるなら、お願いしたいという気持ちもあります(生活苦しいので) 私と事務用品の会社は、どれ位の比で悪くて、もしお給料を補償してもらうとしたら、何割くらいを補償してもらうのが妥当なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dais4x
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回答No.1

FAXの利用については、倍額?払っているので それで、終わりです。 あとは、それが その他の業務に悪影響を及ぼした場合 その分の損害賠償をしなければなりません。 FAXが届くくらいでは、どうもなってないでしょうから 損害賠償を求められることもないと思います。 きっちり謝罪をして誠意を認めてもらいましょう。 給料は全額保証されるでしょうし この程度でクビになるとは思えません。

その他の回答 (3)

  • bouhan_kun
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回答No.4

要は、あなたが「会社の備品をアルバイトの分際で私的に使用していた」ことが問題であって、事務用品屋が謝罪する筋合いの問題ではありません。するなら、あなたに対してのみです。 おきてしまったことは仕方ないので、まずは上司に謝罪と理由の説明を行うことです。それでも判断が「解雇」となれば、就業中の職務規定違反ということもあり、致し方ないかと。ただ、それだけ長期で就業してるのであれば、その間の勤務態度もわかってるでしょうから、そんなにムゲな判断はされないようにも思うのですが・・・

  • oji32
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回答No.3

>私と事務用品の会社は、どれ位の比で悪くて 10:0 と考えられたほうがいいです。 事務用品の会社に非を求めるのは酷です。 倍額支払った後にも宣伝のFAXが届いたとなると、「業務に支障をきたした」とみなされる可能性はあります。 以後の常識的なステップは、 ・事務用品の会社に登録を解除してもらい、以後FAXが送ってこれないようにする。 ・登録を解除したのでもう二度とFAXが届かないことを報告する。 ・安易にFAX番号を使ってしまった事を謝罪し、二度とこのようなことをしないことを誓約する。 という感じですが、いずれも完了されていますか? くびかそうでないかは上司の判断次第だと思います。 また給料については、総額がいくらか分かりませんが最高3万円程度減額を覚悟しておいたほうがよいのではないでしょうか。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.2

こんにちは 参考までなんですが・・・ >私と事務用品の会社は、どれ位の比で悪くて、 比率は出しようがありません。 「お給料の補填」ではなく、民法の「不法行為」による損害賠償請求 になると思います。 アルバイトをクビになった場合でもクビになるまで働いた給与は 支払われますので、その分は「補填」すべきものありません。 クビになった場合、直接原因は質問者様にあります。 「過失により」FAXを送付してしまった事務用品の会社には質問者様 との「契約に反し」登録完了FAXや宣伝FAXを送ってしまった行為が 不法行為に該当する可能性があります。 しかしこの場合でも「バイトをクビにならなければもらえていた将来 利益の一部」を支払うまでの義務は無いと思います。 あくまで「バイトをクビになる原因の一部としての慰謝料」の請求に なるわけですが、「そもそもの原因」は質問者様ですので過失割合は かなり低いと考えられます。 請求できても数千円から数万円でしょう。相手が「払えない」といえば 裁判にするしかないですが、その場合は訴訟費用で「赤字」だと思います。

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