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免停中運転による検挙、欠格期間について

相談を受けています! 知人が免停中にも関わらず自動車を運転。そして、検挙されてしまったようです…。 当然ですが、意見の聴取通知書が届いたとの事で出席するようです。今後の対応について相談を受けたため、法律関係のサイトやこちらのサイトで色々と現状を探ってみました。 知人はもともと前歴による累積で指定場所不停止(2点)で免停になりました。そこで無免許運転(19点)です、合計21点。 また、軽微な違反であるものの過去3年間の前歴が2回(と記載されていた)との事です。 当方の調べた限りではこの場合「2年間の欠格期間」が該当すると思われます。知人もさすがに免許取消処分については覚悟はしているようです。 ただ、このような場合に聴聞により欠格期間の減免措置(2年が1年に減免される等)はありうるのでしょうか?また、もしあり得るのであれば、どのような対応が望ましいのでしょうか? 内容が内容なだけに直接的な助力は困難です。しかしながら、自身の犯した行為に反省し、悩んだ上に打ち明けてくれた知人に対して何らかのアドバイスを出来ればと思っているのも正直な気持ちです。 どなたか、ご回答宜しくお願いします!! ※知人が検挙時に警察署で供述調書をとらされている時に家族が身元引受人としてお迎えに来たそうです。その時の担当官には「反省もしているので大丈夫ですよっ(何に対してなのか良く判りませんが…)」と言われたそうです。私見では「今日は拘留せずに帰らせます」という解釈だと認識しているのですが…。

みんなの回答

  • kasu7777
  • ベストアンサー率8% (2/24)
回答No.2

免停中での無免許運転は悪質です。 欠格期間の短縮も無くは無いっていうレベルの話です。が、よほどの事由が無い限りは、ほぼ100パー、そのままの欠格期間が適用されます。 あなたの気持ちもわからなくは無いですが、知人には懺悔のつもりで 2年間辛抱してもらいましょう。 事故を起こさなかったでも良しなのに、短縮してくれとか甘い考えは 捨てたほうがいいですね。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

交通違反については、刑法での罰と、行政法での罰の二種類があります。 無免許運転で、刑法上1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。 現場では、「逮捕拘留はしない」として「大丈夫」と判断でしょう。 欠格期間については、無免許運転の様に、車に乗る時点で違反を承知していた場合は、処分の緩和は無いと思った方が良いですね。