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住友信託のグッドセレクトの中途解約
グッドセレクトの中途解約をしたいのですが、説明が書きに、「この預金は、原則満期日前に解約できません。なお、やむを得ないご事情のためお客様から期限前にこの預金の全部または一部について解約をお申し出た場合、当社でこれをやむを得ないと認めて、期限前の解約に応ずることがあります。」が、やむを得ない事情と認められる事情とはどんな事情なんでしょうか?銀行に対して家庭の事情を話さなければ解約に応じてもらえないのでしょか? 教えてください。
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noname#43834
回答No.1
お礼
回答のお礼を申し上げるのが遅くなり申し訳ございませんでした。 無事 解決致しました。 ありがとうございました。